○赤穂市健康相談員設置要綱
昭和59年3月31日
訓令甲第7号
(設置)
第1条 市民の健康に関する相談に応じ、その健康の保持及び増進に必要な指導助言を行うため、健康相談員(以下「相談員」という。)を設置する。
(委嘱)
第2条 相談員は、市長が地域住民のうちから、次の各号に基づき適任と認められた者を委嘱する。
(1) 地域の実情に精通し、保健事業の推進のため、積極的に活動できる者
(2) 人格識見が高く、社会的信望がある者
(3) 保健衛生に関する専門的知識と熱意を有する者
(定数)
第3条 相談員の定数は、8名とする。
(平27訓令甲17・平28訓令甲32・一部改正)
(職務)
第4条 相談員は、次の各号に掲げる職務を行うものとする。
(1) 地域保健活動の中核体となり、その活動の推進を図ること。
(2) 地域住民の健康に関する相談に応じ、必要な指導助言を行うこと。
(3) 地域住民の保健衛生に関し、関係機関の業務に協力すること。
(4) 健康づくりに対する地域住民の認識と理解を深めるため、啓蒙活動を行うこと。
(5) その他前各号に付随する必要な職務を行うこと。
(服務)
第5条 相談員は、特定の宗教又は政党のために、職務上の地位を利用してはならない。
2 相談員は、その職務を遂行するに当たつては、個人の人格を尊重し、その身上及び家族に関する秘密を守らなければならない。
(記録及び報告)
第6条 相談員は、常に相談記録及び日誌を整備し、相談経過を明らかにするとともに、その状況をとりまとめ、翌月10日までに市長に報告するものとする。
(任期)
第7条 相談員の任期は2年とし、欠員を生じた場合における補欠の相談員の任期は、前任者の残任期間とする。
(報償)
第8条 相談員に対する報償費は、月額36,000円とし、当月分を翌月に支給する。
2 相談員を月の中途で委嘱し、又は退任したときは日割計算によるものとする。
(平12訓令甲45・平27訓令甲17・一部改正)
(委嘱の解除)
第9条 市長は、相談員が次の各号の一に該当する場合は、当該相談員の委嘱を解除することができる。
(1) 職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられない場合
(2) 職務を怠り、又は職務上の義務に違反した場合
(3) 相談員たるにふさわしくない行為のあつた場合
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
付則
この要綱は、昭和59年4月1日から施行する。
付則(平成12年3月31日訓令甲第45号)
この要綱は、公布の日から施行する。
付則(平成27年3月31日訓令甲第17号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月31日訓令甲第32号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。