○西播都市計画事業塩屋土地区画整理事業施行規程
昭和60年10月12日
条例第24号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 費用の負担(第6条)
第3章 保留地の処分(第7条)
第4章 土地区画整理審議会(第8条―第15条)
第5章 従前の宅地の地積の確定(第16条・第17条)
第6章 評価員(第18条)
第7章 清算(第19条―第27条)
第8章 雑則(第28条―第32条)
付則
第1章 総則
(事業の名称)
第2条 前条の土地区画整理事業の名称は、西播都市計画事業塩屋土地区画整理事業(以下「事業」という。)という。
(施行地区に含まれる地域の名称)
第3条 事業の施行区域に含まれる地域の名称は、次のとおりとする。
塩屋字内濱田、同字板屋内方、同字大鼓屋内方、同字小築出の全部
塩屋字寺田、同字西大道、同字濱野臺、同字大新田、同字濱田、同字濱端、同字片濱、同字中内方、同字中水尾、同字礒濱のそれぞれ一部
新田字古濱、同字小築出、同字釜家後、同字村前、同字有年組のそれぞれ一部
(事業の範囲)
第4条 事業の範囲は、法第2条第1項及び第2項に規定する土地区画整理事業とする。
(事務所の所在地)
第5条 事業の事務所は、赤穂市加里屋81番地、赤穂市役所内に置く。
第2章 費用の負担
(費用の負担)
第6条 事業に要する費用は、法第121条に規定する国庫補助金及び法第96条第2項の規定による保留地の処分金をあてるほか市が負担する。
第3章 保留地の処分
(保留地の処分方法)
第7条 法第96条第2項の規定による保留地の処分方法は、一般競争入札又は公開抽選とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、随意契約によることができる。
2 前項の規定によつて処分するもののほか、市が公共の用に供する施設のため、必要とする保留地については、その保留地を市が取得することができる。
第4章 土地区画整理審議会
(審議会の設置)
第8条 法第56条第1項の規定により、西播都市計画事業塩屋土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(審議会委員の定数)
第9条 審議会委員(以下「委員」という。)の定数は、15人とする。
2 前項に規定する委員の定数のうち、学識経験を有するもののうちから、市長が選任する委員の定数は、3人とする。
3 法第58条第1項の規定により施行地区内の宅地(法第2条第6項に規定する宅地をいう。以下同じ。)の所有者(以下「宅地所有者」という。)及び施行地区内の宅地について借地権を有する者(以下「借地権者」という。)から選挙されるべきそれぞれの委員の数は、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)第22条第4項の規定により、市長が公告する。
(委員の任期)
第10条 委員の任期は、5年とする。
(立候補制)
第11条 選挙すべき委員は、候補者のうちから選挙する。
2 令第22条第3項の規定により確定した選挙人名簿に登載された者(以下「選挙人」という。)が立候補しようとする場合には、同条第1項の公告の日から10日以内に市長に立候補届を提出しなければならない。
3 選挙人が他の選挙人を候補者にしようとする場合には、その者が宅地所有者であるときは、宅地所有者が、又は借地権者であるときは、借地権者が本人の承諾を得て前項に定める期間内に市長に立候補推せん届を提出しなければならない。
(予備委員)
第12条 審議会に、宅地所有者及び借地権者から選挙される委員についての予備委員をそれぞれ置く。
3 令第35条から第40条までの規定は、予備委員について準用する。
(委員又は予備委員となるのに必要な得票数)
第13条 令第35条第3項及び法第59条第3項の規定により委員又は予備委員となるのに必要な得票数は、当該選挙において、選挙すべき委員の数でその選挙における有効投票の総数を除して得た数の8分の1とする。
(委員の補充)
第14条 宅地所有者又は借地権者から選挙された委員に欠員を生じたときは、予備委員のうちで得票数の多い者から順次補充する。ただし、得票数が同じであるときは、市長がくじで補充する委員を定める。
2 学識経験を有する者のうちから選任された委員に欠員を生じた場合においては、市長はすみやかに補欠の委員を選任する。
(委員の補欠選挙)
第15条 宅地所有者又は借地権者から選挙された委員の欠員の数が、それぞれの委員定数の3分の1以上になつた場合において、これを補充すべき予備委員がないときは、それぞれ補欠選挙を行う。
第5章 従前の宅地の地積の確定
(従前の宅地の地積)
