○自治会管理外灯にかかる管理費補助金交付規則

昭和55年5月10日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、単位自治会(以下「自治会」という。)が地域内の防犯及び交通安全のために外灯を設置して維持管理を行う場合に市が管理費の一部を補助することにより、自治会の負担軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において自治会とは、赤穂市自治会連合会規約に定める自治会とする。

(補助対象)

第3条 この補助金は、自治会の保有する自治会管理外灯にかかる経費のうち、電灯料の一部を補助する。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、自治会管理外灯1灯につき、それにかかる年間電灯料の額(当該電灯料の額が2,000円を超えるときは2,000円とする。)とする。ただし、電灯料には燃料費調整額を含まないものとする。

(平17規則29・全改)

(補助金の交付申請)

第5条 補助金を受けようとする代表者は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請するものとする。

(1) 自治会管理外灯個別内訳書

(2) 電灯料支払領収書の写

(補助金の認定)

第6条 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査を行い、補助金の額を決定し、補助金交付決定書(様式第2号)により自治会長に通知する。

(調査の協力)

第7条 自治会長は、自治会管理外灯の維持管理に関して市が行う調査について協力するものとする。

(補助金の支払時期)

第8条 補助金は、毎年度9月及び3月に当月分までの期間について支払う。

(補助金の返還)

第9条 次の各号の一に該当する場合は、交付決定を取り消し又は既に交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

(1) 虚偽又は不正等の手段により、補助金の交付を受けようとしたとき又は受けたとき。

(2) その他、正当な理由なく調査の協力及び事務手続を怠つたとき。

(令3規則29・一部改正)

(補則)

第10条 この規則の実施について必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(平成17年3月31日規則第29号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第29号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令3規則29・全改)

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(平17規則29・一部改正)

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自治会管理外灯にかかる管理費補助金交付規則

昭和55年5月10日 規則第18号

(令和3年4月1日施行)