○赤穂市公害等紛争調整委員会規則

平成元年9月29日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、赤穂市生活環境の保全に関する条例(平成元年赤穂市条例第15号)第70条の規定に基づき、公害等生活環境に係る紛争の調整申立の処理並びに赤穂市公害等紛争調整委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員会の職務)

第2条 委員会は、次の職務を行う。

(1) 市長の要請に応じて行う公害等生活環境に係る紛争の調整

(2) 前号の職務を遂行するために必要な調査及び研究

(組織)

第3条 委員会は、学識経験者その他委員会の職務を行うに適当と認める者のうちから、市長が委嘱した委員(以下「委員」という。)をもつて組織する。

2 委員の人数は、15名以内とする。

(平12規則19・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び職務代理者)

第5条 委員会に委員長及び委員長職務代理者(以下「職務代理者」という。)を置く。

2 委員長及び職務代理者は、委員の互選によつて定める。

3 委員長は、委員会を代表し、委員会の会務を総理する。

4 職務代理者は、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議及び議決)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(調整の申立て)

第7条 公害等生活環境に係る紛争が生じたとき、当事者の双方又は一方は、公害等紛争調整申立書(様式第1号)により市長に調整の申立てをすることができる。

2 前項の申立てが当事者の一方からされた場合、市長は当事者の他の一方の者に対し調整を行うことについて承諾を求めるものとし、当事者双方の合意に基づいて前項の申立書を受理するものとする。

3 市長は、前項の申立書を受理した場合において必要があると認めるときは、当該申立ての処理を委員会に要請するものとする。

(代理人)

第8条 当事者は、委員会の承認を得た者を代理人とすることができる。

2 委員会は、前項の承認をいつでも取り消すことができる。

3 第1項の規定による代理人の承認申請は、代理人承認申請書(様式第2号)により行うものとする。

4 委員会は、第1項の規定により代理人を承認したとき又は承認しなかつたとき、及び第2項の規定により代理人の承認を取り消したときは、当事者に対し遅滞なく、文書でその旨を通知するものとする。

(代表者)

第9条 公害等生活環境に係る紛争について、共同の利益を有する当事者が多数であり、かつ、代表者を選定することが適当であると認められるときは、委員会は、当該共同の利益を有する当事者に対し、3人以内の代表者(以下「代表者」という。)を選定させることができる。

2 代表者の選定及び変更は、代表者選定(変更)届出書(様式第3号)により届け出るものとする。

3 代表者は、調整案又は再調整案の承諾を除き、当該申立てに係る一切の行為をすることができる。

(担当委員の指名等)

第10条 委員会における調整は、事件ごとに委員長が指名する3名以上5名以内の担当委員が行う。

2 前項の担当委員は、事務の円滑化を図るため、担当委員の互選により主任担当委員を選出するものとする。

(関係人の陳述等)

第11条 担当委員は、調整を行うため必要があると認めるときは、事件の関係人若しくは参考人(以下「関係人等」という。)に陳述若しくは意見を求め、又は鑑定人に鑑定を依頼することができる。

2 担当委員は、調整を行うため必要があると認めるときは、関係人等の承諾を得てその建物等に立入り、事件に関係のある物件又は書類を検査することができる。

(調整案の提示)

第12条 担当委員は、調整案を作成して当事者双方に提示し、当事者双方がその調整案を承諾したときは文書でその旨を確認するものとする。

(再調整の申立て)

第13条 当事者は、前条の調整案に対して不服のあるときは、公害等紛争再調整申立書(様式第4号)により、前条の調整案の提示があつた日から7日以内に再調整の申立てを行うことができる。

(再調整案の提示)

第14条 前条の再調整の申立てがあつたとき、担当委員は不服申立ての内容について調整を行い、再調整案を作成して当事者双方に提示し、当事者双方がその再調整案を承諾したときは文書でその旨を確認するものとする。

(調整の打切り)

第15条 第12条の調整案提示の日から7日以内に当事者双方が承諾の書面を提出せず、かつ、第13条の再調整の申立てもしないとき又は前条の再調整案提示の日から7日以内に当事者双方が承諾の書面を提出しないときは、この調整は打切るものとする。

(調整処理の完了)

第16条 主任担当委員は、当該事件の調整を終結させたとき又は打切つたときは、その結果を委員長に報告しなければならない。

2 委員長は、前項の報告に基づき調整処理のてん末を市長に報告するものとする。

3 市長は、前項の報告に基づき調整処理完了の旨を文書で当事者双方に通知しなければならない。

(手続きの非公開)

第17条 委員会の行う調整の手続きは公開しない。

(秘密保持)

第18条 委員は、職務上知ることのできた秘密事項を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第19条 委員会の庶務は、市民部において処理する。

(平12規則19・平17規則24・一部改正)

(雑則)

第20条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成元年10月1日から施行する。

(公害紛争の調整に関する規則の廃止)

2 公害紛争の調整に関する規則(昭和47年赤穂市規則第23号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(委員に関する経過措置)

3 この規則の施行の際、現に旧規則により赤穂市公害紛争調整委員に委嘱されている者は、この規則第3条の規定により委員に委嘱されたものとみなす。

4 前項の規定により委員とみなされる者の任期は、この規則第4条の規定にかかわらず、平成2年3月31日までとする。

(平成12年3月31日規則第19号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第24号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和3年3月18日規則第12号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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赤穂市公害等紛争調整委員会規則

平成元年9月29日 規則第29号

(令和3年4月1日施行)