第16条 換地を定める場合におけるその基準となる従前の宅地各筆の地積は、法第55条第9項の規定による事業計画の公告をした日(以下「地積確定日」という。)現在において登記簿に登載のある宅地については、当該登記簿に登載された地積により、登記簿に登載のない宅地については、実測地積による。ただし、地積確定日後あらたに登記簿に登載された宅地及び分筆又は合筆された宅地については、当該登記簿に登載された地積による。
2 宅地の所有者は、その登記されている地積が事実に相違すると認めるときは、市長が別に定める期間内に実測図及び隣接土地所有者の同意書を添付して、前項の地積の査定を申請することができる。
3 前項の査定を受ける場合においては、同一人及びその配偶者又は3親等以内の親族の所有する宅地が連続するときは、その全部について申請しなければならない。
4 市長が適当又は必要と認める区域について、測量した実測地積と登記簿に登載された地積との間に差違があるときは、第1項の規定にかかわらず地積確定日前にその地積を実測訂正したと認める宅地以外の宅地各筆に按分してその地積を定める。
(所有権以外の権利に係る地積)
第17条 換地について所有権以外の権利の目的となるべき宅地又はその部分を定める場合におけるその基準となる未登記の所有権以外の権利の目的となつている従前の宅地又はその部分の地積は、法第85条第1項の規定による申告地積又は同条第3項の規定による届出地積による。ただし、申告又は届出の地積が当該宅地の所有権地積と符号しないときは、市長が査定した地積による。
第6章 評価員
(評価員の定数)
第18条 法第65条第1項の規定による評価員の定数は、5人とする。
第7章 清算
(清算金の算定)
第19条 換地又は換地について、権利の目的となる宅地若しくはその部分を定める場合における法第94条の規定による清算金の額は、従前の評定価額又は権利価額と、換地の評定価額又は権利価額との差額とする。
2 法第90条若しくは法第91条第4項の規定により、換地を定めない場合又は法第92条第3項の規定により、借地権の目的となるべき宅地若しくはその部分を定めない場合における法第94条の規定による清算金の額は、前項の規定に準じて定める。
(平15条例20・一部改正)
(清算徴収金等の納付期限及び納付場所の通知)
第20条 法第110条第1項の規定により、徴収すべき清算金、法第102条第1項の規定による仮清算徴収金、法第114条第3項又は法第116条第4項の規定による求償金を納付すべき期限並びに場所は、納付期限の10日前までにその納付義務者に通知する。
(清算金の分割徴収又は分割交付)
第21条 法第110条第1項の規定により徴収し、又は交付する清算金の総額が5万円以上の場合においては、次に掲げるところにより分割徴収し、又は分割交付することができる。この場合に付すべき利子の利率は、年6パーセント(分割徴収する場合にあつては、法第103条第4項の規定による公告のあつた日の翌日における財政融資資金法(昭和26年法律第100号)第7条第3項の規定により約定期間を5年とする財政融資資金預託金について財務大臣が定める利率又は年6パーセントのいずれか低い率)とし、第1回の分割徴収し、又は分割交付すべき期日の翌日から付するものとする。ただし、利子に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
徴収金又は交付金の総額 | 分割徴収又は分割交付すべき期間及び回数 |
5万円以上10万円未満 | 半年 2回 |
10万円以上15万円未満 | 1年 3回 |
15万円以上20万円未満 | 1年半 4回 |
20万円以上25万円未満 | 2年 5回 |
25万円以上30万円未満 | 2年半 6回 |
30万円以上60万円未満 | 3年 7回 |
60万円以上90万円未満 | 3年半 8回 |
90万円以上120万円未満 | 4年 9回 |
120万円以上150万円未満 | 4年半 10回 |
150万円以上 | 5年 11回 |
2 前項の規定により分割徴収する場合において、当該清算金を納付すべき者の資力が乏しいため当該清算金を5年以内に納付することが困難であると認められるときは、当該清算金の徴収を完了すべき期間を10年以内とすることができる。
3 清算金の分割納付(以下「分納」という。)を希望する者は、法第103条第1項の規定による通知を受けた日から14日以内に分納の許可を申請し、市長の承認を受けなければならない。
4 清算金の分納を認める場合において、第1回の納付額は、分納を認められる清算金の総額を分納の回数で除して得た金額を下らない額とし、第2回以後の納付額は、残額を均分した額(100円未満の端数は、第1回で調整する。)に納付期日までの利子を加算した額とする。
