○赤穂市廃棄物の処理及び清掃に関する条例
昭和47年3月31日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、法令に定めるもののほか、廃棄物の排出の抑制及び適正な処理並びに清掃に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平8条例10・一部改正)
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)の例による。
(昭60条例23・一部改正)
(市民の責務)
第2条の2 市民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用等廃棄物の再生利用を図るとともに廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。
2 市民は、廃棄物の減量及び適正な処理について、市の施策に協力しなければならない。
(平8条例10・追加)
(事業者の責務)
第2条の3 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めなければならない。
3 事業者は、前2項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他適正な処理の確保等に関し市の施策に協力しなければならない。
(平8条例10・追加)
(市の責務)
第2条の4 市は、再生資源の回収、分別収集、再生品の使用の推進その他の施策を通じて一般廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。
2 市は、一般廃棄物の減量及び適正な処理に関する市民及び事業者の意識の啓発を図らなければならない。
(平8条例10・追加)
(一般廃棄物処理計画の公示)
第3条 法第6条第1項の規定による一般廃棄物の処理計画は、4月1日から翌年3月31日までを一事業年度として定め、当該事業年度の初めに公告するものとする。
2 当該事業年度の中途において、前項の計画に著しい変化があつた場合にはその都度公告するものとする。
(一般廃棄物の適正処理)
第4条 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合は、管理者とする。以下「占有者」という。)は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち自ら処分しないものについては、可燃物、不燃物、粗大ごみ又は資源化物等に区分し、所定の場所に搬出する等市長が定める方法に従わなければならない。
2 占有者は、次に掲げる廃棄物を搬出してはならない。
(1) 有毒性物質を含むもの
(2) 著しく悪臭を発するもの
(3) 危険性のあるもの
(4) 犬、ねこ等の死体
(5) 容積又は重量の著しく大きいもの
(6) 前各号に定めるもののほか、生活環境の保全上特に適正な処理を必要とするもの及び市の行う処理に支障を及ぼすおそれのあるもの
3 犬、ねこ等の死体を自ら処理できないとき、又は占有者が臨時に多量の一般廃棄物を排出(事業活動に伴うものを除く。)し、これを自ら処理できないときは、速やかにその処理を市長に申し出なければならない。
(平8条例10・平16条例15・一部改正)
(収集又は運搬の禁止)
第4条の2 市及び規則で定める者以外の者は、ごみステーション(赤穂市一般廃棄物処理計画に定める集積場所をいう。)に搬出された一般廃棄物のうち規則で定めるものを収集し、又は運搬してはならない。
2 市長は、前項の規定に違反して、収集し、又は運搬した者に対し、これらの行為を行わないよう命ずることができる。
3 前項の規定による命令については、赤穂市行政手続条例(平成9年赤穂市条例第2号)第3章の規定は、適用しない。
(平24条例34・追加)
2 事業活動に伴う一般廃棄物の1日の排出量が10キログラム未満であつても、毎日又は隔日に運搬又は処理を必要とする占有者は、前項の規定を適用する。
3 前2項の規定によつて、市長から当該一般廃棄物の処理の方法を指示された者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条に定める基準に従い処理しなければならない。
(平8条例10・一部改正)
(多量の一般廃棄物の処理の委託)
第6条 前条の規定により、一般廃棄物の処理の方法を指示された占有者のうち自ら処理することができない者は、市長の承認を得てその処理を市に委託することができる。
2 市長は、前項の委託を受けた場合であつても、当該委託を受けた一般廃棄物を処理することが、市民の日常生活から排出される一般廃棄物の処理に支障をもたらすと認める場合には、当該委託を拒否し、当該委託をした者に自ら処理することを命じることができる。
(一般廃棄物の処理手数料)
第7条 市が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分については、次の各号に定める手数料を徴収する。
(1) し尿を処分量により計算する場合 18リットルにつき 130円
(2) 事業活動に伴う仮設便所のし尿を収集する場合 1便槽につき 6,500円
2 前項の手数料徴収の基礎となる数量は、市長の認定するところによる。
