○地区集会施設建設用地の取得及び貸付けに関する取扱要綱

昭和55年5月10日

訓令甲第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、単位自治会等が集会施設を建設する用地について、市が用地を取得し、若しくは市有地の貸付け並びに市が民有地を借用し貸付ける場合の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(平5訓令甲2・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において単位自治会等(以下「自治会」という。)とは、赤穂市自治会連合規約に定める自治会及び市長が必要と認める自治会内の集落とする。

(平5訓令甲2・全改)

(適用除外)

第3条 次の各号に掲げる場合は適用しない。

(1) 集会施設用地を取得する場合並びに市有財産の貸付けを行う場合において、自治会の区域又は当該自治会に隣接する区域内で利用が容易な範囲内に集会施設又は市有公共施設があるとき。

(2) 既存の集会施設用地の借用地を取得する場合において、その借地が公共的団体又は地域住民の共有財産等であるとき。

(事前協議)

第4条 地区連合自治会長は、区域内における自治会の集会施設建設用地の取得について希望がある場合は、予め地域内の調整を行い毎年度5月末日までに市に事前協議をするものとする。

(取得の対象)

第5条 土地の取得は次の各号の一に該当するものとする。

(1) 新規用地の取得にあつては、取得後概ね2年以内に集会施設の建築ができる見込みのものとし、地域性、経済性等を勘案の上集会施設に必要な面積とする。

(2) 既存の集会施設用地の借用地を取得する場合にあつては現状建物の状況により市長が認める面積とする。

(平3訓令甲3・一部改正)

(取得の方法)

第6条 自治会長は第4条の事前協議が終了後、市と協議に基づいて用地関係者等と交渉のうえ、買収の承諾を得た場合は市長にその内容を届出るものとする。

2 土地の買収契約、その他の事務については市が行うものとする。

(取得額の算定)

第7条 土地の取得価格については近隣類似取引価格及び鑑定評価額等を勘案して市が決定する。

(地域範囲の特例)

第8条 用地の取得は、自治会単位を対象とするが地域の範囲、世帯数及び区域内の土地利用状況等により隣接自治会との共同施設の用地とすることがある。

(地元資産の活用)

第9条 地域における社寺有地又は社寺有地として確保できるもの等は、それらの資産活用を優先させるものとする。

(市有財産の貸付)

第10条 集会施設を建築するに適当な市の有する土地で行政財産として使用の見込がない場合は無償で自治会に貸付けるものとする。

(民有借地の貸付け)

第11条 自治会が民有土地を借用し集会施設を建設する場合において、民有土地の所有者の承諾が得られる土地については、自治会にかわつて市が民有土地を借り受け自治会に無償で貸付けるものとする。

2 民有土地の借受け方法については第6条の規定を準用する。

(貸付け事務の取扱い)

第12条 集会施設建設用地の貸付け契約等事務の取扱いについては公有財産事務取扱規則(昭和39年赤穂市規則第14号)に準拠する。

(雑則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、第10条及び第11条の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(平成3年3月16日訓令甲第3号)

この要綱は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年3月30日訓令甲第2号)

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

地区集会施設建設用地の取得及び貸付けに関する取扱要綱

昭和55年5月10日 訓令甲第15号

(平成5年3月30日施行)