○赤穂市生活環境の保全に関する条例施行規則
平成元年9月29日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、赤穂市生活環境の保全に関する条例(平成元年赤穂市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。
(1) 用地の造成その他土地の区画形質の変更を行う事業で、工業専用地域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項に掲げるもの。)にあつては1ヘクタール以上のもの、その他の地域にあつては1,000平方メートル以上のもの
(2) 建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に掲げるもの。以下同じ。)で、高さが15メートルを超え若しくは建築面積が500平方メートルを超えるもの、又は工作物で、高さが15メートル(当該工作物が、建築物と一体となつて設置又は解体される場合にあつては、その高さが10メートルを超え、かつ、当該建築物の高さとの合計が15メートル)を超えるものの設置又は解体を行う事業。ただし、工業専用地域の建築物にあつては高さが15メートルを超え又は建築面積が1,000平方メートルを超えるものとする。
(3) 土石の採取を行う事業。ただし非常災害のため必要な応急措置として行うものは除く。
(4) 河川及び海岸の改修工事で、工事延長が100メートル以上のもの
(5) 下水道工事で、工事延長が1キロメートル以上のもの
(6) 道路の新設、改修及び掘削工事で、工事延長が300メートル以上のもの
(7) 公有水面の埋立て事業
(8) その他市長が特に必要と認める事業
(1) 工事中の公害及び災害の防止対策に関する基準にあつては、別表第1に掲げる基準
(2) 工事中の交通安全対策等に関する基準にあつては、別表第2に掲げる基準
(1) 公害防止対策に係る設備基準にあつては、別表第4に掲げる基準
(2) 燃料使用基準にあつては、別表第5に掲げる基準
(3) 付帯環境施設基準にあつては、別表第6に掲げる基準
(4) 設置位置の基準にあつては、別表第7に掲げる基準
(5) 水量測定器設置基準にあつては、別表第8に掲げる基準
(指定工場等の変更)
第10条 条例第26条第1項本文に規定する規則で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 指定工場等の建物又は生産設備の増設、構造の変更及び配置の変更
(2) 指定工場等の業種、製造工程又は作業の方法及び公害防止方法の変更
2 条例第26条第1項ただし書に規定する規則で定める軽微な変更は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 生産設備の増設又は変更であつて、公害関係法令等に定める特定施設の設置又は変更の届出を必要としないもの
(2) 公害防止方法の変更であつて、ばい煙等の排出濃度又は排出量の増加を伴わないもの
(1) 位置及び頭羽数の制限基準にあつては、別表第10に掲げる基準
(2) 設備基準及び管理基準にあつては、別表第11に掲げる基準
(1) 指定家畜飼養施設の位置の変更
(2) 指定家畜飼養施設の増設
(3) 飼養頭羽数の増加
(浚渫作業等の届出)
第24条 条例第53条第1項各号に掲げる作業の届出は、次の各号による。
(1) 海底又は河床の堆積物の浚渫作業 浚渫作業届出書(様式第20号)
(2) 廃棄船舶又は不用船舶の解体又は焼却処理作業 廃棄船舶等処理作業届出書(様式第21号)
(駐車場)
第26条 条例第57条に規定する規則で定める駐車場は、自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上のものとする。ただし、屋内駐車場並びに工業地域及び工業専用地域に設置するものは除く。
2 前項の規定による駐車場の設置管理基準は、次のとおりとする。ただし、当該駐車場の周辺環境の状況等から判断し、将来にわたつて住環境に悪影響を及ぼすおそれがないと認められる項目については適用しない。
(1) 駐車場敷地が住居と隣接する部分については、当該住居の日照及び通風の妨げとならない方法で緩衝緑地又はしや音壁を設置する。
(2) 床面はアスファルト等により舗装するとともに、出入口は自動車の出入りに伴う振動及び騒音を発生させない構造とする。
(3) 公道に面する自動車の出口及び入口は交通安全上支障のないように配置する。
(4) 危険防止及び安全対策設備を設置する。
(5) 敷地内にゴミ等が散乱又は飛散しないよう必要な措置を講ずる。
(6) 駐車場敷地が道路に面している部分については安全確保に支障のない限り修景を図る。
(安眠妨害行為)
第27条 条例第64条第2項に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 午後10時から翌日の午前6時までの時間帯(以下「夜間」という。)においては、事業活動又は通常の家庭生活において次の行為をしないよう努めること。ただし、周辺の住宅等へ影響が生じないと認められる場合又は周辺住宅への影響を防止し得る防音措置が講じられている場合はこの限りでない。
ア 各種楽器、掃除機、洗濯機その他著しく騒音を発生する家庭用具の使用
イ ステレオ、ラジオ、テレビ、カラオケ装置等音響機器類の室内騒音レベル60デシベル以上の音量での使用
ウ 喧噪な会話又は遊技
(2) 夜間においては、騒音の発生を伴う屋外作業を行わないこと。ただし、夜間において作業を行う必要があると市長が認める場合を除く。
(3) ポンプ類、冷暖房設備、排気設備等騒音の発生を伴う回転機器類及び燃焼設備等は、近隣居住者の安眠を妨害しない場所に設置する等必要な防音措置を講ずること。
(平30規則4・一部改正)
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成元年10月1日から施行する。
(赤穂市環境保全条例施行規則の廃止)
2 赤穂市環境保全条例施行規則(昭和47年赤穂市規則第17号)は、廃止する。
付則(平成元年12月28日規則第33号)
この規則は、平成2年1月1日から施行する。
付則(平成10年1月30日規則第4号)
この規則は、平成10年2月1日から施行する。
付則(平成17年11月30日規則第61号)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
付則(平成27年3月31日規則第16号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月31日規則第25号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月7日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年3月18日規則第11号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1 工事中の公害及び災害の防止対策に関する基準
(平元規則33・平28規則25・平30規則4・一部改正)
(1) 特定建設作業に係る設備基準
作業の種類 | 設備基準 | |
作業地の境界線から50メートル以内に住宅がある場合 | 作業地の境界線から50メートル以内に住宅がない場合 | |
