○赤穂市道路占用条例
昭和39年3月31日
条例第16号
(総則)
第1条 市の管理に属する道路の占用に関しては、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)その他法令に定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(道路の定義)
第2条 この条例において、道路とは道路管理者である市長が管理する道路及びその付属物並びに新たに道路又はその付属物となるべきものの予定地をいう。
(占用料)
第3条 市長が道路の占用を許可したときは、占用料を徴収する。占用料の額は別表のとおりとする。ただし、1件の占用料の額が100円に満たない場合にあつては、これを100円とし、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2 別表に掲げる期間及び面積等の計算方法は、規則で定める。
(昭51条例17・昭61条例30・一部改正)
(1) 道路の占用が直接営利を目的とするものであるとき。
(2) 道路を無断占用中のものを追認したものであるとき。
(3) 前各号との均衡上その他特別の事由があるとき。
(占用料の減免)
第5条 市長は、次の各号に掲げる占用物件に係る占用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)第19条第3項第1号から第3号までに規定するもの
(2) 街灯(広告物を添加しないものに限る。)及び公共の用に供する通路施設
(3) 潅漑排水施設、その他農業用地の保全上又は利用上必要な施設
(4) 沿道の土地から道路に出入りするために必要な通路施設
(昭61条例30・全改、平9条例47・平12条例20・平20条例1・一部改正)
(占用料の徴収方法)
第6条 占用料は前納とし、次の各号により徴収する。
(1) 一時的な道路占用にあつては、占用許可の際徴収する。
(2) 占用期間1年未満のものは、占用許可後10日以内に徴収する。
(3) 占用期間1年以上のものは、初年度分は前号の例により、次年度からは毎年4月に徴収する。
(占用料の不還付)
第7条 既に納付した占用料は、還付しない。ただし、市長が次の各号の一に該当すると認めたときは、占用者の申請により、その一部又は全部を還付することができる。
(1) 占用者が占用の廃止を届け出て、道路を原状に回復したとき。
(2) 法第71条第2項各号の一に該当し、占用の許可を取り消したとき。
(3) 天災その他不可抗力の事由によつて占用できなくなつたとき。
(占用期間)
第8条 道路の占用期間は、次の各号の定めるところによる。
(1) 法第36条の規定による事業のための施設、公安委員会の設ける施設及び街灯については、10年以内
(2) 前号以外の占用物件については、5年以内
2 占用期間が満了したあと、継続して占用しようとするときは、期間満了前に市長の許可を受けなければならない。
(昭61条例30・平9条例47・一部改正)
(占用権の転貸し又は譲渡の禁止等)
第9条 占用者は、その占用権を転貸し、又は譲渡し若しくは担保に供することができない。ただし、相続により継続しようとするときは、相続開始の日から15日以内に市長に届け出てその承認を得なければならない。
2 占用者がその住所又は氏名を変更したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(占用のためにする施設工事の届出)
第10条 占用のためにする施設工事の着手又はしゆん工は、その都度届け出なければならない。
(占用者の原状回復の届出)
第11条 占用者は、法第40条第1項、法第71条第1項及び第2項の規定により道路を原状に回復したときは、その旨市長に届け出なければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
付則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
付則(昭和51年3月31日条例第17号)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に占用の許可を受けている者の別表1種、2種の占用料については、占用許可期間が満了するまでの間は、なお従前の例による。
付則(昭和57年3月30日条例第25号)
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に占用の許可を受けている者の別表1種、2種の占用料については、占用許可期間が満了するまでの間は、なお従前の例による。
付則(昭和59年3月9日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和60年7月8日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
付則(昭和61年7月1日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にした許可に係る占用の期間(当該占用の期間が昭和62年度以降にわたる場合においては、当該占用の期間のうち、昭和62年3月31日までの期間に限る。)に係るものについては、なお従前の例による。
付則(昭和62年10月6日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
付則(平成3年10月1日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成3年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にした許可に係る占用の期間(当該占用の期間が平成4年度以降にわたる場合においては、当該占用の期間のうち、平成4年3月31日までの期間に限る。)に係るものについては、なお従前の例による。
付則(平成9年12月24日条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に占用の許可を受けている者の改正前の赤穂市道路占用条例別表1種、2種の占用料については、占用許可期間が満了するまでの間は、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際、現に改正前の赤穂市道路占用条例第8条第1項第2号の規定により、許可を受けた占用期間については、なお従前の例による。
付則(平成12年3月31日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成20年3月12日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成25年3月15日条例第13号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平9条例47・全改、平20条例1・平25条例13・一部改正)
占用物件 | 単位 | 期間 | 占用料 | ||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 電柱 | 1本 | 1年 | 1,600円 | |
共架電柱 | 1本 | 1年 | 900円 | ||
電話柱 | 1本 | 1年 | 930円 | ||
共架電話柱 | 1本 | 1年 | 390円 | ||
その他の柱類 | 1本 | 1年 | 72円 | ||
その他上空に設ける線類 | 1メートル | 1年 | 10円 | ||
地下に設ける電線その他の線類 | 1メートル | 1年 | 5円 | ||
路上に設ける変圧器 | 1個 | 1年 | 700円 | ||
地下に設ける変圧器 | 1平方メートル | 1年 | 480円 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個 | 1年 | 1,400円 | ||
郵便差出箱 | 1個 | 1年 | 600円 | ||
その他のもの | 1平方メートル | 1年 | 1,400円 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件(管類) | 外径が0.1メートル未満のもの | 1メートル | 1年 | 70円 | |
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 1メートル | 1年 | 72円 | ||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 1メートル | 1年 | 95円 | ||
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 1メートル | 1年 | 190円 | ||
外径が0.4メートル以上1.0メートル未満のもの | 1メートル | 1年 | 480円 | ||
外径が1.0メートル以上のもの | 1平方メートル | 1年 | 480円 | ||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 上空に設ける通路 | 1平方メートル | 1年 | 2,900円 | |
地下に設ける通路 | 1平方メートル | 1年 | 1,500円 | ||
その他のもの | 1平方メートル | 1年 | 1,400円 | ||
政令第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチで あるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 1平方メートル | 1月 | 440円 |
その他のもの | 1平方メートル | 1年 | 4,400円 | ||
標識 | 1本 | 1年 | 1,100円 | ||
幕(政令第7条第4号に掲げる工事用のもの及び祭礼、縁日等に際し一時的に設けるものを除く。) | 1平方メートル | 1月 | 440円 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基 | 1月 | 4,400円 | |
その他のもの | 1基 | 1月 | 4,600円 | ||
政令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 1平方メートル | 1月 | 440円 |