○赤穂市公衆浴場設備改善資金利子補給補助金交付規則
昭和54年3月10日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、公衆浴場営業者(以下「営業者」という。)が衛生措置基準を遵守し、設備の近代化を促進するために株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)から必要な公衆浴場設備改善資金(以下「設備改善資金」という。)を借り入れた場合、支払つた利子の一部を補助することにより経営の安定及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。
(平15規則36・平21規則6・一部改正)
(補助対象)
第2条 市は、営業者が公庫から設備改善資金を借り入れた場合において、支払つた公庫貸付の特別利率並びに災害貸付及び小企業設備改善資金特別貸付に係る利子(延滞利息を除く。)に対して、予算の範囲内で補助金(以下「利子補給金」という。)を交付するものとする。
(利子補給金)
第3条 利子補給金は、毎年1月1日から12月31日までに営業者が公庫に支払つた利子のうち年利率1パーセントを超え、年利率4パーセント以内に相当する額とする。
(平21規則6・一部改正)
(利子補給対象期間)
第4条 利子補給の対象となる期間は、公庫から貸付を受けた日の属する月から起算して7年以内とする。
(補助金交付決定及び通知)
第6条 市長は、前項の規定による交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、適正と認めたときは補給金の交付決定を行い、公衆浴場設備改善資金利子補給金交付決定通知書(様式第3号)によりその旨を申請者に通知しなければならない。
2 市長は、前号の補給金の決定に当たり必要な条件を付することができる。
(調査等)
第8条 市長は、必要があると認めたときは、営業者の公衆浴場設備改善状況及び利子補給金の執行等について関係職員に実情調査を行わせることができる。
(補助金の交付決定の取消し等)
第9条 市長は、営業者が次のいずれかに該当すると認めた場合は補給金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補給金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 利子補給金の補助の条件に違反したとき。
(3) 補助金を当該目的以外に使用したとき。
(平21規則6・一部改正)
(遅延利息の納付)
第10条 営業者は、前条の規定により補給金の返還を命ぜられた場合において当該補給金を納期までに納付したかつたときは、納期の翌日から納付の日までの日数に応じて、その未納額につき年利率10.95パーセントの割合で計算した額を遅延利息として納付しなければならない。ただし、やむを得ない事情があると認めるときはこの限りでない。
付則
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年12月1日から借り入れたものから適用する。
付則(平成15年11月10日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成21年3月9日規則第6号)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
2 改正後の赤穂市公衆浴場設備改善資金利子補給補助金交付規則の規定は、施行の日以後に公庫から貸付決定されたものから適用し、施行の日前に貸付決定されたものについては、なお従前の例による。
(平15規則36・平21規則6・一部改正)
(平15規則36・一部改正)
(平21規則6・全改)
(平15規則36・平21規則6・一部改正)