① 杭打機等を使用する作業 | 1 当該作業又は当該建設工事完了までの期間おおむね一定の場所に固定して使用する動力機器には、防音設備を設置すること。 2 くい打作業は、アースオーガ工法又はこれと同等以上の防音・防振効果を有する工法により施工すること。 | 1 左欄の第1項に規定する措置を講ずること。 2 ディーゼルハンマーを使用する作業には、油煙飛散を防止する対策措置を講ずること。 |
② びよう打機を使用する作業 | 1 固定して使用する動力機器には、防音設備を設置すること。 2 びよう打機又はインパクトレンチを使用する作業は、可能な限り地上部で行うこと。 3 作業時には、金属性資材を防音材で被覆すること。 | 左欄と同じ措置を講ずること。 |
③ さく岩機、ブレーカー又は舗装版破砕機を使用する作業 | 1 作業地の住宅に面する境界線上に作業現場の高さより1メートル以上高い防塵防音設備を設置すること。(建物内で作業する場合を除く。) 2 動力源としてガソリン又は、ディーゼルエンジンを使用する場合には、防音設備を設置すること。 | 左欄の第2講の規定する措置を講ずること。 |
④ 空気圧縮機を使用する作業 | 1 塗装又はモルタル吹付作業をする場合には、塗料等の飛散防止カバーを設置すること。 2 原動機には防音設備を設置すること。 | 左欄の第2項に規定する措置を講ずること。 |
⑤ コンクリートプラント又はアスファルトプラントを設けて行う作業 | 1 全工程密閉構造のプラントを設置すること。 2 排水は本規則別表第4の2の(3)排水処理施設の設備基準の⑫に準じた処理又は循環使用する。 3 アスファルトプラントの煙突高は15メートル以上とすること。 4 骨材の掻寄作業は自動機械設備により行うこと。 5 作業場内及び進入路に散水設備を設置すること。 | 左欄の第2項、第3項及び第5項に規定する措置を講ずること。 |
⑥ コンクリート造、鉄骨造及びレンガ造の建物の解体作業又は破壊作業 | 1 解体建物の周囲に当該建物の高さより1メートル以上高い防音設備を設置すること。 2 固定して使用する動力機器には、防音設備を設置すること。 3 散水設備を設置すること。 4 火薬又はこれに類する爆発物は使用しないこと。 5 破壊しようとする建築物が道路に接している場合においては、作業実施中は危険防止監視員を常置すること。 6 作業機械及び残材は、作業完了後迅速に撤去すること。 | 左欄の第2項、第3項及び第5項に規定する措置を講ずること。 |
⑦ ブルドーザー、パワーショベル等の掘削機械を使用する作業 | 1 左欄の掘削機械は、必要最小規模のものを使用すること。 | 左欄と同じ措置を講ずること。 |
(注)
1 上記の基準は、作業地の境界から100メートル以内に住宅がなく、かつ作業の実施に伴い周辺の生活環境に支障を及ぼさないものと市長が認める場合には適用しない。
2 特定建設作業とは、環境の保全と創造に関する条例(平成7年兵庫県条例第28号。以下「県条例」という。)の規定による特定建設作業をいう。ただし、②の作業にはインパクトレンチを使用する作業を、③の作業にはコンクリートカッター又はアスファルトカッターを使用する作業を含むものとする。
(2) 作業地周辺家屋等の事前調査を必要とする作業の種類
次の各号の一に該当する作業を行う場合には、工事内容及び作業地周辺の環境状況に応じて必要な範囲の家屋等の基礎部、建具、壁面等主要箇所の現況調査を事前に行うこと。
① 杭打機等を使用する作業
② 掘削工事又は建築物等の基礎工事に関連し、1日に1,000立方メートル以上の地下水を連続的に汲み上げる作業
③ 盛土量10,000立方メートル以上の土地造成工事
④ 建設用重機類を使用する作業
⑤ その他著しく振動を発生させるおそれのある作業
(3) 特定開発事業を行う場合の遵守事項
特定開発事業を行う場合には、兵庫県の開発許可制度の手引きのほか、次の各号に定める事項を遵守すること。
① 特定事業者は、特定開発事業施工区域周辺の住民等に対して、あらかじめ当該事業の計画等について十分説明を行い、紛争を生じないように努めなければならない。
② 事業施工のため当該事業施工区域内にある道路又は水路の付け替えを必要とする場合には事業者の負担において施工すること。
③ 事業施工区域の最寄り幹線道路との取り付け道路の設置については、事業者の負担において施工すること。
④ 河川又は水路に工事現場から汚水(雨水による汚濁水を含む。)を排出する場合には、排水量及び水質の性状に適合した汚水処理設備及び排水施設を事業者の負担において設置すること。さらに、農業用水路等用水利用を行つている水路等に排水する場合については、事前に管理者又は関係者の同意を得ること。
⑤ 造成地盤又は土石採取跡地の法面等の崩壊を防止するため、周囲の状況に応じ安全な擁壁の設置等適切な土留工事及び雨水排水施設を設置すること。排水施設の規模及び構造については事業施工区域のみならず集水区域の面積及び降雨量を考慮し、排水の停滞又は溢流を生じないよう定めること。
⑥ 山林内での土石採取にあつては、当該跡地の適切な土地利用計画又は植林等による緑化復元計画を作成すること。
⑦ 電波障害、日照障害(反射光による影響も含む。)、風害(建物周辺気流)等が予測される場合には、事前に影響範囲の調査を行うとともに必要な防止対策を講ずること。
⑧ 20戸以上の住宅の用地造成又は共同住宅の建設を行うときは、その敷地内の道路に面する側にゴミステーションを設けるとともにその周囲を緑化すること。
⑨ 中高層共同住宅の建築を行う場合には、上記の基準のほか、別に市長が定める事項を遵守すること。
別表第2 工事中の交通安全対策等に関する基準
道路を通行する工事用車両の1日当りの延べ運行回数が50往復以上の作業を2日以上継続して行う場合には、次の各号に定める事項を遵守すること。
① 通行経路の主要危険箇所に、交通事故防止監視員を配置すること。
② 工事期間が1カ月以上の長期間にわたる場合には、あらかじめ公安委員会及び道路管理者等と協議し、必要箇所に信号、安全柵、注意標識又はカーブミラー等の交通安全施設を設置すること。
③ 道路に面して家屋が連担している有効幅員4メートル未満の道路を通行する場合には、原則として積載重量4トン以下の小型トラックを使用し、緩速運転を行うこと。ただし、工事施工区域が幅員6メートル以上の幹線道路に面していない場合であつて、工事期間中の当該工事現場へのトラック等大型工事車両の運行回数が延べ5,000往復以上に及ぶ場合については、原則として幅員6メートル以上の工事用道路を設置し、最寄りの幹線道路に連結させること。
④ 道路に面して家屋が連担している未舗装道路又は舗装破損箇所が多い道路を1カ月以上継続的に使用する場合には、あらかじめ道路管理者と協議し、振動防止、防じん等の措置を講じたうえ通行すること。
⑤ 運搬物の積載については、荷こぼれ等を防止する措置を講じること。
⑥ 工事用車両の通行に起因すると認められる道路の汚染又は損傷箇所については、道路管理者と協議のうえ清掃又は修復すること。
別表第3 指定工場等
(平28規則25・一部改正)
1 公害関係法令等に定める特定施設を設置し、物品の製造、加工、修理又は処理を常時行う工場又は事業場(同一工場又は事業場で、1年以上事業を継続するものに限る。以下同様に扱うものとする。)
(1) と畜場
(2) 魚市場
(3) 給油所
(4) 床面積が100平方メートル以上の遊技場
