○赤穂市上下水道事業職員の職名に関する規程
昭和53年3月31日
水管規程第14号
(目的)
第1条 赤穂市職員定数条例(昭和32年赤穂市条例第167号)第1条第1号に規定する水道事業及び下水道事業の職員の職名については、法令又は条例、規則等において、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(平30上下水管規程18・一部改正)
(職員の職名)
第2条 職員の職名は、次のとおりとする。
(1) 行政職
ア 理事
イ 参事
ウ 主幹
エ 主査
オ 主事、技師
カ 事務員、技術員
(2) 技能労務職
ア 現場長、副現場長、技能副長、運転手、機械運転操作員、配管工
イ 作業員、集金員
2 前項第1号イの職名には、参事の属する組織の職能、組織単位及び分掌事務の一部を分担するときは、その分担する内容を付することができる。
(平19水管規程1・全改)
(職員の役職名)
第3条 職員の役職名は、次のとおりとする。
(1) 部長
(2) 課長
(3) 係長
2 前項に規定する役職名には、それぞれ当該組織上の名称を冠するものとする。
(昭56水管規程4・追加、平2水管規程4・平8水管規程2・一部改正、平19水管規程1・旧第5条繰上・一部改正)
(役職名の特例)
第4条 職務の性質等により、特に必要があるときは、別の職名又は役職名を用いることができる。
(昭56水管規程4・旧第5条繰下・全改、平19水管規程1・旧第6条繰上)
付則
この規程は、昭和53年4月1日から施行する。
付則(昭和56年6月30日水管規程第4号)
この規程は、昭和56年7月1日から施行する。
付則(平成2年3月31日水管規程第4号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
付則(平成8年3月29日水管規程第2号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
付則(平成18年3月31日水管規程第3号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年3月30日水管規程第1号)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際、現に改正前の赤穂市水道事業職員の職名に関する規程の規定により事務吏員又は技術吏員に任命された者は、職員に任命されたものとみなす。
付則(平成30年4月1日上下水管規程第18号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。