5 清算金の分納を認められた者が分納に係る納付金を滞納した場合においては、市長は未納の清算金の全部又は一部につき納付期限を繰り上げて徴収することができる。
6 清算金を分割交付する場合における毎回の交付額は、第4項の規定による分納の例により定める。
(平15条例33・一部改正)
(徴収金の滞納に係る督促手数料)
第22条 法第110条第3項の規定により督促状を発したときは、1通につき70円の督促手数料を徴収する。
(平15条例20・一部改正)
(延滞金)
第23条 督促に係る清算金(利子を付した場合においては、その利子を含む。以下同じ。また、100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)をその指定期限までに納付しないときは、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ年10.75パーセントの割合を乗じて得た額を延滞金として清算金に加算して納付しなければならない。ただし、延滞金が10円未満の場合は、この限りでない。
(年当たりの割合の基礎となる日数)
第24条 前条の規定に定める延滞金の額の計算につき、これらの規定に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(滞納処分)
第25条 督促に係る清算金をその指定期限までに納付しないときは、法第110条第5項の規定により国税滞納処分の例により徴収する。
(仮清算金)
第26条 法第98条第1項の規定により仮換地を指定した場合又は法第100条第1項の規定により使用し、若しくは収益することを停止させた場合において必要があると認めたときは、法第102条の規定により仮清算を行うものとする。
2 第21条の規定は、仮清算金の徴収又は交付について準用する。
(権利の譲渡に伴う清算金の取扱い)
第27条 清算金の確定後において、宅地について存する所有権又は所有権以外の権利について異動があつたときは、当事者双方連署して、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
2 前項の届出をしないために生じた損害については、市はその責任を負わない。
第8章 雑則
(所有権以外の権利の申告又は届出受理の停止)
第28条 令第55条の2において準用する令第3条の規定による換地計画の縦覧開始の公告の日から法第103条第4項の規定による換地処分の公告の日までの間は、法第85条第4項の規定により同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出を受理しない。
2 令第19条の規定による委員の選挙期日の公告の日から起算して20日を経過した日から令第22条第1項の規定による公告の日までの間は、法第85条第4項の規定により借地権について、同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出を受理しない。
(代理人の指定)
第29条 事業の施行地区内の宅地について、権利を有する者で本市に居住しない者は、事業に関する通知又は書類の送達を受けるため、本市に居住する者のうちから代理人を指定することができる。
2 代理人の指定を変更し、又は取消したときは、遅滞なく届け出なければならない。
(権利の異動の届出)
第30条 この規程施行の後において、施行地区内の建築物等に関する権利について異動を生じたときは、当事者双方連署して、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。この場合において連署を得ることができないときは、その理由を記載した書面及びその異動を証する書類を添付しなければならない。
2 前項の届出をしないために生じた損害については、市はその責任を負わない。
(換地処分の時期)
第31条 市は法第77条の規定による建築物等の移転又は除却が完了した場合において必要があると認めるときは、法第103条第2項ただし書の規定により換地計画に係る区域の全部について工事が完了する以前においても換地処分をすることができる。
(規則への委任)
第32条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規程は、法第55条第9項の規定による事業計画の公告をした日から施行する。
付則(平成15年3月31日条例第20号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成15年6月30日条例第33号)
この規程は、公布の日から施行する。