(5) 厨房の床面積が50平方メートル以上の飲食店(食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第35条第1号に規定するもの)又は喫茶店(食品衛生法施行令第35条第2号に規定するもの)
(6) 運動競技場
(7) 自動車教習場又は自動車競技場
(8) 廃品の集積又は選別作業場
(9) 車両又は船舶解体場
(10) 敷地面積500平方メートル以上の材料置場
(11) 面積500平方メートル以上の駐車場
(12) 自動車輸送貨物の集配場
(13) 土石、砂利又は鉱物の採取場
(14) 公衆浴場(公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第1項に規定するもの)
(15) 旅館、ホテル又は宿泊施設(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する「旅館業」に該当するもの)
(16) 写真の現像所又は青写真印刷所
(17) 病院(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定するもの)
(18) 発電所又は変電所
(19) 同一敷地内に延べ100人槽以上の浄化槽を有する事業所
(20) 自動車修理作業場
(21) 給食作業場
(22) 洗濯作業場
別表第4 公害防止対策に係る設備基準
(平17規則61・平28規則25・一部改正)
1 ばい煙処理施設等に係る設備基準
(1) ばい煙排出施設の数に係る基準
工場敷地面積 | ばい煙排出施設数 |
10,000平方メートル未満 | 1基以下 |
10,000平方メートル以上 20,000平方メートル未満 | 2基以下 |
20,000平方メートル以上 40,000平方メートル未満 | 3基以下 |
40,000平方メートル以上 | 排出施設4基に、40,000平方メートルをこえる敷地面積20,000平方メートルごとに排出施設1基を加算した数以下 |
(注)
1 「ばい煙」とは、燃料等の燃焼又は固体物質の加熱処理に伴つて発生する硫黄酸化物、窒素酸化物、その他ガス状物質及びばいじん等の汚染物質をいい、「ばい煙排出施設」とは、ばい煙を排出する煙突又は排気筒のうち排出ガス量(大気中に排出される気体の1時間当りの量を温度が零度で圧力が1気圧の状態に換算したものの最大値をいう。以下同じ。)が1,000立方メートル以上のものをいう。
2 上記の基準は、生産工程及び産業廃棄物処理工程以外の施設に係るばい煙排出施設には適用しない。
3 上記の基準は、昭和49年4月1日以降において新規に設置した指定工場等(以下「新設指定工場等」という。)について適用する。
(2) ばい煙排出施設の規模及びばい煙排出条件に係る基準
ばい煙排出施設1基当りの排出ガス量 (立方メートル) | ばい煙排出口の使用燃料の種類別高さ (メートル) | 排ガス速度 (メートル/秒) | 排ガス温度 (摂氏度) | ||
重油又は石炭 | 灯油又はLNGを除く稀硫ガス | LNG | |||
1,000以上 5,000未満 | 15以上 | 10以上 | 5以上 | 5以上 | 100以上 (ただし、湿式ばい煙処理排ガスを除く。) |
5,000以上 10,000未満 | 30以上 | 20以上 | 10以上 | ||
10,000以上 40,000未満 | 50以上 | 30以上 | 15以上 | 10以上 | |
40,000以上 100,000未満 | 70以上 | 50以上 | 25以上 | ||
100,000以上 | 100以上 | 70以上 | 50以上 |
(注)
1 排出ガス量は、当該ばい煙排出施設に係るばい煙発生施設の1時間当りの燃料使用能力時におけるばい煙を含む総排出ガス量を示す。ただし、排出ガス量は湿りガス量とする。
2 上記の基準は、昭和49年4月1日以降において新規に設置したもの(以下「新設のもの」という。)について適用する。
3 ばい煙排出施設のうち、当該施設が廃熱利用を行つている場合の排ガス温度についてはこの限りではない。
4 上記の基準は、燃料使用量が1日当り液体燃料換算で最大500リットル以下のばい煙発生施設に係るばい煙排出施設には適用しない。ただし、燃料の換算方法は、次のとおりとする。
燃料の種類 | 燃料の量 | 重油の量 | |
原油 | KL 1 | 0.95KL | |
ナフサ | 0.90 | ||
軽油 | 0.95 | ||
灯油 | 0.90 | ||
黒液 | 0.50 | ||
石炭 | t 1 | 0.70 | |
コークス | 0.80 | ||
LPG | 1.20 | ||
LNG | 1.30 | ||
ナフサ分解ガス | 1.0 | ||
コークス炉ガス | Nm3 103 | 0.46 | |
高炉ガス | 0.08 | ||
転炉ガス | 0.19 | ||
オフガス | 0.45 | ||
都市ガス | 6C | 0.45 | |
13A | 1.075 | ||
リッチガス | 0.63 | ||
製油所ガス | 0.85 | ||
その他の燃料 | 1KL (固体燃料又は気体燃料にあっては1t) | 当該燃料の発熱量に相当する発熱量を有する重油(発熱量は10,000×103Kcal/KLとする。)の量 |
(3) ばい煙処理施設の設備基準
ばい煙発生施設の種類 | 施設の規模 | 設置すべきばい煙処理施設の設備基準 |
① 水性ガス又は油ガスの発生の用に供するガス発生炉及び加熱炉 | すべてのもの | 湿式排ガス脱硫施設、ミスト除去施設若しくはばい煙加熱施設及び排水処理施設の併用による脱硫施設又はこれと同等以上の性能を有する脱硫施設 |
② 金属の精錬又は無機化学工業品の製造の用に供する硫化物の焙焼炉、焼結炉、か焼炉及び溶解炉 | すべてのもの | |
③ 石油の精製の用に供する触媒再生塔 | すべてのもの | |
④ 石油ガス洗浄装置に付属する硫黄回収装置のうち燃焼炉 | すべてのもの | |
⑤ 燃料入手等の事情により燃料使用基準に適合しない燃料を使用するばい煙発生施設 | 環境の保全と創造に関する条例施行規則(平成8年兵庫県規則第1号。以下「県条例施行規則」という。)に規定する硫黄酸化物及びばいじんに係るすべての特定施設 | 排ガス脱硫施設、ミスト除去施設及び排水処理施設の併用による処理施設又はこれと同等以上の性能を有する処理施設 |
⑥ ボイラー及び乾燥炉 | 木屑、石炭若しくはコークスを燃料として使用するもので火格子面積0.8平方メートル以上のもの又は石炭若しくはコークスを使用するもので使用量が1日当り500キログラム以上のもの | 多段式遠心力集じん施設又はこれと同等以上の性能を有する集じん施設 |
石炭若しくはコークスを燃料として使用するもので火格子面積が5平方メートル以上のもの又は重油燃焼能力が1時間当り1,000リットル以上のもの | 電気集じん施設又はこれと同等以上の性能を有する集じん施設 | |
⑦ 石油製品、石油化学製品又はコールタール製品の製造の用に供する加熱炉 | 重油燃焼能力が1時間当り1,000リットル以上のもの | |
⑧ 金属の精錬又は無機化学工業品の製造の用に供する溶鉱炉、転炉、平炉、焼結炉、か焼炉、酸化炉、溶解炉若しくは直火炉(電気炉を含む。) | すべてのもの | 電気集じん施設若しくはろ過集じん施設、排ガス洗浄施設、ミスト除去施設若しくは排ガス加熱施設及び排水処理施設の併用による処理施設又はこれと同等以上の性能を有する処理施設 |
⑨ 金属の精製又は鋳造の用に供する溶解炉(電気炉を含む。) | すべてのもの | |
