○赤穂市上下水道部庁舎管理規程
平成11年3月26日
水管規程第4号
(目的)
第1条 この規程は、上下水道部庁舎の管理に関する必要事項を定め、もつてその保全及び秩序の維持を図り、公務の円滑な遂行を期することを目的とする。
(平17水管規程1・一部改正)
(庁舎管理者等)
第2条 前条の目的を達成するため庁舎管理者を置き、上下水道部長をもつてあてる。
2 庁舎管理者が不在のとき、事故あるとき又は欠けたときの庁舎管理者の職務の代行は、総務課長が行う。
(平17水管規程1・一部改正)
(準用)
第3条 上下水道部庁舎の管理については、赤穂市庁舎管理規則(昭和56年赤穂市規則第37号)第4条から第8条を準用する。
(平17水管規程1・一部改正)
(補則)
第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、管理者が別に定める。
付則
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成17年3月31日水管規程第1号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。