○赤穂市地域福祉推進委員設置要綱

平成2年6月30日

訓令甲第24号

(目的)

第1条 この要綱は、赤穂市における地域福祉を推進するため、赤穂市地域福祉推進委員(以下「推進委員」という。)を設置し、もつて地域福祉活動の増進に資することを目的とする。

(委嘱)

第2条 推進委員は、各地区まちづくり連絡協議会長の推せんに基づき、市長が委嘱する。

2 前項に規定する各地区まちづくり連絡協議会長の推せんは、民生委員児童委員協議会の地区委員長が選出した者について地区自治会等の意見を聴いてこれを行う。

3 各地区まちづくり連絡協議会長の推せん及び民生委員児童委員協議会の地区委員長の選出は、様式第1号により行うものとする。

(平3訓令甲17・平14訓令甲4・一部改正)

(定数)

第3条 推進委員の定数は、民生委員・児童委員定数の2倍とする。

2 推進委員は、原則として民生委員・児童委員1人につき2人を設置する。

(平14訓令甲4・一部改正)

(職務)

第4条 推進委員の職務は、次のとおりとする。

(1) 民生委員・児童委員と協同して調査活動を行うこと。

(2) 要援護者を発見し、民生委員・児童委員に連絡通報すること。

(3) 高齢者、障害者、児童等のいる家庭への友愛訪問等を行うこと。

(4) その他地域の福祉活動に協力すること。

(平14訓令甲4・一部改正)

(服務)

第5条 推進委員は、その職務を遂行するにあたつては、個人の人格を尊重し、その身上及び家庭に関する秘密を守らなければならない。

(平3訓令甲17・一部改正)

(関係機関との連携)

第6条 推進委員は、その職務を遂行するにあたり、民生委員・児童委員と緊密な連携を保たなければならない。

(平3訓令甲17・平14訓令甲4・一部改正)

(任期)

第7条 推進委員の任期は、3年とする。ただし、再任は妨げない。

2 欠員を生じた場合における補欠の推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平3訓令甲17・一部改正)

(委嘱の解嘱)

第8条 市長は、推進委員が次の各号の一に該当する場合は、まちづくり連絡協議会長の具申に基づいてこれを解嘱することができる。

(1) 職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられない場合

(2) 職務を怠り、又は職務上の義務に違反した場合

(3) 推進委員たるにふさわしくない非行のあつた場合

(民生・児童協力委員との兼務)

第9条 兵庫県知事が委嘱する民生・児童協力委員は、推進委員を充てるものとする。

(平3訓令甲17・追加、平14訓令甲4・一部改正)

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(平3訓令甲17・旧第9条繰下)

この要綱は、平成2年7月1日から施行する。

(平成3年10月1日訓令甲第17号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(推進委員に関する経過措置)

2 この要綱の施行の際、現に旧要綱により推進委員に委嘱されている者は、この要綱第2条の規定により推進委員に委嘱されたものとみなす。

3 前項の規定により推進委員とみなされる者の任期は、この要綱第7条の規定にかかわらず、平成5年3月31日までとする。

(平成14年3月31日訓令甲第4号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(推進委員に関する経過措置)

2 この要綱による改正後の赤穂市地域福祉推進委員設置要綱(以下「改正後の要綱」という。)により委嘱される推進委員の任期は、改正後の要綱第7条の規定にかかわらず、平成16年11月30日までとする。

様式 略

赤穂市地域福祉推進委員設置要綱

平成2年6月30日 訓令甲第24号

(平成14年3月31日施行)