⑩ アスファルト原料の乾燥炉 | すべてのもの | |
⑪ 金属の鍛造、圧延又は金属若しくは金属製品の熱処理の用に供する加熱炉 | すべてのもの | 電気集じん施設、ろ過集じん施設又はこれと同等以上の性能を有する集じん施設 |
⑫ 窯業製品の製造の用に供する焼成炉、乾燥炉及び溶融炉 | 重油燃焼能力が1時間当り2,000リットル以上のもの | 電気集じん施設、ろ過集じん施設又はこれと同等以上の性能を有する集じん施設及び窯業製品の用に供する施設のうちカワラ、レンガ、陶器類の製造に係る施設については、排ガス脱弗施設 |
⑬ セメント又はガラスの製造の用に供する焼成炉、乾燥炉及び加工炉 | すべてのもの | 電気集じん施設又はこれと同等以上の性能を有する集じん施設及びガラスの製造の用に供する施設については排ガス脱弗施設 |
⑭ 製鋼の用に供する電気炉 | すべてのもの | 電気集じん施設又はこれと同等以上の性能を有する集じん施設 |
⑮ 廃棄物焼却炉 | ア 廃棄物の焼却能力が1時間当り40キログラム以上のもの又は火格子面積が0.8平方メートル以上のもの | 多段式遠心力集じん施設又はこれと同等以上の性能を有する集じん施設 |
イ 廃棄物の焼却能力が1時間当り1,000キログラム以上のもの | 電気集じん施設又はこれと同等以上の性能を有する集じん施設 | |
ウ 有害性産業廃棄物焼却炉(すべてのもの) | 電気集じん施設若しくはろ過集じん施設、排ガス洗浄施設、ミスト除去施設若しくは排ガス加熱施設及び排水処理施設の併用による処理施設又はこれと同等以上の性能を有する処理施設 | |
エ ヘい獣処理場及び魚腸骨処理場の廃棄物焼却炉(すべてのもの) | ||
⑯ ニカワ、油脂、飼料又は肥料の製造の用に供する動物質原料の蒸解施設、加熱濃縮施設及び乾燥施設(へい獣処理施設を含む。) | すべてのもの | 排ガス洗浄施設若しくは洗浄吸着処理施設及び排水処理施設の併用による処理施設又はこれと同等以上の性能を有する処理施設 |
⑰ 前各号に掲げる施設以外のものであつて、県条例施行規則に規定する有害物質に係る特定施設に該当する施設 | すべてのもの | 排ガス洗浄施設、吸着若しくは抽出回収処理施設及び排水処理施設の併用による処理施設又はこれと同等以上の性能を有する処理施設 |
⑱ バーナー等燃料燃焼施設 | 施設1基についての1時間当りの燃料使用能力が、重油換算で500リットル以上のもの | 火炎分割燃焼法、排ガス循環燃焼法その他低酸素低温燃焼法の採用又はこれと同等以上の性能を有する脱硝若しくは防硝施設 |
⑲ ガスタービン | 1時間当りの最大燃料消費量が重油換算で50リットル以上のもの | 二段燃焼施設、脱硝施設又はこれと同等以上の性能を有する施設 |
⑳ ディーゼル機関 | 同上 | 排ガス再循環施設、脱硝施設又はこれと同等以上の性能を有する施設 |
((21)) ガスエンジン | 同上 | 同上 |
(注)
1 上記基準の①から⑱は新設のもの、⑲から((21))は平成元年10月1日以降に設置するものについて適用する。
2 上記基準の⑤に掲げる「燃料使用基準に適合しない燃料」とは排ガス脱硫処理をしない状態で、県条例第54条第1項に規定する燃料使用基準又は本規則別表第5の燃料使用基準に適合しない燃料をいう。
3 上記基準の⑮のウに掲げる「有害性産業廃棄物焼却炉」とは廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第2条第4号、第5号及び第13号に該当する産業廃棄物の燃焼炉をいう。
(4) 粉じん処理施設の設備基準
粉じん発生施設の種類 | 設備基準 |
① 土石、バラス又は砂類の堆積場(堆積量500立方メートル以上のものに限る。) | 三面ないし四面を壁体で囲つた原料置場を設置すること。さらに、土砂等飛散するおそれのあるものについては、散水施設等飛散防止施設を設置すること。 |
② 粉末状の原料、燃料等の貯蔵施設(石炭、チップ及びおがくずを含む。) | 密閉構造の格納庫、貯蔵庫又は密閉し得る小分容器に収納して格納し得る建屋を設置すること。 |
③ 粉末状原料等の運搬施設 | エアーコンベア施設、密閉式コンベア又は密閉式運搬機器を使用すること。 |
④ 固形原料等の粉砕又は摩砕作業場及び粉末原料等の包装、解袋、選別又は混練作業場(原料等の処理量が1時間当り100キログラム以上のものに限る。) | 作業場は密閉構造の建屋とし、排気口にろ過集じん施設又はこれと同等以上の性能を有する集じん施設を設置すること。 |
⑤ セメント、石こう、石炭、生コンクリート、砕石、レンガ、クレー炭素、黒鉛、コークス及びその他窯業製品の製造又は加工の用に供する粉砕、摩砕、選別又は混練施設(乾式の施設に限る。) | 防じんカバー等による完全な被覆又はろ過集じん施設若しくはこれと同等以上の性能を有する集じん施設を設置し吸引ろ過処理すること。ただし、大気汚染防止法施行令(昭和43年政令第329号)に規定する有害物質又は特定物質を含有するものについては、湿式集じん施設及び排水処理施設若しくは吸着処理施設又はこれと同等以上の性能を有する処理施設を設置すること。 |
⑥ 金属の精錬、鋳造又は加工及び金属化合物の製造又は加工の用に供する粉砕、摩砕、選別、混練、乾燥、砂処理又は除錆処理施設(乾式の施設に限る。) | |
⑦ 化学薬品、農薬、殺そ剤、顔料、ゴム製品、肥料及び飼料の製造の用に供する破砕、摩砕、選別、混練又は乾燥施設 | |
⑧ 綿又は羊毛の加工施設及び木材又は木製品の製造の用に供する切断又は切削施設 | ④に準ずる構造設備を有する建屋内に設置すること又はろ過集じん施設若しくはこれと同等以上の性能を有する処理施設を設置すること。 |
⑨ 塗装作業 (機械施設を使用するものに限る。) | 密閉構造の建屋内又は処理施設で行うこと。さらに、排気口に粉じんのろ過若しくは吸着施設及び溶剤の吸着若しくは燃焼施設又はこれと同等以上の性能を有する排出ガス処理施設を設置すること。 |
(注)上記の基準は、新設のものについて適用する。
(5) ばい煙監視施設の設置基準
ばい煙監視施設設置対象施設 | 排出ガス量 (立方メートル) | 設置すべき監視装置の種類 |
① ばい煙発生施設 | 20,000以上 | 硫黄酸化物及び窒素酸化物の自動測定記録装置 |
② 排煙脱硫施設を設置するばい煙発生施設 | すべてのもの | 硫黄酸化物の自動測定記録装置 |
③ 排煙脱硝施設を設置するばい煙発生施設 | すべてのもの | 窒素酸化物の自動測定記録装置 |
④ 県条例施行規則に規定する有害物質に係るばい煙発生施設 | すべてのもの | 当該有害物質等の自動測定記録装置又は検知装置(開発実用化されているものに限る。) |
(注)
1 ①に掲げる基準は、硫黄含有率0.1%以下の低硫黄燃料の燃焼排出ガスのみを排出するばい煙発生施設については適用しない。
2 排水処理施設等に係る設備基準
(1) 業種別による排水口の基準
業種 | 排水口の基準 |
① 化学薬品、医薬品、農薬及び殺虫剤等薬剤製造業並びに石油精製業並びに顔料、塗料、クレイ石灰、カーボンブラック及び金属酸化物等粉末状化学製品製造業、金属製品製造業、鋳物業、製鉄業、金属精錬業、窯業製品製造業、生コンクリート製造業、砕石業、給油業、へい獣処理業、廃棄物処理業及び原料、副産物又は廃棄物を屋外に堆積する企業 | 製造又は加工の工程から排出するすべての排水、ちゅう房排水、その他雑排水(下水)、敷地内に飛散する汚染物質が混入するおそれのある雨水等すべての排水を浄化処理し、排水口は原則として1箇所に統合整備すること。ただし、指定工場等の敷地の地形上排水口を統合整備することが著しく困難であると認められる場合においては排水口の数を最小限にとどめること。 |
