○赤穂市公営企業の主要職員を定める規則
昭和42年4月1日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第15条の規定に基づき赤穂市公営企業に従事する職員のうち、その任免について、あらかじめ市長の同意を得なければならない主要な職員の範囲を定めることを目的とする。
(昭48規則9・一部改正)
(主要職員)
第2条 法第15条に規定する管理者の権限に属する事務の執行を補助する職員のうち、主要な職員は、次のとおりとする。
(1) 病院事業職員
ア 院長、院長代行、副院長、診療部長、副診療部長
イ 室長
ウ 診療所長
エ 薬剤部長、診療放射線技師長、臨床検査技師長、理学療法士長、臨床工学技士長
オ 副薬剤部長、副診療放射線技師長、副臨床検査技師長、副栄養士長、副臨床工学技士長、副視能訓練士長
カ 副院長、看護部長、副看護部長、看護師長
キ 副院長、事務局長、課長、係長
(2) 介護老人保健施設事業職員
ア 施設長
イ 看護師長
ウ 事務長、課長、係長
(3) 水道事業職員
ア 部長
イ 課長
ウ 係長
(4) 下水道事業職員
ア 部長
イ 課長
ウ 係長
(昭48規則9・全改、昭48規則24・昭53規則22・平4規則14・平8規則20・平10規則29・平12規則36・平14規則24・平16規則12・平18規則36・平20規則23・平24規則25・平26規則25・平29規則14・平30規則40・一部改正)
付則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。
2 赤穂市公営企業等の契約に関する条例施行規則(昭和40年赤穂市規則第15号)は、廃止する。
付則(昭和48年5月22日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年10月2日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年8月16日から適用する。
付則(昭和53年7月27日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年7月1日から適用する。
付則(平成4年3月31日規則第14号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成8年3月29日規則第20号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
付則(平成10年3月31日規則第29号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
付則(平成12年3月31日規則第36号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成14年3月31日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成16年3月31日規則第12号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成18年3月31日規則第36号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成20年3月31日規則第23号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成24年3月30日規則第25号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成26年3月31日規則第25号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成29年3月31日規則第14号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月31日規則第40号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。