○赤穂市生きがいデイサービス事業実施要綱
平成12年3月31日
訓令甲第38号
(目的)
第1条 赤穂市生きがいデイサービス事業(以下「事業」という。)は、高齢者の社会的孤立感を解消し、自立生活の助長、ねたきりの予防及び健康増進等を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、赤穂市とする。ただし、市長は前条の目的を達成するため、事業を適切に実施することができると認められる民間事業者等(以下「事業者等」という。)に委託することができる。
(令6訓令甲25・一部改正)
(事業内容)
第3条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 健康チェック
(2) 入浴サービス
(3) レクリェーション
(4) 送迎
(実施場所)
第4条 この事業は、事業者等の施設又はその他市長が適当と認める施設において実施するものとする。
(令6訓令甲25・一部改正)
(利用対象者)
第5条 この事業の利用対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 市内に居住する65歳以上の高齢者で、介護保険によるサービス給付を受けていないもの
(2) 前号のほか市長が必要と認めた者
(令6訓令甲25・一部改正)
(実施方法)
第6条 開設日は週4日以内とし、開設時間は午前10時から午後3時までとする。
(平13訓令甲25・令6訓令甲25・一部改正)
(利用者の決定)
第7条 この事業を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、赤穂市生きがいデイサービス事業利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(登録)
第8条 市長は、前条の規定により利用を決定した者について、登録台帳にその者の生活歴、身体状況、その他必要な事項を登録するものとする。
(届出義務)
第9条 生きがいデイサービス事業(以下「サービス」という。)の利用を許可された者(以下「利用者」という。)は次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 住所を変更したとき
(2) サービスを受ける必要がなくなつたとき
(サービスの中止)
第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、サービスを中止することができる。
(1) 偽りの申請、その他不正な手段により登録決定を受けたとき
(2) 前条に規定する届出義務を怠つたとき
(3) その他市長が不適当と認めたとき
(利用料)
第11条 サービスの利用料は800円とする。ただし、利用者は昼食代等の実費を負担しなければならない。
(平14訓令甲3・全改、平15訓令甲12・令6訓令甲25・一部改正)
(利用料の徴収)
第12条 前条の利用料は、事業者等が徴収することができる。
2 前項の規定により、利用料を徴収した事業者等は、当該徴収事務に要した費用を市長に請求することができる。
(令6訓令甲25・追加)
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(令6訓令甲25・旧第12条繰下)
付則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成13年7月18日訓令甲第25号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の赤穂市生きがいデイサービス事業実施要綱の規定は、平成13年4月1日から適用する。
付則(平成14年3月31日訓令甲第3号)
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成15年3月31日訓令甲第12号)
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月31日訓令甲第119号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和6年3月29日訓令甲第25号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(令3訓令甲119・全改)