(昭51条例13・昭57条例19・昭59条例38・昭61条例28・平3条例31・平9条例45・平17条例43・平20条例46・一部改正)
(手数料の徴収)
第8条 手数料は、市長が別に規則で定めるし尿処理券又はし尿処理手数料前納券により徴収する。ただし、市長が指定する者については、その都度納入通知書により徴収することができる。
2 市長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、前条に定める手数料を減免することができる。
(昭48条例10・平9条例45・一部改正)
(一般廃棄物処理業等の許可)
第9条 法第7条第1項若しくは第6項若しくは浄化槽法第35条第1項の規定による許可を受けようとする者又は法第7条第2項若しくは第7項の規定による許可の更新を受けようとする者は、別に定める一般廃棄物処理業等許可(更新)申請書を市長に提出しなければならない。許可又は許可の更新を受けた後、その内容の一部を変更しようとするときもまた同様とする。
(平9条例45・全改、平16条例15・一部改正)
(許可証の交付)
第10条 市長は、前条に規定する申請者に対し、許可又は許可の更新をしたときは、その者に許可証を交付する。
2 前項の許可は、2年を超えないものとする。
3 第1項の規定により、許可証を交付された者(以下「処理業者」という。)は当該許可証を紛失し、又は損傷したときは、直ちにその理由を市長に申立て、許可証の再交付を受けなければならない。
(平9条例45・平10条例7・一部改正)
(営業の休止及び廃止)
第11条 処理業者は、その業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、その30日前までに市長に届け出なければならない。
(施設及び器材の検査)
第12条 処理業者は、積換場、処理場、車庫等の施設、収集用運搬車等の器材について、市長が行う定期及び随時の検査を受けなければならない。
(許可証の返済等)
第13条 処理業者は、許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
2 処理業者は、許可証の有効期間が満了し、又はその許可が取り消されたときは、その日から7日以内に許可証を市長に返納しなければならない。
3 処理業者が業を廃止し、死亡し、合併し、又は解散したときは、それぞれ本人、相続人、合併後存続する法人又は清算人は、直ちにその旨を市長に届け出て、許可証を返納しなければならない。
(1) 法第7条第1項又は第6項の規定による許可を受けようとする者 1件につき 10,000円
(2) 浄化槽法第35条第1項の規定による許可を受けようとする者 1件につき 10,000円
(3) 第10条第1項の規定による許可の更新を受けようとする者 1件につき 5,000円
(4) 第10条第3項の規定による許可証の再交付を受けようとする者 1件につき 5,000円
(昭57条例19・昭60条例23・平3条例31・平9条例45・平16条例15・一部改正)
(処理施設)
第15条 廃棄物を適正に処理するため、市に次の処理施設を設置する。
赤穂市し尿処理施設 | 赤穂市中広1862番地 |
赤穂市ごみ処理場 | 赤穂市中広1494番地 |
赤穂市不燃物最終処分場 | 赤穂市周世1297番地100 |
2 前項の処理施設に、次の職員を置く。
(1) 美化センター所長
(2) その他必要な職員
(昭59条例38・平2条例3・平8条例10・平16条例15・平17条例1・平23条例18・一部改正)
(技術管理者の資格)
第15条の2 法第21条第3項の規定による条例で定める技術管理者の資格は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第17条第1項に定める資格とする。
(平25条例12・追加)
(し尿処理施設の使用)
第16条 第9条の規定により許可を受けた処理業者が収集したふん尿(汚泥を含む。)をし尿処理施設で処理しようとするときは、あらかじめ市長に当該施設の使用の承認を受けなければならない。
(平9条例45・平16条例15・一部改正)
(ごみ処理場の使用)
第17条 法第6条の2第5項に規定する多量の一般廃棄物を市長からごみ処理場に運搬することを指示された者は、あらかじめその種類及び運搬計画について市長の承認を受けなければならない。
(平8条例10・全改)
(不燃物最終処分場の使用)
第18条 法第6条の2第5項に規定する多量の一般廃棄物を市長から不燃物最終処分場に運搬することを指示された者は、あらかじめその種類及び運搬計画について市長の承認を受けなければならない。
(平8条例10・全改)
(使用料)
第19条 前3条の規定により、し尿処理施設、ごみ処理場又は不燃物最終処分場を使用する者から、次の使用料を徴収する。
し尿処理施設使用料 | ふん尿(浄化槽に係る汚泥を含む。) | 1,800リットルにつき | 2,800円 |
ごみ処理場使用料 | 可燃物、不燃物、粗大ごみ、資源化物等 | 10キログラムにつき | 70円 |
不燃物最終処分場使用料 | 不燃物 | 10キログラムにつき | 60円 |
2 規則で定める粗大ごみについては、1個につき1,000円の前処理費を徴収する。
