○赤穂市立駐車場条例施行規則
平成12年12月8日
規則第50号
(趣旨)
第1条 この規則は、赤穂市立駐車場条例(平成12年条例第56号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(駐車券の交付及び提出)
第2条 自動車駐車場及び自転車駐車場(以下「駐車場」という。)を利用する者は、自動車又は自転車等(以下「自動車自転車等」という。)を駐車場に入場させるときに駐車券の交付を受け、当該自動車自転車等を駐車場から出場させるときに当該駐車券を提出しなければならない。ただし、定期駐車券(以下「定期券」という。)を使用する場合は、この限りでない。
(定期券の発行及び使用等)
第3条 定期券の交付を受けようとする者は、定期駐車券交付申請書を市長に提出しなければならない。
2 定期券を使用して駐車場を利用する者は、自動車自転車等を駐車場に入場させるとき及び駐車場から出場させるときに定期券を提示しなければならない。
3 自動車駐車場においては、定期券を使用する場合においても、駐車の場所を特定し、又は優先して駐車することはできない。
4 不正に使用された定期券は、無効とする。
5 市長は、不正に使用した者に対するその後の定期券の交付を行わないことができる。
2 回数券を使用して自動車駐車場を利用する者は、自動車を自動車駐車場から出場させるときに、回数券を提示しなければならない。
3 回数券を使用して自転車駐車場を利用する者は、自転車等を自転車駐車場に入場させるときに、回数券を提示しなければならない。
(料金の減免)
第5条 条例第7条の規定による駐車料金(以下「料金」という。本条において回数券の発行の際に徴収する料金を除く。)の減免は、次に掲げるところによる。
(1) 自動車駐車場
ア 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車を駐車させるとき 免除
イ 国又は地方公共団体の職員が公務を行うために使用する自動車を駐車させるとき 免除
ウ 駐車場の管理業務を行うための自動車を駐車させるとき。 免除
エ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の身体障害者手帳、療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児156号)による療育手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が自ら運転する自動車を駐車させるとき、又は同乗する自動車を一時駐車させるとき。 料金の5割
オ その他市長が必要と認めるとき。 免除
(2) 自転車駐車場
ア 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯に属する者が定期駐車をするとき。 料金の5割
イ 身体障害者福祉法第15条の身体障害者手帳、療育手帳制度要綱による療育手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が定期駐車をするとき。 料金の5割
ウ その他市長が必要と認める者が駐車をするとき。 免除
2 減免の額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額を減免の額とする。
3 減免を受けようとする者は、駐車料金減免申請書に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、第1項第1号ア、イ、ウの場合はこの限りではない。
(平30規則46・一部改正)
(料金の還付)
第6条 条例第8条ただし書きの規定により還付する料金の額は、次表の左欄に掲げる区分に応じ、右欄に定めるところによる。
区分 | 還付する額 | |
(1) 定期券による利用者が、月の初日の前日までに定期駐車の取り消しを申請したとき。 | 使用開始前 | 納付した定期券料金の全額 |
使用経過月数1か月以下 | 納付した定期券料金から1か月に相当する定期券料金を差し引いた残額 | |
使用経過月数2か月以下 | 納付した定期券料金から1か月に相当する定期券料金の2倍の額を差し引いた残額 | |
(2) 条例第12条の規定による駐車場の休止により、定期券による利用が妨げられたとき。 | 納付した定期券料金を当該定期の日数で除して得た金額に、使用できなかつた日数を乗じて得た額 |
2 還付する額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額を還付の額とする。
3 還付を受けようとする者は、定期駐車料金還付請求書に次のものを添えて市長に提出しなければならない。
(1) 第1項の表(1)の項 定期券及び自転車駐車場定期駐車証(以下「定期券等」という。)
(2) 第1項の表(2)の項 定期券
(駐車券を紛失した場合の手続き)
第7条 利用者が駐車券を紛失したときは、直ちに駐車券紛失届・出場願書を市長に提出しなければならない。
(定期券等の再交付)
第8条 定期券等を汚損し又は紛失したときは、定期駐車券等再交付申請書を市長に提出し、定期券等の再交付を受けなければならない。
2 回数券の再交付はしない。
(住所等の変更届出)
第9条 定期駐車の利用者は、住所、氏名、連絡先又は自動車自転車等を変更したときは、住所等変更届書を市長に提出しなければならない。
(係員の指示)
第10条 利用者は、駐車場において係員の指示に従わなければならない。
(放置自転車等の措置)
第11条 市長は、自転車駐車場内に2週間以上放置している自転車等又はこの条例に違反して駐車している自転車等があるときは、当該自転車等を一定期間保管した後、遺失物法(明治32年法律第87号)その他の法令の規定により措置する。
(様式)
第12条 この規則に定める申請書その他の書類等の様式は、市長が別に定める。
(平18規則13・追加)
(細則)
第14条 この規則に定めるもののほか、駐車場の管理運営に関し必要な事項は、市長が定める。
(平18規則13・旧第13条繰下)
付則
この規則は、条例の施行の日から施行する。
(施行の日=平成12年12月12日)
付則(平成18年2月13日規則第13号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成30年4月23日規則第46号)
1 この規則は、平成30年4月24日から施行する。
2 この規則の施行の日以前に発行した定期券の料金については、なお従前の例による。
付則(平成31年4月23日規則第22号)
この規則は、平成31年4月24日から施行する。
別表(第4条関係)
(平30規則46・平31規則22・一部改正)
(1) 自動車駐車場(赤穂市立坂越駅前自動車駐車場及び赤穂市立有年駅前自動車駐車場を除く。)
種類 | 金額 |
2,200円相当分 | 2,000円 |
4,400円相当分 | 4,000円 |
6,600円相当分 | 6,000円 |
(2) 自転車駐車場
種類 | 金額 |
1,300円相当分 | 1,200円 |
2,700円相当分 | 2,400円 |