○赤穂市立母子・父子福祉センター条例
昭和57年12月25日
条例第64号
(目的)
第1条 この条例は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第38条の規定に基づき、赤穂市立母子・父子福祉センター(以下「母子・父子福祉センター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(平26条例39・全改)
(位置)
第2条 母子・父子福祉センターは、赤穂市中広267番地に置く。
(平26条例39・一部改正)
(事業)
第3条 母子・父子福祉センターは、その目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 生活に関する各種の相談
(2) 生活指導及び生業指導
(3) 就業に必要な技能の習得のための事業
(4) その他母子・父子福祉の増進に必要な事業
(平26条例39・一部改正)
(使用料)
第4条 母子・父子福祉センターの使用料は無料とする。ただし、前条に定める事業以外に使用許可を受けた者が使用するときは、使用料を前納しなければならない。
(平26条例39・一部改正)
(指定管理者による管理)
第5条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、母子・父子福祉センターの管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。
(1) 母子・父子福祉センターの使用の許可に関する業務
(2) 母子・父子福祉センターの運営に関する業務
(3) 母子・父子福祉センターの施設、設備等の維持管理に関する業務
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(平17条例41・全改、平26条例39・一部改正)
2 前条の規定により、指定管理者に母子・父子福祉センターの管理を行わせる場合においては、前項の規定により準用する赤穂市総合福祉会館条例第2条の2第3項中「市長は、必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て」と、同条例第6条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(平17条例41・平26条例39・一部改正)
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和58年規則第6号で昭和58年3月1日から施行)
付則(平成17年12月28日条例第41号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成26年9月30日条例第39号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。