○赤穂市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続きに関する規則
平成13年3月16日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、赤穂市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続きに関する条例(平成13年赤穂市条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(縦覧の手続き)
第2条 条例第3条の規定により縦覧に供された報告書等を縦覧しようとする者(以下「縦覧者」という。)は、縦覧申込書(様式第1号)に必要な事項を記入しなければならない。
(縦覧の期間等)
第3条 条例第4条第2項の規定による縦覧の期間のうち、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日から同月4日まで及び12月28日から同月31日までの日は、休日とする。
2 縦覧の時間は、午前9時から午後4時までとする。
(縦覧者の遵守事項)
第4条 縦覧者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 報告書等を縦覧の場所から持ち出さないこと。
(2) 報告書等を汚損し、又は損傷しないこと。
(3) 他の縦覧者に迷惑を及ぼさないこと。
(4) 係員の指示があつた場合には、それに従うこと。
2 市長は、前項の規定に違反した者に対し、縦覧を停止し、又は禁止することができる。
(市民の意見書の記載事項)
第5条 条例第6条第2項の意見書には、次の各号に掲げる事項をすべて記載しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人にあつては、名称、代表者の氏名及び登記された事務所又は事業所の所在地)
(2) 施設の名称
(3) 生活環境の保全上の見地からの意見
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。