○西播都市計画事業有年土地区画整理事業施行規程
平成12年9月29日
条例第51号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 費用の負担(第6条)
第3章 保留地の処分(第7条)
第4章 土地区画整理審議会(第8条―第15条)
第5章 従前の宅地の地積の確定(第16条・第17条)
第6章 評価(第18条―第20条)
第7章 清算(第21条―第29条)
第8章 雑則(第30条―第34条)
付則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第4項の規定により、赤穂市(以下「市」という。)が施行する土地区画整理事業について、法第53条第2項各号に掲げる事項その他必要な事項を定めることを目的とする。
(令3条例9・一部改正)
(事業の名称)
第2条 前条の土地区画整理事業の名称は、西播都市計画事業有年土地区画整理事業(以下「事業」という。)という。
(施行地区に含まれる地域の名称)
第3条 事業の施行地区に含まれる地域の名称は、次のとおりとする。
有年牟礼字大藪、同字井田、同字丁筋、同字松ケ瀬の各一部
有年横尾字松ケ瀬、同字丁田の全部
有年横尾字畑、同字細田、同字牟礼山、同字内海原、同字アチラバエ、同字平田、同字堂ノ元、同字出口の各一部
有年原字クルミの全部
有年原字宮西、同字津村向、同字西クルミ、同字原向イ、同字南原向イ、同字西原向イの各一部
(事業の範囲)
第4条 事業の範囲は、法第2条第1項及び第2項に規定する土地区画整理事業とする。
(事務所の所在地)
第5条 事業の事務所は、赤穂市加里屋81番地、赤穂市役所内に置く。
第2章 費用の負担
(費用の負担)
第6条 事業に要する費用は、次の各号に定めるものを除き市が負担する。
(1) 法第96条第2項の規定により定める保留地の処分金
(2) 法第120条の規定による公共施設管理者負担金
(3) 法第121条の規定による国庫補助金
(4) 鉄道事業者との駅前広場協定に係る鉄道事業者負担金
第3章 保留地の処分
(保留地の処分方法)
第7条 法第96条第2項の規定による保留地の処分方法は、公開抽選又は一般競争入札とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、随意契約によることができる。
2 前項の規定によつて処分するもののほか、市が公共の用に供する施設のため、必要とする保留地については、その保留地を市が取得することができる。
第4章 土地区画整理審議会
(審議会の設置)
第8条 法第56条第1項の規定により、西播都市計画事業有年土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(審議会委員の定数)
第9条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、15人とする。
2 前項に規定する委員の定数のうち、法第58条第3項の規定により、市長が事業について学識経験を有する者のうちから選任する委員の定数は、3人とする。
3 法第58条第1項の規定により施行地区内の宅地(法第2条第6項に規定する宅地をいう。以下同じ。)の所有者(以下「宅地所有者」という。)及び施行地区内の宅地について借地権を有する者(以下「借地権者」という。)のうちから、それぞれ各別に選挙される委員の数は、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)第22条第4項の規定により、市長が別に公告する。
(委員の任期)
第10条 委員の任期は、5年とする。
(立候補制)
第11条 法第58条第1項の規定により、選挙すべき委員は、候補者のうちから選挙する。
2 令第22条第3項の規定により確定した選挙人名簿に登載された者(以下「選挙人」という。)が立候補しようとする場合には、同条第1項の規定による公告の日から、10日以内に市長に立候補届を提出して、候補者となることができる。
3 選挙人が他の選挙人を候補者にしようとする場合には、その者が宅地所有者であるときは、宅地所有者が、又は借地権者であるときは、借地権者が本人の承諾を得て、前項に定める期間内に市長に立候補推薦届を提出して、その選挙人を候補者とすることができる。
(予備委員)
第12条 法第59条の規定により、審議会に宅地所有者及び借地権者から選挙される委員についての予備委員をそれぞれ置く。
3 令第35条から令第40条までの規定は、予備委員について準用する。
(当選人又は予備委員となるのに必要な得票数)
第13条 令第35条第3項及び法第59条第3項の規定により委員又は予備委員となるのに必要な得票数は、宅地所有者又は借地権者がそれぞれ当該選挙において、選挙すべきそれぞれの委員の数でその選挙における宅地所有者又は借地権者のそれぞれの有効投票の総数を除して得た数の4分の1とする。
(委員の補充)