② 上記以外の企業 | 雨水の処理は必要としない。その他の事項については、上項と同様に取り扱うものとする。 |
(注) 上記の基準は、新設指定工場等について適用する。
(2) 排水の処理系統基準
① 同一指定工場等において、複数の異質かつ統合処理効果を有しない排水を排出する施設を設置する場合は、当該排水排出施設又は当該排水を排出する建屋ごとに単独の排水処理施設を設置し、それぞれ浄化処理したのちに場内の排水溝又は終末排水処理施設へ排出すること。
② 前号①の業種については、雨水を単独排水処理施設又は終末統合排水処理施設等によつて浄化すること。
③ 指定工場等の総排水量(雨水を除く。)が、1日当り500立方メートル以上であつて、異質の排水を排出するものについては終末統合排水処理施設を設置し、単独排水処理施設からの処理排水及びその他の雑排水をあわせて統合的に最終処理したのち排出すること。
(注) 上記の基準は、新設指定工場等について適用する。
(3) 排水処理施設の設備基準
区分 | 汚水又は廃液の排出施設の種類 | 設置すべき排水処理施設の設備基準 |
一般排水 | ① 無機性排水を排出する特定施設 | 沈澱ろ過処理施設及び汚泥処理施設の併用による処理施設又はこれと同等以上の性能を有する処理施設。さらに、性状が酸性又はアルカリ性のものについては、中和処理施設を併用する。 |
② 有機性排水を排出する特定施設(ただし、③に該当する施設を除く。) | 沈澱ろ過処理施設、曝気施設及び汚泥処理施設の併用による処理施設又はこれと同等以上の性能を有する処理施設。さらに、性状が酸性又はアルカリ性のものについては、中和処理施設を併用する。 | |
特定排水 | ③ 食料品、調味料、醸製品等の製造工場、へい獣又は魚腸骨処理場、し尿浄化施設等の高濃度有機性排水を排出する特定施設(ただし当該施設からの排水量の合計が1日当り最大30立方メートル以上のもの) | 生物酸化法による処理施設及び汚泥処理施設の併用による処理施設又はこれと同等以上の性能を有する処理施設。ただし、汚泥の処理については湿式空気酸化法又は燃焼法等により無害化すること。さらに、当該施設からの排水量の合計が1日当り最大500立方メートル以上のものについては、当該排水の三次処理施設を設置すること。 |
④ ガス製造工場、高炉製鉄工場又はメッキ製品の製造工場等のシアン含有排水を排出する特定施設 | 塩素若しくは次亜塩素酸塩による酸化分解処理施設又はこれと同等以上の性能を有する処理施設 | |
⑤ メッキ製品、皮革製品又は化学製品製造工場等のクロム含有排水を排出する特定施設 | 還元処理施設、凝集沈澱ろ過処理施設、中和処理施設及び汚泥処理施設の併用による処理施設又はこれと同等以上の性能を有する処理施設 | |
⑥ 電解ソーダ、化学薬品又は農薬製造工場等の水銀含有排水を排出する施設 | 凝集沈澱ろ過処理施設及び活性炭吸着施設若しくはイオン交換施設及び中和処理施設並びに汚泥処理施設の併用による処理施設又はこれと同等以上の性能を有する処理施設 | |
⑦ 金属の精錬、圧延伸線又は合金製造工場、無機化学工業製品製造工場等の非鉄重金属含有排水を排出する特定施設 | 凝集沈澱ろ過処理施設、中和処理施設及び汚泥処理施設の併用による処理施設又はこれと同等以上の性能を有する処理施設 | |
⑧ 金属製品製造工場等の廃酸及び鉄化合物含有排水を排出する特定施設 | 廃酸については、真空蒸留法又は燃焼酸化法による回収処理施設。酸洗排水については、凝集沈澱ろ過処理施設、中和処理施設及び汚泥処理施設の併用による処理施設又はこれと同等以上の性能を有する処理施設 | |
⑨ 農薬又は殺虫剤製造工場、写真現像所等の毒物及び劇物取締法に規定する有毒物質含有排水を排出する特定施設(ただし無機酸及び無機塩基を除く。) | 凝集沈澱ろ過施設、活性炭吸着施設及び汚泥処理施設の併用による処理施設又はこれと同等以上の性能を有する処理施設 | |
⑩ 染色加工品、化学製品又は食料品製造工場、印刷所等の染料又は顔料含有排水を排出する特定施設 | 薬剤酸化処理施設、凝集沈澱ろ過処理施設、中和処理施設、活性炭吸着施設及び汚泥処理施設の併用による処理施設又はこれと同等以上の性能を有する処理施設 | |
⑪ 塗料製造工場又は塗装作業場等の塗料含有排水を排出する特定施設 | 凝集沈澱ろ過処理施設、加圧浮上分離施設、活性炭吸着施設及び汚泥処理施設の併用による処理施設又はこれと同等以上の性能を有する処理施設 | |
⑫ 砕石、生コンクリート又はアスファルト製造工場等の土砂含有排水を排出する特定施設(ただし排水を循環使用しない場合に限る。) | 凝集沈澱ろ過処理施設、中和処理施設(生コンクリートの排水に限る。)及び汚泥処理施設の併用による処理施設又はこれと同等以上の性能を有する処理施設 | |
⑬ 製紙、紙加工又はパルプ製造工場等の不溶解性物質含有排水を排出する特定施設 | 凝集沈澱ろ過処理施設及び中和処理施設若しくは加圧浮上分離施設及び高性能ろ過施設並びに汚泥処理施設の併用による処理施設又はこれと同等以上の性能を有する処理施設 | |
⑭ 都市ガス、コークス、化学薬品又は樹脂製造工場等のフェノール含有排水を排出する特定施設 | 薬剤抽出回収法、薬剤酸化法、生物酸化法若しくは活性炭吸着法による処理施設及び汚泥処理施設の併用による処理施設又はこれと同等以上の性能を有する処理施設 | |
⑮ 繊維製品の加工場又はクリーニング工場等の合成洗剤含有排水を排出する特定施設 | 活性炭吸着施設若しくは泡沫分離施設及び中和処理施設の併用による処理施設又はこれと同等以上の性能を有する処理施設 | |
⑯ 石油精製、潤滑油、油脂製品又はその他石油加工品製造工場、給油所、機械又は自動車の修理工場、クリーニング工場等の油類含有排水を排出する特定施設 | API方式、PPI方式、加圧浮上分離法等による油分離回収施設若しくは自動油水分離回収装置及び廃油の貯留若しくは処理施設の併用による処理施設又はこれと同等以上の性能を有する処理施設 | |
⑰ 排水量1日当り500立方メートル以上の温熱排水(排水温度が未処理の状態で常温より10度以上高いものに限る。)を排出する施設 | 冷却施設 | |
⑱ 赤穂市南部の準工業地域及び工業地域に立地する工場であつて、地下水を取水し、1日当り500立方メートル以上の排水を公共用水域(ただし沿岸海域を除く。)に排出する施設(排水中の塩素イオンが1,000ppm以上のものに限る。) | 塩素イオン除去施設 |
(注)
1 「特定施設」とは、水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)第1条に規定するものをいう。
2 上記の基準は、総排出水量が日量50立方メートル未満の指定工場等及び排出水のすべてを公共下水道へ流入する指定工場等については適用しない。ただし、④から⑦、⑨及び⑭に該当するものを除く。
3 上記の基準は、新設のものについて適用する。
(4) 排水監視施設の設置基準
排水の種類 | 排水量 | 設置すべき監視施設の種類 | 設置箇所 |
一般排水 | 日量50立方メートル以上500立方メートル未満 | 水素イオン濃度自動測定記録装置(排水の中和処理工程を有するものに限る。) | 排水口前段 |
日量500立方メートル以上 | 水素イオン濃度、濁度及び化学的酸素要求量の自動測定記録装置 | ||
