○赤穂市都市計画に関する公聴会規則
平成7年3月13日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第16条第1項の規定による公聴会の開催に関して必要な事項を定めるものとする。
(公聴会の開催)
第2条 市長は、市が定める都市計画の案を作成しようとする場合において、直接住民の意見を聞くことが必要であると認めるときは、公聴会を開催するものとする。
(公聴会の案件)
第3条 公聴会は、市の定める都市計画の案について行うものとする
(公告)
第4条 市長は、公聴会を開催しようとするときは、公聴会の開催期日の20日前までに、都市計画の案の概要、公聴会の開催の日時及び場所並びに第6条に規定する書面の提出の方法及びその提出期限の赤穂市公告式条例(昭和26年赤穂市条例第7号)に定める掲示場に公告する。
(公述人の要件)
第5条 公聴会に出席して意見を述べることができるもの(以下「公述人」という。)は、市内において住所を有する者、団体及び利害関係人とする。
(意見陳述の申出)
第6条 公聴会に出席して意見を述べようとする者又は団体は、公聴会の開催期日の10日前までに、公述申出書(様式第1号)に住所、氏名、年齢並びに意見の要旨及びその理由を記載した書面を市長に提出しなければならない。
(意見の陳述及びその制限)
第7条 前条の規定により書面を提出した者又は団体(以下「申請人等」という。)は、公聴会において意見を述べることができる。ただし、書面に記載された意見の内容が当該案件に関係がない場合は、この限りでない。
2 市長は、前項の場合において、同種の趣旨の意見を有する申請人等が多数あるときは、公述人の数を制限し、又は意見を述べる時間を制限することができる。
(学識経験を有する公述人の選定)
第9条 市長は、前4条の規定にかかわらず、学識経験を有する者のうちから公述人を別に選定し、公聴会において意見を述べさせることができる。
(公聴会の議長)
第10条 公聴会の議長は、市職員のうちから市長が指名し、これを主宰するものとする。
(公述人の発言)
第11条 公述人は、全て議長の指示に従い、その許可を得て発言しなければならない。
(議長の質疑権)
第12条 議長は、公述人に対して、第6条の規定により提出された書面の内容について質疑することができる。
(代理人又は文書による意見陳述の禁止)
第14条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、議長が認める場合はこの限りでない。
(入場の制限)
第15条 議長は、公聴会の秩序を維持するために必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限することができる。
(会場の秩序の維持)
第16条 公聴会において、何人も会場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような言動をしてはならない。
2 議長は、前項の規定に違反する者があるときは、これを制止し、その命令に従わないときは退場を命ずることができる。
(記録の作成)
第17条 議長は、赤穂市都市計画に関する公聴会の記録(様式第6号)を作成し、市長に報告しなければならない。
2 前項の規定による記録には、次に掲げる事項を記載し議長が署名押印しなければならない。
(1) 件名
(2) 案件の概要
(3) 開催日時及び場所
(4) 公述人の住所及び氏名
(5) 公述人が述べた意見の要旨
(6) 公聴会の経過に関する事項及びその他
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年3月31日規則第108号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(令3規則108・一部改正)
(令3規則108・一部改正)