○赤穂市環境基本条例
平成13年3月16日
条例第12号
赤穂市環境保全基本条例(平成元年赤穂市条例第14号)の全部を改正する。
(前文)
私たちのまち赤穂は、播磨灘と千種川の清流にはぐくまれた美しい風土と古い歴史的伝統に恵まれた個性豊かなまちである。
この恵まれた環境は、私たちのかけがえのない貴重な財産であるとともに、人々の心のふるさとでもある。
しかしながら、社会の成熟が進むなか、利便性を過度に優先した社会経済活動や日常生活に伴う環境への負荷の増大が、地域環境のみならず地球環境をも脅かすまでに至つている。
もとより、私たちは、ふるさと赤穂の誇る自然と歴史や多くの文化遺産を相互の連帯と適正な配慮をもつてこれを保全活用し、健康で快適かつ文化的な生活を享受することができる自然と調和のある良好な環境をつくり、次の世代へ継承していく責務を担つている。
このためには、良好な環境づくりに関する基本的な方向を定め、市、市民及び事業者などすべての者がそれぞれの責務を自覚し、互いの合意と協調を基として、ともに英知と総力を結集し、それぞれの立場から具体的な取り組みを行うことが必要である。
このような認識のもとに、この恵まれた固有の自然と歴史的文化的風土を活かし、より環境への負荷が少ない循環を基調とした人と自然とが共生した持続的発展が可能なまちを実現するため、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、環境に関する施策の基本となる事項を定めることにより、その施策の総合的かつ計画的な推進を図り、もつて現在及び将来の市民の健康で快適かつ文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「良好な環境」とは、現在及び将来の市民が健康を維持し、安全で快適かつ文化的な生活を営むことができる生活環境、快適環境、自然環境及び歴史的文化的環境をいう。
2 この条例において「環境への負荷」とは、人の活動により環境に加えられる影響であつて、環境保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。
3 この条例において「地球環境の保全」とは、人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全にあつて、人類の福祉に貢献するとともに市民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。
(基本理念)
第3条 良好な環境の保全と創造は、市民が健康で快適かつ文化的な生活を営むうえで欠くことのできないものであることから、この環境を将来にわたつて維持し、及び向上させ、かつ現在及び将来の市民がこの恵沢を享受することができるように積極的に行わなければならない。
2 良好な環境の保全と創造は、より環境への負荷が少ない循環を基調とした人と自然とが共生した持続的発展が可能なまちづくりを目指し、市、市民及び事業者などすべての者がそれぞれの責務に応じた役割分担と協働のもと、自主的かつ積極的に行わなければならない。
3 地球環境の保全は、市、市民及び事業者などすべての者が自らの課題であることを認識し、あらゆる事業活動及び日常生活において積極的に推進されなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、第1条の目的を達成するため、良好な環境の保全と創造に関する施策(以下「環境施策」という。)を実施し、推進しなければならない。
2 市は、良好な環境の保全と創造に関する市民意識の高揚に努めなければならない。
3 市は、必要に応じ、国及び県等に対し環境施策に関する協力を要請し、良好な環境の実現に努めなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、自らの活動が良好な環境を損なうことのないよう互いに配慮しなければならない。
2 市民は、環境の保全に関する意識を高め、自ら進んで良好な環境の保全と創造に努めなければならない。
3 市民は、市が実施する環境施策に協力し、協働しなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、その事業活動により良好な環境を侵すことのないよう、自らの責任と負担において、適切な措置を講じなければならない。
2 事業者は、積極的に良好な環境の保全と創造に努めなければならない。
3 事業者は、市が実施する環境施策に協力し、協働しなければならない。
(来訪者の責務)
第7条 観光客及びその他の来訪者(以下「来訪者」という。)は、その滞在に伴う活動が良好な環境を損なうことのないよう、配慮しなければならない。
2 来訪者は、積極的に良好な環境の保全と創造に努めなければならない。
3 来訪者は、市が実施する環境施策に協力し、協働しなければならない。
(施策の基本方針)
第8条 市は、基本理念の実現を図るため、環境施策を継続し、その充実に努めるとともに、次に掲げる事項を基本的な方針として、各種の施策相互の有機的な連携を図りつつ、総合的かつ計画的に行わなければならない。
(1) 現在及び将来の市民の健康が維持され、及び生活環境が保全されるよう、大気、水、土壌等環境の自然的構成要素を良好な状態に保持すること。
(2) 恵まれた固有の自然と歴史的文化的風土を活かしたうるおいとやすらぎのある快適な環境の保全と創造に関すること。
(3) 生態系の多様性の確保、野生生物の生息又は生育に配慮した健全な生態系の確保及び里山、水辺等における多様な自然環境の保全と創造に関すること。
(4) 資源の循環利用、廃棄物の発生抑制及びエネルギーの有効利用等による環境への負荷の少ない持続的発展が可能な循環型社会の構築に関すること。
(5) 地球温暖化の防止、オゾン層の保護等の地球環境の保全に関すること。
(環境基本計画の策定)
第9条 市長は、環境施策を総合的かつ計画的に実施及び推進するため、環境基本計画(以下「計画」という。)を策定しなければならない。
2 計画には、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 良好な環境の保全と創造に関する目標及び施策の方向
(2) 前号に掲げるもののほか、環境施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 市長は、計画を策定するにあたつては、必要に応じ市民等の意見を聴くとともに、赤穂市環境審議会の意見を聴かなければならない。
4 市長は、計画を策定したときは、速やかに公表しなければならない。
5 前2項の規定は、計画の変更について準用する。
(監視等の体制の整備)
第10条 市は、環境施策を適正に実施するため、環境の状況の把握に必要な監視、測定等の体制の整備に努めなければならない。
(情報の公表)
第11条 市は、環境施策の推進に資するため、環境に関する必要な情報を適切に公表しなければならない。
(指導及び助言)
第12条 市は、良好な環境の保全と創造のために必要があると認めるときは、市民等に対し、指導及び助言を行うことができる。
(経済的措置)
第13条 市は、市民等が行う良好な環境の保全と創造に資する活動を促進するため、経済的な助成等必要な措置を講じなければならない。
(規制の措置)
第14条 市は、良好な環境を保全するうえで必要があると認めるときには、その支障を未然に防止するために必要な規制の措置を講じなければならない。
(市民等の参画)
第15条 市は、良好な環境の保全と創造に関する施策を策定し、実施するにあたり、その施策を効果的に推進するため、市民等の参画が得られるように努めなければならない。
(環境学習の推進)
第16条 市は、市民等が良好な環境の保全と創造に関する理解を深め、環境に配慮した取組が自主的に推進されるように、良好な環境の保全と創造に関する学習の機会の提供、広報活動の充実その他の必要な措置を講じなければならない。
(推進体制)
第17条 市は、環境施策を総合的かつ計画的に推進するため、体制の整備その他の必要な措置を講じなければならない。
(苦情の処理)
第18条 市は、良好な環境の侵害に関する苦情の円滑な処理を図るため、必要な措置を講じなければならない。
(審議会の設置)
第19条 市は、環境施策のための重要事項について審議するため、赤穂市環境審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 審議会の運営その他必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(赤穂市生活環境の保全に関する条例の一部改正)
2 赤穂市生活環境の保全に関する条例(平成元年赤穂市条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(赤穂市都市景観の形成に関する条例の一部改正)
3 赤穂市都市景観の形成に関する条例(平成元年赤穂市条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(赤穂市自然環境の保全に関する条例の一部改正)
4 赤穂市自然環境の保全に関する条例(平成元年赤穂市条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略