特定排水 | 日量10立方メートル以上50立方メートル未満 | 水素イオン濃度自動測定記録装置(排水処理施設の設備基準の③、⑫のうち砕石及びアスファルト排水、⑬のうち製紙及び紙加工排水、⑯のうち自動洗浄機を設置しない給油所及び機械又は自動車の修理工場、⑰及び⑱に該当するものを除く。) | |
日量50立方メートル以上500立方メートル未満 | 水素イオン濃度、化学的酸素要求量及び有害物質測定記録装置(水素イオン濃度については前項に該当するものを、化学的酸素要求量については排水処理施設の設備基準の⑫、⑰及び⑱に該当するものを除く。) | ||
日量500立方メートル以上 | 水素イオン濃度、濁度、化学的酸素要求量及び有害物質測定記録装置(排水処理施設の設備基準の⑰に該当するものについては水温自動測定記録装置、⑱に該当するものについては塩素イオン濃度自動測定記録装置を加える。) |
(注) 上記の基準は、当該排水の未処理の状態における水質が、公害関係法令等の排水基準値に十分に適合するものと認められる水質項目に係るものについては適用しない。
3 騒音又は振動防止施設に係る設備基準
(1) 騒音発生施設を設置する建物の構造基準
騒音発生施設を収容する建物の構造は、次表の構造としなければならない。
区域区分 作業種別 | 第2種区域 | 第3種区域 | 第4種区域 |
第1類 | A構造 | A構造 | B構造 |
第2類 | A構造 | B構造 | C又はD構造 |
第3類 | B構造 | C構造 | D又はE構造 |
(注)
1 作業種別は、別表(1)に掲げるとおりとする。
2 建物の構造種別は、別表(2)に掲げるとおりとする。
3 区域区分は、騒音規制法適用区域区分(以下同じ。)をいう。
4 第4種区域内に設置する第2類及び第3類作業種別に該当する建物の構造種別は、最寄り住宅連たん地域から直線距離で100メートル以内の場所に設置する場合においては、それぞれC構造又はD構造として取り扱うものとする。
5 上記の基準は、新設のものについて適用する。ただし、当該指定工場等の立地場所が第2種区域のうちの市街化調整区域又は第4種区域内であつて周辺の環境状況及び開発計画等から判断し、将来にわたつて生活環境に悪影響を及ぼすおそれがないものと認められる地域については適用しない。
別表(1) 騒音を発生する作業の種類
第1類 室内の作業騒音が95デシベルをこえる程度のもの
1 動力槌を使用する金属の鍛造
2 ヘッダーを使用する作業
3 鋼球の製造
4 金属の厚板又は形鋼の工作で、原動機を使用するはつり作業、びよう打作業又は孔埋作業
5 ドラム缶の洗浄又は再生
6 鉱物、土砂、岩石、金属、ガラス、レンガ、陶磁器、骨又は貝がらの粉砕又は摩砕
7 チッパーを使用する木材の粉砕
8 印刷用平板の研磨
9 鉄板の波付加工
10 生コンクリート、アスファルト、コンクリート柱又はコンクリートブロックの製造
11 サンドブラスト又はショットブラストを使用する金属の研磨
12 製缶作業
13 その他作業音がこれらに類するもの
第2類 室内の作業騒音が75デシベルをこえる程度のもの
1 伸線、伸管又はロールを使用する金属の圧延
2 石材の引割り又は乾燥研磨
3 木材の引割り又はかんな削り
4 金網の製造
5 撚線又は金属線の加工で引抜機又は直線機を使用する作業
6 グラインダーを使用する金属製品の研磨作業
7 原動機を使用する印刷作業
8 原動機を使用する織機又はやすりの目立て作業
9 スチームクリーナーによる洗浄作業
10 糖衣機を使用する作業
11 厚さ0.5ミリメートル以上の金属板のつち打加工
12 原動機を使用する金属のプレス又は切断作業
13 その他作業音がこれらに類するもの
第3類 室内の作業音が75デシベル以下であるが、公害を生ずるおそれのあるもの
1 原動機を使用する裁縫又は製袋作業
2 ボイラー、炉等でジェットバーナーを使用する作業
3 足踏式プレス又はシャーリングを使用する作業
4 コンプレッサーを使用する吹付け又は散布作業
5 合成樹脂の加熱加工又は粉砕作業
6 硬質合成樹脂の引割り
7 ロールを使用する塩化ビニール又はゴムの混練作業
8 ロクロを使用する金属の加工
9 その他作業音がこれらに類するもの
別表(2) 建物の構造種別
種別 | 壁体構造 | 開口部構造 | 屋根構造 |
A構造 | ① コンクリート造り ② 厚さ15センチメートル以上のコンクリートブロック造りで表面処理したもの ③ 外壁が防火構造に該当するもので内壁をもち中間に吸音材を挿入したもの ④ 厚さ5センチメートル以上のコンクリート板で、中空二重構造のもの | ① 厚さ5ミリメートル以上のガラス窓で壁面積との比が50分の1以下でかつ密閉できるもの ② 鉄板厚1.5ミリメートル以上の鉄製扉又は下地木製戸に亜鉛引鉄板で両面被覆したもの ③ 気密サッシ二重ガラスなどによるもの | ① コンクリート造りで、内部に吸音材を貼付したもの ② 瓦ぶき(厚型スレート(無石綿)を含む)のもの ③ 厚さ6ミリメートル以上のスレート(無石綿)ぶきで天井を有するもの又は下地に木毛セメント板を使用したもの ④ 中空二重構造のスレート板のもの |
B構造 | ① 外壁が耐火構造に該当するもの ② 外壁が厚さ6ミリメートル以上のスレート(無石綿)で、内壁をもち、中間に吸音材を挿入したもの ③ 厚さ10ミリメートル以上のサンドイッチ板のもの | ① 厚さ3ミリメートル以上のガラス窓で壁面積との比が10分の1以下でかつ密閉できるもの ② 鉄板厚0.8ミリメートル以上の鉄製扉又は下地木製戸に亜鉛引鉄板又はスレートを片面に貼付したもの | ① 金属板ぶきで、天井を有するもの又は下地に木毛セメント板を使用したもの ② 鉄板厚0.1ミリメートル以上の中空構造のもの |
C構造 | ① 外壁が木造壁で内壁をもち、中間に吸音材を挿入したもの ② 外壁が厚さ6ミリメートル以上のスレート(無石綿)で、内壁をもったもの ③ 厚さ10センチメートル以上のコンクリートブロックのもの ④ 厚さ5ミリメートル以上のコンクリートPC板で二重中空構造のもの | ① 厚さ3ミリメートル以上のガラス窓で壁面積との比が5分の1以下のもの ② 出入口に戸のあるもの ③ 二重ガラスのもの | ① 金属板ぶきで、天井を有するもの又は下地に木毛セメント板を使用したもの ② 厚さ1ミリメートル以上の鋼板のもの |
D構造 | ① 厚さ6ミリメートル以上のスレート(無石綿)のもの ② 外壁が木造下地板張で内壁をもったもの ③ 厚さ0.5ミリメートル以上の金属板で内壁を有するもの | ① 厚さ3ミリメートル以上のガラス窓のもの ② 出入口に戸のあるもの ③ 引違い二重ガラス戸のもの | ① 厚さ6ミリメートル以上のスレート(無石綿)ぶきのもの ② 厚さ0.5ミリメートル以上の鉄板で内壁をもつもの |
E構造 | ① 外壁が金属薄板張で内壁をもったもの ② 木造板張で、漏音のおそれのないもの | ① 厚さ3ミリメートル以上のガラス窓のもの ② 出入口に戸のあるもの | ① 厚さ6ミリメートル以上のスレート(無石綿)ぶきのもの ② 厚さ0.5ミリメートル以上のアルミ板で複層のもの |
(注) 上記基準の各構造種別に対応する壁体構造及び屋根構造は、それぞれ同欄内に掲記する項目のうち、いずれかの項目に該当することを必要とし、防音効果においてそれぞれの項目に掲記するものと同等以上の効果を有する構造は、それぞれの項目に該当するものとみなす。
(2) 騒音、振動発生施設の騒音、振動防止に係る設備基準
