○赤穂市中高層共同住宅の建築に関する指導要綱
平成元年12月28日
訓令甲第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民の快適で住みよい生活環境と明るい近隣関係づくりを推進し、地域の良好な都市景観の創出を図るため、中高層共同住宅の建築に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この要綱における用語の意義は、都市計画法(昭和43年法律第100号)及び建築基準法(昭和25年法律第201号)に規定する用語の例によるほか、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 中高層共同住宅 2戸以上の住宅の用に供する建築物(併用共同住宅を含む。)で、赤穂市生活環境の保全に関する条例(平成元年赤穂市条例第15号)第16条に規定する特定開発事業の対象となる規模のものをいう。
(2) 計画戸数 建築されることが予定されている住宅の戸数をいう。ただし、専用床面積が25平方メートル以下である住宅については3戸を1戸とし、25平方メートルを越え50平方メートル未満の住宅については3戸を2戸とみなすものとする。
(3) 自動車車庫等 自動車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条の規定による普通自動車をいう。)を収容できる自動車車庫又は自動車駐車場をいう。
(4) 駐輪場等 自転車及び原動機付自転車の停留又は駐車のための施設をいう。
(5) 関係住民等 次に掲げる範囲内の土地又は家屋の所有者及び居住者並びに公共施設の管理者をいう。
ア 中高層共同住宅の敷地境界線から当該中高層共同住宅の高さの2倍の距離の範囲
イ 中高層共同住宅により電波障害を受けると認められる範囲
(6) 建設事業者等 中高層共同住宅の建築主、設計者、工事施工者(下請人を含む。)及び工事監理者をいう。
(適用範囲)
第3条 この要綱は、本市の区域内で建築される中高層共同住宅について適用する。
2 前項の規定にかかわらず、県又は市が直接施工する中高層共同住宅及び市の指導により施工する市街地再開発事業(都市再開発法(昭和44年法律第38号)第2条の規定による市街地再開発事業をいう。)に係る中高層共同住宅については、この要綱は適用しない。
(建設事業者等の責務)
第4条 建設事業者等は、中高層共同住宅を建築しようとする場合、生活環境及び周辺の景観に及ぼす影響を調査し、関係住民等の環境の保全及び紛争の未然防止に努めなければならない。
2 建設事業者等は、中高層共同住宅に関する紛争が生じたときは、誠意をもつてその解決に努力しなければならない。
2 前項の標識は、地面から標識の下端までの高さがおおむね1メートルとなるように設置し、建築工事に着手する日まで移動し、又はとりはずしてはならない。
3 建設事業者等は、第1項の標識の記載事項に変更があつたときは、速やかに当該標識の表示内容を変更しなければならない。
(関係住民等への説明)
第6条 建設事業者等は、前条第1項の標識を設置したときは、速やかに関係住民等に対し次に掲げる事項について説明会を行い、関係住民等との間に紛争を生じないよう、誠意をもつて協議しなければならない。
(1) 中高層共同住宅の敷地の形態及び規模、敷地内における位置並びに付近の建築物の位置の概要
(2) 中高層共同住宅の規模、構造、外観及び用途
(3) 中高層共同住宅の工期、工法、作業方法等
(4) 中高層共同住宅の工事に伴う公害及び災害の防止対策
(5) 中高層共同住宅の建築に伴つて生ずる周辺の生活環境(周辺住宅等のプライバシーの侵害を含む。)及び周辺の景観に及ぼす影響並びにその対策
2 建設事業者等は、前項の規定による説明会を行う場合は、その10日前までに関係住民等に文書により通知しなければならない。
3 建設事業者等は、第1項の規定による説明会及び協議を行う場合は、関係住民等に対し次に掲げる図書を示さなければならない。
(1) 中高層共同住宅の敷地境界線から当該中高層共同住宅の高さの2倍の距離の範囲内にある周囲の建築物の構造、階数、用途等を表示した付近状況図
(2) 中高層共同住宅の付近見取図、配置図、平面図、2面以上の立面図及び外観図
(3) 日影図
(4) 電波障害予想範囲図
(5) その他必要な参考資料
(建築計画の届出)
第7条 建設事業者等は、赤穂市生活環境の保全に関する条例第18条及び赤穂市都市景観の形成に関する条例(平成元年赤穂市条例第16号)第15条の規定による届出をする30日前までに、次に定める図書を添えて、市長に中高層共同住宅建築計画届出書(様式第2号)を提出しなければならない。
(1) 第5条の規定による標識を設置したことを証する写真(近景及び遠景)
(2) 前条第3項各号に掲げる図書
(4) 電波障害予測範囲計算書
(5) 関係住民等との協定書又は紛争が生じた場合は誠意をもつて解決にあたる旨の誓約書(様式第4号)
(6) その他市長が必要と認めるもの
(建築に関する基準)
第8条 建設事業者等は、次に掲げる基準に適合するよう中高層共同住宅を建築しなければならない。
(1) 敷地面積に対する計画戸数は、次に定める算定基準以下とすること。ただし、併用共同住宅においては、3階以上に他用途施設部分がある場合はその専用床面積についても、当該共同住宅部分の1戸当りの平均専用床面積で除した戸数を計画戸数に算入するものとする。
用途区域 | 計画戸数の算定基準 |
第1種低層住居専用地域 | 敷地面積÷50m2 |
第2種低層住居専用地域 | |
第1種中高層住居専用地域 | 敷地面積÷40m2 |
第2種中高層住居専用地域 | |
第1種住居地域 | 敷地面積÷40m2 |
第2種住居地域 | |
近隣商業地域 | 敷地面積÷30m2 |
商業地域 | 敷地面積÷25m2 |
その他の地域 | 敷地面積÷40m2 |
(2) 計画戸数2戸につき1台以上の台数を収容できる自動車車庫等及び計画戸数に見合う規模以上の駐輪場等を敷地内に整備すること。ただし、自動車車庫等については近傍地に確保する場合は、この限りでない。
(3) 計画戸数が50戸以上である場合は、1戸につき1平方メートル以上の居住者の用に供する集会室を整備すること。
(4) 中高層共同住宅に屋外階段、開放型の廊下、設備機器等を設ける場合は、当該施設から発生する騒音を防止するために必要な措置を講じること。
(5) ごみの収集設備としてダストシュート等の構造設備を設ける場合は、ごみの飛散を防止し得る設備とすること。
(6) 中高層共同住宅の景観対策については、赤穂市都市景観の形成に関する条例第16条に規定する指導基準に適合させること。
(平8訓令甲6・一部改正)
(周辺空間の確保等)
第9条 建設事業者等は、建築予定地周辺の環境の水準が向上するよう商業地域及び近隣商業地域については敷地面積の3パーセント以上、その他の地域については10パーセント以上の緑地を敷地の周囲に施し、かつ、建物周辺空地の修景に必要な対策を講じなければならない。
(公害及び安全対策)
第10条 建設事業者等は、中高層共同住宅を建築しようとするときは、工事中の騒音及び振動の防止、工事用車両の交通安全対策等に努め、付近住民の生活環境をみだりに阻害させないよう必要な措置を講じなければならない。
(指導に従わない者に対する措置)
第12条 市長は、この要綱による指導に従わない建設事業者等に対して行政上の措置をとることができる。
付則
(施行時期)
1 この要綱は、平成2年1月1日から施行する。
付則(平成8年3月29日訓令甲第6号)
この要綱は、公布の日から施行する。
付則(令和3年3月31日訓令甲第73号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(令3訓令甲73・一部改正)
(令3訓令甲73・一部改正)
(令3訓令甲73・一部改正)