第14条 宅地所有者又は借地権者から選挙された委員に欠員を生じたときは、予備委員のうちで得票数の多い者から順次補充する。ただし、得票数が同じであるときは、市長がくじで補充する委員を定める。
2 学識経験を有する者のうちから選任した委員に欠員を生じた場合においては、市長はすみやかに補欠の委員を選任する。
(委員の補欠選挙)
第15条 宅地所有者又は借地権者から選挙された委員の欠員の数が、それぞれの委員定数の3分の1以上になつた場合において、これを補充すべき予備委員がないときは、それぞれの委員の補欠選挙を行う。
第5章 従前の宅地の地積の確定
(従前の宅地の地積)
第16条 換地計画において換地及び清算金額を定めるときの基準となる従前の宅地各筆の地積(以下「基準地積」という。)は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)現在におけるその登記されている地積とし、施行日現在において登記されていない宅地については、実測地積による。
2 宅地の所有者は、その登記されている地積が事実に相違すると認めるときは、市長が別に定める期間内に実測図及び隣接土地所有者の同意書を添付して、市長に地積の査定を申請することができる。この場合において、同一人及びその配偶者又は3親等以内の親族の所有する宅地が連続するときは、その全部について申請しなければならない。
3 市長は、前項の規定による申請を適当と認めた場合においては、その基準地積を更正しなければならない。
4 市長が適当又は必要と認める区域について測量し、実測地積と基準地積の合計した地積との間に差違があるときは、第1項の規定にかかわらず、その地積を実測訂正したと認める宅地以外の宅地各筆に按分して、宅地各筆の基準地積を更正しなければならない。
5 施行日後あらたに登記された宅地及び分筆又は合筆された宅地については、登記された地積による。
(所有権以外の権利に係る地積)
第17条 換地計画において、換地について所有権以外の権利の目的となるべき宅地又はその部分及び清算金額を定めるとき、基準となる従前の宅地について存する所有権以外の権利の目的である宅地又はその部分の地積は、その登記のしてある地積又は法第85条第1項の規定による申告地積又は同条第3項の規定による届出地積による。ただし、申告又は届出の地積が当該宅地の基準地積と符合しないときは、市長が査定した地積による。
第6章 評価
(評価員の定数)
第18条 法第65条第1項の規定による評価員の定数は、5人とする。
(宅地の評価)
第19条 従前の宅地及び換地の価額は、市長がその位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に考慮し、評価員の意見を聞いて定める。
(権利の評価)
第20条 所有権以外の権利の存する宅地についての所有権又は所有権以外の権利の価額は、当該宅地の価額にそれぞれの権利価格の割合を乗じて得た額とする。
第7章 清算
(清算金の算定)
第21条 法第94条の規定により、換地清算に関して徴収又は交付すべき清算金額は、従前の宅地の価額の総額に対する換地の価額の総額の比を従前の宅地の評定価額又は権利価額に乗じて得た額と、換地の評定価額又は権利価額との差額とする。
2 法第90条若しくは法第91条第4項の規定により、換地を定めない場合又は法第92条第3項の規定により、借地権の目的となるべき宅地若しくはその部分を定めない場合における法第94条の規定による清算金額は、前項の規定に準じて定める。
(清算徴収金等の納付期限及び納付場所の通知)
第22条 法第110条第1項の規定により徴収すべき清算金、法第102条第1項の規定による仮清算徴収金、法第114条第3項又は法第116条第4項の規定による求償金を納付すべき期限並びに場所は、納付期限の10日前までにその納付義務者に通知する。
(清算金の分割徴収又は分割交付)
第23条 法第110条第1項の規定により徴収し、又は交付する清算金の総額が5万円以上の場合においては、別表に定めるところにより分割徴収し、又は分割交付することができる。この場合に付すべき利子の利率は、法第103条第4項の規定による公告があつた日の翌日における法定利率とし、第1回の分割徴収し、又は分割交付すべき期日の翌日から付するものとする。ただし、利子に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
2 清算金の分割納付(以下「分納」という。)を希望する者は、法第103条第1項の規定による通知を受けた日から14日以内に分納の許可を申請し、市長の承認を受けなければならない。
3 清算金の分納を認める場合において、第1回の納付額は、分納を認められる清算金の総額を分納の回数で除して得た金額を下らない額とし、第2回以降の納付額は、清算金の総額を分納回数で除して得た額から100円未満の端数を控除して得た額に利子を合わせて、毎回均等とする。
4 市長は、清算金の分納を認められた者が分納に係る納付金を滞納した場合においては、未納の清算金の全部又は一部につき納付期限を繰り上げて徴収することができる。