騒音、振動発生施設又は騒音、振動発生作業の種類 | 施設の規模・能力等 | 設備基準 |
① 工場又は騒音発生施設を有する作業場 | 騒音を発生する作業の種類が別表(1)の第1類及び第2類に該当するもの | 敷地境界線内側に塀等の防音設備を設置すること |
② ディーゼルエンジン、ガソリンエンジン、圧縮機、せん断機、機械プレス、打抜機及びこれらの施設に関連する作業施設 | 動力の定格出力が2.25キロワット以上のもの | 次に掲げる構造の専用建物内に設置し、作業すること。 第3種地域 A構造 第4種地域 B構造 (別表第4の3の(1)騒音発生施設に係る設備基準による。) |
③ コンクリート管、コンクリート柱又はコンクリートブロック製造機、非矯正型液圧プレス、鋳型製造機、製管機械、破砕機、摩砕機、ロール機及びこれらの施設に関連する作業施設 | すべてのもの | |
④ 鍛造機及び関連作業施設 | 槌の重量が50キログラム以上のもの | |
⑤ 圧延機及び関連作業施設 | 動力の定格出力が15キロワット以上のもの | |
⑥ 砕石作業、生コンクリート製造作業及びアスファルト製造作業 | すべてのもの | 作業工程全体を密閉化すること。 (原料の搬入、原料製品の貯蔵及び搬出に関連する部分を除く。) |
⑦ 屋外又は建物の屋上等に設置するポンプ、原動機、ベルトコンベア、送風機、クーリングタワー及びその他騒音を発生する機器 | 動力の定格出力が7.5キロワット以上のもの | 防音又は消音装置の設置等防音措置を講ずること。 |
⑧ 砂利又は砕石の運搬専用車両、土石の移送施設及びこれらの施設に付帯する施設 | すべてのもの | 緩衝材による荷台のライニング等衝撃音や摩擦音の発生防止措置を講ずること。 |
(注) 上記の基準は、新設のものについて適用する。
別表第5 燃料使用基準
(平28規則25・一部改正)
地域の区分 | 燃料の基準 | |
使用量の区分 | 重油中の硫黄含有率の最大値 (パーセント) | |
臨海部(大字高野、浜市、塩屋新田、大津以南の地域) | 最大使用日量10キロリットル未満 | 1.3以下 |
〃 10キロリットル以上100キロリットル未満 | 1.1以下 | |
〃 100キロリットル以上 | 0.9以下 | |
内陸部(上記以外の地域) | 〃 1キロリットル未満 | 1.3以下 |
〃 1キロリットル以上10キロリットル未満 | 1.1以下 | |
〃 10キロリットル以上 | 0.9以下 |
(注)
1 上記の基準は、県条例第54条第1項に規定する燃料使用基準の適用を受けない指定工場等についてのみ適用する。
2 燃料の最大使用日量は、当該指定工場等のばい煙発生施設の1時間当りの通常最大燃料使用量に当該ばい煙発生施設の1日当りの運転時間を乗じて得た量の90パーセントとして求めた各ばい煙発生施設の燃料使用量の合計値とする。ただし、当該ばい煙発生施設の運転中の1時間当りの通常最大燃料使用量と平均燃料使用量との変動幅が、当該ばい煙発生施設の1時間当りの通常最大燃料使用量の10パーセント以内であるものについては、前段に掲げる90パーセントの補正はしないものとする。
3 排煙脱硫装置の設置又は工程上相当な脱硫効果を有する施設については、当該排煙脱硫装置等の脱硫効率を考慮してこの基準を適用する。
4 この表に掲げる硫黄含有率以下の燃料を確保することが著しく困難であると認められる場合には、この表の規定は適用せず、当該ばい煙発生施設の1時間当りの通常最大燃料使用量を次の算式で調整するものとする。
当該ばい煙発生施設の従前の1時間当りの通常最大燃料使用量×(この表に定める燃料の硫黄含有率/当該ばい煙発生施設に使用する燃料の硫黄含有率)
別表第6 付帯環境施設基準
(平28規則25・一部改正)
1 緑化基準
緑地の面積 | 樹木の植栽 | ||
平成元年10月1日以降に設置する指定工場等 | 敷地面積の増加の場合 | 平成元年9月30日以前に設置された指定工場等 | |
敷地面積の20パーセント以上とすること。 | 増加した敷地面積の20パーセント以上とすること。 | 空地面積の20パーセント以上とすること。 | 次のいずれかの要件に該当する植栽を行うこと。 (1) 10平方メートル当り高木が1本以上あること。 (2) 20平方メートル当り高木が1本以上及び低木が20本以上あること。 (3) 低木、竹又は芝その他の地被植物で表面が被われていること。 |
(注)
1 上記の基準は、工場立地法(昭和34年法律第24号)及び兵庫県環境の保全と創造に関する条例施行規則第42条の適用を受けない指定工場等のうち敷地面積が1,000平方メートル以上のものについてのみ適用する。ただし、周辺環境の状況及び事業の実態等から判断し、市長が特にやむを得ないと認めたときはこの基準は適用しない。
2 「緑地の面積」とは、樹木、竹又は芝その他の地被植物の生育に供される土地で、10平方メートルを超える区画がなされたもの又はこれと同等と認められるものの面積をいう。
3 「高木」とは、成木に達したときの樹高がおおむね3メートル以上の樹木をいい、「低木」とは、高木以外の樹木をいう。
4 「空地面積」とは、敷地面積から当該敷地面積に建ぺい率を乗じて得た面積を控除した面積
5 工業団地(工場立地法第4条第1項第3号に規定するものをいう。以下同じ。)内の事業所については、当該工業団地内に共通緑地があるときは、当該共通緑地の面積に、当該工業団地の全事業所の敷地面積の合計に対する当該事業所の敷地面積の割合を乗じて得た面積を、当該事業所の緑地の面積に算入することができる。
2 駐車場の設置
指定工場等のうち、従業員の通勤又は事業活動等に伴う車両の出入台数が1日当り10台以上の指定工場等については、当該指定工場等の自動車により通勤する従業員の数、事業活動等に伴う単位時間当りの自動車の種類別出入台数及び平均駐車時間数等を勘案のうえ定めた面積の駐車場をその敷地内又は近傍地に設置しなければならない。
(注) 上記の基準は、平成元年10月1日以降において新規に設置する指定工場等について適用する。
別表第7 設置位置の基準
(平27規則16・一部改正)
(1) 指定工場等の自動車の出入口は、幅員6メートル以上の道路に接しなければならない。ただし、周囲の状況から、市長が特にやむを得ないと認めたときはこの限りでない。
(2) 指定工場等のうち、敷地面積が500平方メートル以上の製造業及び本施行規則別表第3第2項第1号から第4号、第6号、第7号、第9号、第12号、第13号、第18号又は第20号に該当するものについては、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所、医療法第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者の収容施設を有するもの、図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館並びに老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホームの周囲100メートルの区域内に設置することはできない。ただし、当該施設が指定工場等の設置後に設置されたとき、又は指定工場等の周囲の状況等から市長が特に支障ないものと認めたときはこの限りでない。
(注) 上記の基準は、平成元年10月1日以降において新規に設置する指定工場等について適用する。
別表第8 水量測定器設置基準
