○赤穂市立福浦地区コミユニテイ・センターの設置及び管理に関する条例
昭和56年3月4日
条例第6号
(設置)
第1条 赤穂市福浦地区の住民が連帯意識を高め、人間性豊かな地域づくりと住民福祉の増進を図るため、赤穂市立福浦地区コミユニテイ・センター(以下「コミユニテイ・センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 コミユニテイ・センターは、赤穂市福浦4050番地に置く。
(開館時間及び休館日)
第2条の2 コミユニテイ・センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。
2 コミユニテイ・センターの休館日は、次の各号に定める日とする。
(1) 月曜日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
3 前2項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、開館時間を変更し、又は休館日に臨時に開館し、若しくは臨時に休館することができる。
(平17条例36・追加)
(1) 地区住民及びその組織する団体の親睦と、それら相互の信頼関係を高め、地域にふさわしいコミユニテイを創造すること。
(2) 地区住民の教養文化の向上及び地域福祉の増進に関すること。
(3) 前2号に掲げる事業にコミユニテイ・センターの建物及び設備(以下「施設」という。)を利用に供し、又は地区住民の集会その他の公共的利用に供すること。
(4) その他目的を達成するために必要な事業
2 市長は、運営上必要があると認めたときは、前項の許可に際し条件を付し及びこれを変更することができる。
3 市長は、次の各号の一に該当すると認めたときは、施設の使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害する恐れがあると認めるとき。
(2) 施設を破損又は滅失する恐れがあると認めるとき。
(3) その他管理上不適当と認めるとき。
(許可の取消し)
第5条 市長は、次の各号の一に該当するときは、施設の使用を取り消すことができる。
(1) 使用者が条例又は関係例規に違反したとき。
(2) 使用者が使用の目的又は使用の許可の条件に違反したとき。
(3) 使用者が申請書に虚偽の事実を記載したとき。
(4) その他管理上支障があるとき。
(使用料)
第6条 施設の使用料は無料とする。ただし、第3条に規定する事業以外に使用する場合は、使用者から、赤穂市公民館の設置及び管理に関する条例(昭和26年赤穂市条例第22号)第8条第2項の規定を適用して使用料を徴収する。
2 使用料は許可を受けるときに納付しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 市長は、公用又は公益事業のため施設を使用するときは、使用料を減免することができる。
(原状回復義務)
第8条 使用者は、その責めに帰すべき理由により、施設を滅失し、又は損傷した場合においては、市長の指示に従い当該施設を原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(平17条例36・一部改正)
(指定管理者による管理)
第9条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、コミユニテイ・センターの管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。
(1) コミユニテイ・センターの使用の許可に関する業務
(2) コミユニテイ・センターの運営に関する業務
(3) コミユニテイ・センターの施設の維持管理に関する業務
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(平17条例36・全改)
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和56年規則第12号で昭和56年4月6日から施行)
付則(平成17年12月28日条例第36号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に改正前の赤穂市立福浦地区コミユニテイ・センターの設置及び管理に関する条例の規定によりなされた使用許可は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。