○赤穂市斎場及び葬祭事業に関する条例

昭和63年3月30日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、赤穂市斎場(以下「斎場」という。)の設置及び管理並びに葬祭事業に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本市に斎場及び付属設備等を設置し、次に掲げる業務を行う。

(1) 祭壇及び飾付具の使用

(2) 棺箱の支給

(3) 霊きゆう車の使用

(4) 火葬の執行

(5) 産汚物の焼却(医療汚物を含む。)

(6) 動物の焼却

(平17条例42・一部改正)

(斎場の名称及び位置)

第3条 斎場の名称及び位置は、次のとおりとする。

赤穂市斎場 赤穂市南野中759番地2

(平23条例18・一部改正)

(使用の許可)

第4条 祭壇及び飾付具、棺箱、霊きゆう車並びに斎場(以下「葬儀施設等」という。)を使用しようとする者は、市長に申請してその許可を受けなければならない。

2 葬儀施設等の一部を使用しようとするときもまた同様とする。

(使用料)

第5条 前条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が前納により難いと認める場合はこの限りでない。

(使用料の返還)

第6条 既納の使用料は、市長において特別の事由があると認める場合のほかはこれを返還しない。

(原状回復の義務)

第7条 使用者は、使用に際し、葬儀施設等を損傷し、又は滅失したときは、原状に回復し、又はこれに要する経費を負担しなければならない。ただし、市長においてその必要がないと認める場合は、この限りでない。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和63年規則第20号で昭和63年8月17日から施行)

(赤穂市葬儀施設等の設置及び管理に関する条例等の廃止)

2 次に掲げる条例(以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(1) 赤穂市葬儀施設等の設置及び管理に関する条例(昭和39年赤穂市条例第38号)

(2) 赤穂市産汚物焼却場使用条例(昭和30年赤穂市条例第104号)

(経過措置)

3 この条例施行の際、現に旧条例の規定によつてなされた許可又は届出は、それぞれこの条例の相当規定によつてなされたものとみなす。

(平成3年10月1日条例第30号)

この条例は、平成4年1月1日から施行する。ただし、この条例施行前に旧条例の規定により使用許可した者に係る使用料は、なお従前の例による。

(平成9年12月24日条例第44号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に改正前の赤穂市斎場及び葬祭事業に関する条例の規定により使用許可した者に係る使用料は、なお従前の例による。

(平成17年12月28日条例第42号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に改正前の赤穂市斎場及び葬祭事業に関する条例の規定により使用許可した者に係る使用料は、なお従前の例による。

(平成20年12月26日条例第45号)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に改正前の赤穂市斎場及び葬祭事業に関する条例の規定により使用許可した者に係る使用料は、なお従前の例による。

(平成23年6月30日条例第18号)

この条例は、平成23年7月30日から施行する。

別表(第5条関係)

(平17条例42・全改、平20条例45・一部改正)

区分

使用料

本市の市民

本市の市民でない者

(1) 祭壇及び飾付具の使用

大祭壇

12,000円

24,000円

中祭壇

6,500円

13,000円

神式祭壇

6,500円

13,000円

(2) 火葬の執行

大人(満12歳以上)

8,000円

16,000円

子供(満12歳未満)

4,000円

8,000円

死胎(妊娠4箇月以上)

2,000円

4,000円

(3) 産汚物の焼却(医療汚物を含む。) 1件

2,000円

4,000円

(4) 動物の焼却 1件

3,500円

7,000円

(5) 死体預り 1体

3,000円

6,000円

(6) 霊きゆう車の使用

市長が別に定める額

(7) 棺箱の支給

市長が別に定め、告示した額

赤穂市斎場及び葬祭事業に関する条例

昭和63年3月30日 条例第8号

(平成23年7月30日施行)