○赤穂市上下水道部庁舎管理規程

平成11年3月26日

水管規程第4号

(目的)

第1条 この規程は、上下水道部庁舎の管理に関する必要事項を定め、もつてその保全及び秩序の維持を図り、公務の円滑な遂行を期することを目的とする。

(平17水管規程1・一部改正)

(庁舎管理者等)

第2条 前条の目的を達成するため庁舎管理者を置き、上下水道部長をもつてあてる。

2 庁舎管理者が不在のとき、事故あるとき又は欠けたときの庁舎管理者の職務の代行は、総務課長が行う。

(平17水管規程1・一部改正)

(準用)

第3条 上下水道部庁舎の管理については、赤穂市庁舎管理規則(昭和56年赤穂市規則第37号)第4条から第8条を準用する。

(平17水管規程1・一部改正)

(補則)

第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、管理者が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日水管規程第1号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

赤穂市上下水道部庁舎管理規程

平成11年3月26日 水道事業管理規程第4号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第2章
沿革情報
平成11年3月26日 水道事業管理規程第4号
平成17年3月31日 水道事業管理規程第1号