○赤穂城南緑地運動施設使用条例施行規則
昭和46年5月15日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、赤穂城南緑地運動施設使用条例(昭和46年赤穂市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 団体 一の運動施設を専用するものをいう。
(2) 個人 一の運動施設を個々に共用するものをいう。
第3条 削除
(平18規則19)
(使用時間の特例)
第4条 運動施設の使用時間は、4月1日から9月30日の間については、条例別表中「午前9時から」とあるを「午前8時30分から」とし、「午後5時まで」とあるを「日没時まで」とする。ただし、野球場については後段の場合、その夜間使用者がある場合を除く。
2 特に市長が必要と認めるときは、前項の期間の火曜日及び金曜日に限り午前6時から午前8時30分までの間の使用を許可することができる。この場合の使用料は条例別表(1)団体使用料の午前の使用料を徴収する。
(昭47規則20・全改、昭48規則22・昭53規則23・昭54規則9・平6規則20・平18規則19・一部改正)
(団体使用の許可申請等)
第5条 運動施設(市長が定める設備、器具を含む。以下同じ。)を団体で使用しようとするものは、あらかじめ使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書の受理は、申請の日から2箇月以内に使用するものについて行う。ただし、市又は教育委員会(教育委員会の所管に属する教育機関を含む。)若しくは市内の社会教育団体が主催し、若しくは共催する行事については、2箇月以前に申請書を受理することができる。
3 市長は、使用を許可するときは、使用許可書(様式第2号)を交付する。
(昭52規則22・昭61規則34・平8規則8・一部改正)
(個人使用)
第6条 運動施設を個人で使用しようとするものは、使用前に使用申請簿(様式第3号)により使用の許可を受けなければならない。
3 条例第9条の規定による入場1回の時間は、2時間までとする。
(昭52規則22・昭61規則34・一部改正)
(ライティングカード)
第6条の2 条例第9条第2項に定めるライティングカード(様式第5号)は1枚につき100度数60分とし、2,000円とする。
(平6規則20・追加)
(許可の順位)
第7条 使用の許可は、申込順位によるものとする。
(許可書等の提示)
第8条 使用者は、使用許可書又は使用券を係員に提示し、その指示を受けなければならない。
(使用許可の変更又は取消し)
第9条 使用者が使用日の変更又は取消しをしようとするときは、使用の10日前までに使用許可変更取消届(様式第6号)に許可書を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、運動施設を使用させることができない事由が生じたときは、使用者にその旨通知するものとし、使用者は直ちに前項により手続を行うものとする。
(昭61規則34・平6規則20・一部改正)
(使用料の還付)
第10条 条例第11条ただし書の規定により、市長は下記の左欄に掲げる項目に該当するときは、既納の使用料からそれぞれ右欄に相当する額を還付する。
還付するとき | 還付する率 |
ア 使用者の責任でない事由により使用しなかつたとき | 100分の100 |
イ 使用者が使用の10日前までに使用をとりやめの申し出をした場合で、相当の理由があると認めるとき | 100分の90 |
ウ その他特別の理由により使用しなかつたとき | 100分の50 |
(昭61規則34・平6規則20・一部改正)
(使用料の減免申請)
第11条 条例第12条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第8号)に必要な書類を添付し、市長に提出し、承認を受けなければならない。
(昭61規則34・平6規則20・一部改正)
(使用者の遵守事項)
第12条 使用者は条例及びこの規則に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。
(1) 入場人員は、予定人員をこえてはならない。
(2) 許可なく物品を販売しないこと。
(3) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(4) 許可なく印刷物、ポスター等を展示し、又は配布しないこと。
(5) 許可をうけた設備器具等以外のものを使用しないこと。
(6) 運動施設の運営上支障をきたすような行為をしないこと。
(7) その他市長の指示に従うこと。
2 団体使用の場合において使用者は、前項に掲げる事項のほか、次の事項を守らなければならない。
(1) 運動施設内外の秩序を保つため必要な整理の人員を配置すること。
(2) 入場者に対し、前項に掲げる事項及び管理人の指示する事項を守らせること。
(係員の入場)
第13条 使用者は、係員の職務上の入場を拒んではならない。
(事故報告)
第14条 使用者は、建物、設備器具等を亡失し、又はき損したときは、直ちにその理由を具して市長に届け出なければならない。
(指定管理者による管理)
第15条 条例第17条に規定する指定管理者に運動施設の管理を行わせる場合においては、第4条第2項中「市長が必要と認めるとき」とあるのは「指定管理者があらかじめ市長の承認を得て必要と認めるとき」と、第4条第2項、第6条第2項、第10条(見出しを含む。)及び第11条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第5条、第9条、第10条、第11条及び第14条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第5条第1項中「様式第1号」とあり、同条第3項中「様式第2号」とあり、第6条第2項中「様式第4号」とあり、第6条の2中「様式第5号」とあり、第9条中「様式第6号」とあり、第10条中「様式第7号」とあり、及び第11条中「様式第8号」とあるのは「指定管理者が定めるもの」と、第12条第1項第7号中「市長の」とあるのは「市長の定める範囲において指定管理者の」と読み替えるものとする。
(平18規則19・追加)
付則
この規則は、昭和46年5月15日から施行する。
付則(昭和47年7月5日規則第20号)
この規則は、昭和47年7月10日から施行する。
付則(昭和48年10月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和52年10月20日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和53年8月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和54年3月30日規則第9号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
付則(昭和61年7月31日規則第34号)
この規則は、昭和61年8月1日から施行する。
付則(平成3年10月16日規則第23号)
この規則は、平成3年11月1日から施行する。
付則(平成6年4月28日規則第20号)
この規則は、平成6年5月1日から施行する。
付則(平成7年3月31日規則第9号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
付則(平成8年3月29日規則第8号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
付則(平成10年3月30日規則第13号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
付則(平成18年3月31日規則第19号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成24年3月30日規則第13号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月31日規則第110号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(令3規則110・全改)
(平6規則20・全改、平7規則9・平8規則8・平24規則13・一部改正)
(昭61規則34・全改)
(昭61規則34・全改、平3規則23・平10規則13・一部改正)
(平6規則20・追加)
(令3規則110・全改)
(令3規則110・全改)
(令3規則110・全改)