5 清算金を分割交付する場合における毎回の交付額は、第3項の規定による分納の例により定める。
6 清算金を分納すべき者又は交付を受けるべき者は、その氏名又は住所(法人にあつては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(令3条例9・一部改正)
(徴収金の滞納に係る督促手数料)
第24条 法第110条第3項の規定により督促状を発したときは、1通につき70円の督促手数料を徴収する。
(延滞金)
第25条 督促に係る清算金(利子を付した場合においては、その利子を含む。以下同じ。また、100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)をその指定期限までに納付しないときは、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ年10.75パーセントの割合を乗じて得た額を延滞金として清算金に加算して徴収することができる。ただし、延滞金が10円未満の場合は、この限りでない。
(年当たりの割合の基礎となる日数)
第26条 前条の規定に定める延滞金の額の計算につき、これらの規定に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(滞納処分)
第27条 督促に係る清算金をその指定期限までに納付しないときは、法第110条第5項の規定により国税滞納処分の例により徴収することができる。
(仮清算金)
第28条 法第98条第1項の規定により仮換地を指定した場合又は法第100条第1項の規定により使用し、若しくは収益することを停止させた場合において必要があると認めたときは、法第102条の規定により仮清算を行うことができる。
(権利の譲渡に伴う清算金の取扱い)
第29条 清算金の確定後において、宅地について存する所有権又は所有権以外の権利について異動があつたときは、当事者双方連署して、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
2 前項の届出をしないために生じた損害については、市長はその責任を負わない。
第8章 雑則
(所有権以外の権利の申告又は届出受理の停止)
第30条 法第88条第2項の規定による換地計画の縦覧開始の公告の日から法第103条第4項の規定による換地処分の公告の日までの間は、法第85条第4項の規定により同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出は受理しない。
2 令第19条の規定による委員の選挙期日の公告の日から起算して20日を経過した日から令第22条第1項の規定による公告の日までの間は、法第85条第4項の規定により借地権について、同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出は受理しない。
(代理人の指定)
第31条 事業の施行地区内の宅地について権利を有する者で、本市に居住しない者は、事業に関する通知又は書類の送達を受けるため、本市に居住する者のうちから代理人を指定することができる。
2 代理人の指定を変更し、又は取消すときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(権利の異動の届出)
第32条 この規程施行の後において、施行地区内の建築物等に関する権利について異動を生じたときは、当事者双方連署して、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。この場合において連署を得ることができないときは、その理由を記載した書面及びその異動を証する書類を添付しなければならない。
2 前項の届出をしないために生じた損害については、市長はその責任を負わない。
(換地処分の時期)
第33条 市長は、法第77条の規定による建築物等の移転又は除却が完了した場合において必要があると認めるときは、法第103条第2項ただし書の規定により換地計画に係る区域の全部について工事が完了する以前においても換地処分をすることができる。
(規則への委任)
第34条 この規程に定めるもののほか、事業の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規程は、西播都市計画事業有年土地区画整理事業の事業計画決定の公告の日から施行する。
付則(令和3年3月16日条例第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第23条関係)
徴収金又は交付金の総額 | 分割徴収又は分割交付すべき期間及び回数 |
5万円以上10万円未満 | 半年 2回 |
10万円以上15万円未満 | 1年 3回 |
15万円以上20万円未満 | 1年半 4回 |
20万円以上25万円未満 | 2年 5回 |
25万円以上30万円未満 | 2年半 6回 |
30万円以上 | 3年 7回 |