(1) 指定工場等のうち、1日200立方メートル以上の地下水を採取しようとするもの又は吐出口の断面積(吐出口が2以上あるときは、その断面積の合計)が6平方センチメートルを超える揚水機により地下水を採取しようとするものは、各揚水機ごとに水量測定機を設置しなければならない。
(2) 前項の水量測定機を設置したものは、毎月ごとに揚水量及び水位(静止水位、運転水位)を測定し記録するとともに、1年に1回以上当該地下水の水質を測定しなければならない。
別表第9 指定家畜飼養施設
地域 | 種類 | 飼養頭羽数 |
市街化区域 | 牛 | 1頭以上 |
馬 | 1頭以上 | |
豚 | 1頭以上 | |
めん羊 | 4頭以上 | |
山羊 | 4頭以上 | |
鶏 | 100羽以上 | |
あひる | 50羽以上 | |
市街化調整区域(ただし、住宅連たん地域から100メートル以内の区域は市街化区域とみなす。) | 牛 | 10頭以上 |
馬 | 10頭以上 | |
豚 | 10頭以上 | |
めん羊 | 20頭以上 | |
山羊 | 20頭以上 | |
鶏 | 5,000羽以上 | |
あひる | 2,000羽以上 |
(注) 上記に定める以外のものにあつては、その形態を考慮し、上記の種類等に準じて取り扱うものとする。
別表第10 位置及び頭羽数の制限基準
地域区分 | 飼養家畜の種類 | 指定家畜飼養施設の設置場所 | 飼養限度頭羽数 |
市街化区域 | 牛、馬、豚 | 住宅連たん地域から500メートル以上離れた場所 | 10頭 |
めん羊、山羊 | 〃 | 40頭 | |
鶏 | 〃 | 1,000羽 | |
あひる | 〃 | 500羽 | |
市街化調整区域 (ただし、住宅連たん地域から100メートル以内の区域は市街化区域とみなす。) | 牛、馬、豚 | 住宅連たん地域から100メートル以上1キロメートル未満離れた場所 | 50頭 |
めん羊、山羊 | 100頭 | ||
鶏 | 10,000羽 | ||
あひる | 5,000羽 | ||
牛、馬、豚 | 住宅連たん地域から1キロメートル以上離れた場所 |
| |
めん羊、山羊 | |||
鶏 | |||
あひる |
(注)
1 上記の基準は、昭和49年4月1日以降において新規に設置した指定家畜飼養施設(以下「新設指定家畜飼養施設」という。)について適用する。
2 住宅連たん地域からの離間距離については、附近の地形、住宅などの状況により、市長が認定するものとする。
別表第11 設備基準及び管理基準
(平28規則25・一部改正)
(1) 設備基準
家畜の種類 | 家畜飼養施設の構造基準 | 附帯施設の構造基準 | 汚物等の処理方法 |
牛、馬、豚、めん羊、山羊 | ① 出水時においても浸水しない場所に設置すること、又は浸水しないよう排水溝を整備すること。 ② 床面はコンクリートの傾斜面とし、不浸透性の有蓋排水溝を設け畜舎内のし尿及び洗浄汚水はすべて汚水溜又は汚水浄化施設に流入する構造とすること。 ③ 水洗設備を設置すること。 ④ 畜舎は壁面上部に開口部を有する構造とし周辺に汚物が飛散し、又は汚水が流出しない設備を設置すること。 ⑤ 附帯施設の洗浄汚水はすべて不浸透性の有蓋排水溝を設けて汚水溜に導入処理し得る構造とすること。 | ① 飼料倉庫は、密閉構造とすること。 ② 魚介類の臓器、食物の残廃物等を主飼料とする飼料調理室は密閉構造とし、床面及び壁面は不浸透性モルタルで被覆すること。 ③ 汚水溜は、コンクリート密閉構造とし、家畜のし尿及び洗浄汚水等雑排水をあわせて処理し得る不浸透性材料を用いた密閉構造の沈澱槽及び貯溜槽を設置すること。(汚水処理施設を設置する場合を除く。) ④ 堆肥舎は、開口部を極力少なくし、床面及び壁面は不浸透性コンクリート等で被覆すること。 ⑤ 牛、馬、豚10頭以上又はめん羊、山羊20頭以上の飼養施設については、し尿等汚水の浄化処理施設並びに糞等汚物の密閉式乾燥施設及び発酵処理施設又はこれと同等以上の性能を有する処理施設を設置する。 | し尿等汚水及び糞等汚物は中欄に掲げる施設により処理したのち農地還元処分又は副次公害を起こさせない方法で処分すること。 |
鶏、あひる | ① 前項の規定事項を講ずること。 ② 飼養羽数1,000羽以上の施設については、糞の掻寄装置を設置すること。 | ① 前項①②③④の規定事項を講ずること。 ② 鶏5,000羽又はあひる2,000羽以上の飼養施設については、密閉構造の糞の乾燥施設及び発酵処理施設又はこれと同等以上の性能を有する処理施設を設置すること。 | 前項と同じ方法で処分すること。 |
(注) 上記の基準は、新設指定家畜飼養施設について適用する。
(2) 管理基準
① 家畜飼養施設及び附帯施設の害虫駆除及び清掃管理は状況に応じ常に適切良好に行うこと。
② 家畜飼養施設周辺に花木等の植栽を行うことにより、環境美化対策を講ずること。
③ 糞等汚物は、すべて壁面に不浸透性の材料を用いた密閉構造の建屋内又は槽内に貯留し、屋外に放置又は堆積させないこと。
④ し尿等汚水は、すべて不浸透性の材料を用いた密閉式の汚水を槽内に貯留し、未処理の状態で水路等に排出しないこと。
⑤ 指定家畜飼養施設内から発生する臭気に細心の注意を払い、必要に応じて敷地境界において臭気調査を実施するなど臭気発生の状況を把握するとともに、家畜飼養施設及び附帯施設等における臭気対策の徹底を図ること。
別表第12 海域等の浚渫作業及び廃棄船舶の解体等の作業に関する処理基準
(平28規則25・一部改正)
(1) 浚渫作業
浚渫作業を行う場合には、作業現場周辺の船舶等の航行を阻害しないよう措置するとともに、次の各号に定める基準を遵守すること。
① ポンプ浚渫を行う場合には、導管接続箇所から汚水が漏出しないようにする等海域汚濁防止対策措置を講ずること。
② バケット浚渫又は掘削機等による浚渫を行う場合には、汚濁防止膜の設置等を行い、現場周辺水域の汚濁を防止する措置を講ずること。
③ 浚渫作業現場周辺50メートル以内に住宅が連たんしている場合には、夜間(午後10時から翌日午前6時まで)の作業は行わないこと。ただし、緊急やむを得ない場合にはこの限りでない。
④ 浚渫汚泥等の処分に伴う副次公害を防止する措置を講ずること。
⑤ 浚渫余水の公共用水域への放流水質は、余水吐き口から流出する海水の水質についての基準を定める省令(昭和52年総理府令第38号)に定める基準を遵守すること。
(2) 廃棄船舶の解体等の作業
廃棄船舶の解体等の作業を行う場合には、次の各号に定める基準を遵守すること。
① 廃棄船舶等の解体又は焼却処理に係る土地等の占用については、あらかじめ関係行政庁又は関係者の許可等を受けること。
② 騒音、粉じん、汚水、悪臭等による周辺環境の汚染を防止する措置を講ずること。
③ 廃棄船舶等を焼却する場合には、風向等を考慮し周辺住宅へのばい煙等の影響を防止すること。ただし、燃焼に伴いばい煙又は悪臭を著しく発生するおそれのあるゴム、いおう、ピッチ、皮革、合成樹脂等を多量に屋外において燃焼させてはならない。
④ 廃棄船舶等の焼却残渣は適切に処分し、作業跡地を整備すること。
(令3規則11・一部改正)
(令3規則11・一部改正)
(令3規則11・一部改正)
(令3規則11・一部改正)
(令3規則11・一部改正)
(令3規則11・一部改正)
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(令3規則11・一部改正)
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