○赤穂市都市景観の形成に関する条例施行規則
平成元年12月28日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、赤穂市都市景観の形成に関する条例(平成元年赤穂市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。
(1) 垣、さく、擁壁、塀、門その他これらに類するもの
(2) 街灯、照明灯その他これらに類するもの
(3) 道路又は公園に設置される公衆電話所、バス停留所、標識、アーチ、アーケード、ベンチ、ごみ入れその他これらに類するもの
(4) 立体駐車場(建築物に該当するものを除く。)
(5) アスファルトプラント、コンクリートプラント、クラッシャープラントその他これらに類するもの
(6) 高架水槽(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第3号に規定する建築設備(以下「建築設備」という。)に該当するものを除く。)
(7) 石油、ガス、穀物、飼料その他これらに類するものを貯蔵する施設
(8) 煙突(建築設備に該当するものを除く。)
(9) 装飾塔、記念塔、物見塔、電波塔その他これらに類するもの(建築物に該当するものを除く。)
(10) 日よけその他これに類するもの
(11) アンテナ
(12) 物干場
(13) 電気供給のための電線路又は有線電気通信のための線路若しくは空中線系(それらの支持物を含む。)
(14) その他市長が指定するもの
(1) 建築物、工作物及び広告物の規模、敷地内における位置、形態、意匠、材料及び色彩
(2) 土地の形質
(3) 木竹の態様
(4) その他市長が形成地区又は保全区域(以下「形成地区等」という。)における景観形成のために必要と認める事項
2 条例第10条ただし書(条例第22条において準用する場合を含む。)に規定する規則で定める行為は、次の各号に掲げる行為とする。
(1) 仮設の工作物の建設
(2) 間伐、枝打、整枝等木竹の保育のために通常行われる木竹の伐採
(3) 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採
(4) 仮植した木竹の伐採
(5) 法令等又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
(6) 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
(7) その他市長が形成地区等に影響を及ぼすおそれがないと認める行為
(1) 地区の都市景観を特徴づけているもの
(2) 歴史的価値又は建築的価値のあるもの
(3) その他市長が必要と認めるもの
(重要建築物現状変更の届出等)
第7条 条例第14条第1項本文の規定による届出は、重要建築物現状変更届出書(様式第2号)又は重要建築物所有権等移転届出書(様式第3号)による。
2 条例第14条第1項ただし書に規定する規則で定める行為は、次の各号に掲げる行為とする。
(1) 仮設の工作物の建設
(2) 法令等又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
(3) 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
(4) その他市長が重要建築物の価値を失うことにならないと認める行為
(1) 建築物で、高さが15メートルを超え、又は建築面積が500平方メートル(工業専用地域にあつては1,000平方メートル)を超えるもの
(2) 工作物で、高さが15メートル(当該工作物が、建築物と一体となつて設置される場合にあつては、その高さが10メートルを超え、かつ、当該建築物の高さとの合計が15メートル)を超え、又はその敷地の用に供する土地の面積が500平方メートル(工業専用地域にあつては1,000平方メートル)を超えるもの
(3) 広告物で、高さが4メートルを超えるもの
(1) 大規模建築物等の配置、意匠又は色彩
(2) その他市長が必要と認める事項
(開発行為における修景美化基準等)
第10条 条例第18条第2項に規定する規則で定める規模は、3,000平方メートルとし、開発行為面積の3パーセント以上の公園、緑地又は広場(当該開発行為面積が50,000平方メートル以上の場合は公園)を設けることとする。ただし、周辺の状況並びに予定建築物等の用途及び敷地の配置を勘案して、特に市長が必要ないと認める場合はこの限りでない。
2 前項の規定により、公園又は広場を設けるときは、その20パーセント以上を緑化するものとする。
(1) 樹木の植栽、花壇の造成等、地域の緑化を積極的に行つている、又は行おうとする地区
(2) ブロック塀等を廃して、生垣の設置を積極的に行つている、又は行おうとする地区
(3) その他市長が緑化の推進上必要があると認める地区
(1) 地上1.5メートルの高さにおける幹の周囲が1.5メートル以上の樹木
(2) 樹高15メートル以上の樹木
(3) 株立ちした樹木にあつては、高さが3メートル以上のもの
(4) はん登性樹木にあつては、枝葉の面積が30平方メートル以上のもの
(5) 公園等の緑地であつて樹木等の集団のある土地の面積が500平方メートル以上のもの
(6) その他市長が保存又は保護することが必要であると認める樹木等
(1) 樹木保育のための整枝、害虫の駆除及び施肥
(2) その他市長が保護樹等の価値を失うことにならないと認める行為
付則
この規則は、平成2年1月1日から施行する。
付則(令和3年3月31日規則第104号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和6年1月31日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第12条関係)
公共施設の緑化基準
公共施設の区分 | 緑地の面積 | 樹木の植栽 |
道路 |
| 1 幅員が2.5メートル以上3.5メートル未満の歩道については、街路樹を8メートルから12メートルの間隔で植栽すること。 2 幅員が3.5メートル以上の歩道については、植樹帯を設置すること。 3 幅員が1.5メートル以上の中央帯については、樹木帯を設置すること。 4 法面については、樹木又は芝その他の地被植物を植栽すること。 5 その他市長が別に定めるところによること。 |
公園 | 1 都市公園のうち、公園については、敷地面積の50パーセント以上とすること。 2 都市公園のうち、緑地については、敷地面積の70パーセント以上とすること。 | 市長が別に定めるところによること。 |
公営住宅、庁舎、病院 | 1 新設の場合は、空地面積の50パーセント以上とすること。 2 既設の場合は、空地面積の40パーセント以上とすること。 | 次のいずれかの要件に該当する植栽を行うこと。 (1) 10平方メートル当り高木が1本以上あること。 (2) 20平方メートル当り高木が1本以上及び低木が20本以上あること。 (3) 低木、竹又は芝その他の地被植物で表面が被われていること。 |
学校、社会福祉施設 | 1 校舎の敷地については、新設の場合にあつては当該敷地面積の20パーセント以上、既設の場合にあつては当該敷地面積の15パーセント以上とすること。 2 運動場については、当該敷地面積の5パーセント以上とすること。 | 公営住宅に係る基準によること。 |
社会教育施設 | 1 公営住宅に係る基準によること。 2 施設の配置の状況が学校に類するものについては、学校に係る基準によることができること。 | 公営住宅に係る基準によること。 |
備考
1 「緑地の面積」とは、樹木、竹又は芝その他の地被植物の生育に供される土地で、10平方メートルを超える区画されたもの又はこれと同等と認められるものの面積をいう。
2 「新設の場合」とは、平成2年1月1日以後に公共施設が設置される場合をいい、「既設の場合」とは、同日前に公共施設が設置されている場合をいう。
3 「空地面積」とは、敷地面積から当該敷地面積に建ぺい率(建築基準法第53条に規定する建築物の建築面積の敷地面積に対する割合をいう。)を乗じて得た面積を控除した面積をいう。
4 「高木」とは、成木に達したときの樹高がおおむね3メートル以上の樹木をいい、「低木」とは、高木以外の樹木をいう。
(令3規則104・全改、令6規則1・一部改正)
(令3規則104・全改、令6規則1・一部改正)
(令3規則104・全改)
(令3規則104・全改)
(令3規則104・全改、令6規則1・一部改正)
(令3規則104・全改)