(平9条例45・全改、平16条例15・平17条例43・平20条例46・一部改正)
(産業廃棄物の処理)
第20条 法第11条第2項及び法第13条の規定により、市が一般廃棄物と併せて処分することができる産業廃棄物については、市長が別に定める。
(昭51条例13・平8条例10・平9条例45・平16条例15・平17条例43・一部改正)
(清掃指導員の設置)
第21条 生活環境の保全のため清掃思想の普及、処理業者等の指導、立入検査等を行わせるため、市に清掃指導員を置く。
2 清掃指導員は、市職員のうちから、市長が命ずる。
3 清掃指導員は、常にその身分を示す証票を携帯し、その呈示を求められたときは、これを呈示しなければならない。
(報告の徴収)
第22条 処理業者は、その業に係る一般廃棄物の種類、処理量及び処理方法又は浄化槽の点検及び清掃に関して市長の定めるところにより、報告しなければならない。
(昭60条例23・平9条例45・一部改正)
(委任)
第23条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
(罰則)
第24条 第4条の2第2項の規定による命令に違反した者は、20万円以下の罰金に処する。
(平24条例34・追加)
(平24条例34・追加)
付則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 赤穂市清掃条例(昭和39年赤穂市条例第42号。以下「旧条例」という。)及び赤穂市清掃事業施設の設置及び管理に関する条例(昭和42年赤穂市条例第18号)は廃止する。
3 この条例の施行前に旧条例第8条の2の規定によつてなされた汚物取扱業の許可は、改正後の赤穂市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第10条第1項に規定する許可とみなす。
付則(昭和48年3月15日条例第10号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
付則(昭和51年3月31日条例第13号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。ただし、第7条第1項第1号の改正規定は、昭和51年6月1日から施行する。
付則(昭和57年3月30日条例第19号)
この条例は、昭和57年6月1日から施行する。
付則(昭和59年12月21日条例第38号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和60年規則第3号で昭和60年2月1日から施行)
付則(昭和60年10月12日条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年10月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の赤穂市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定によつてなされたし尿浄化槽清掃業の許可又は許可の申請は、この条例の相当規定によつてなされた浄化槽清掃業の許可又は許可の申請とみなす。
付則(昭和61年7月1日条例第28号)
この条例は、昭和61年10月1日から施行する。
付則(平成2年3月20日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
付則(平成3年10月1日条例第31号)
この条例は、平成4年1月1日から施行する。
付則(平成8年3月29日条例第10号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
付則(平成9年条例第45号)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に改正前の赤穂市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第9条の規定によつてした一般廃棄物処理業等の許可は、この条例の相当規定によつてした許可とみなす。
付則(平成10年3月31日条例第7号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
付則(平成16年3月31日条例第15号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成17年3月25日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成17年12月28日条例第43号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成20年12月26日条例第46号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成23年6月30日条例第18号)
この条例は、平成23年7月30日から施行する。
付則(平成24年12月17日条例第34号)
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
付則(平成25年3月15日条例第12号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。