○赤穂市上下水道部集金員服務規程
昭和38年4月1日
水管規程第1号
(趣旨)
第1条 赤穂市上下水道部集金員(以下「集金員」という。)の服務については、別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。
(昭48水管規程4・昭63水管規程2・平17水管規程1・一部改正)
(任務)
第2条 集金員は、水道料金その他の収納金の集金に従事するほか、執務中に水道用具の異状を発見したとき、また水道使用者から届け書、用件等を受けたときは、すみやかに主務係長に伝達しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、業務上必要ある場合は、集金以外の業務に従事しなければならない。
(昭59水管規程3・昭63水管規程2・一部改正)
第3条 削除
(昭59水管規程3)
(注意事項)
第4条 集金員は、集金にあたつては、親切丁寧な言語及び態度をもつて接しなければならない。
(昭63水管規程2・一部改正)
(集金の方法)
第5条 集金員は、納入通知書兼領収書(以下「通知書」という。)により納入者に納額を通知し、収納金を徴収しなければならない。
2 収納金を領収する際は、企業出納員が発行する領収書に、取扱者印(別記様式)を押し、不備のないことを確かめ、収納金を受領して領収書を交付しなければならない。
(昭40水管規程3・昭63水管規程2・平7水管規程3・一部改正)
(公金の取り扱い)
第6条 集金員は、その日の午後4時までに徴収した収納金の概算額を上下水道部執務時間中に企業出納員に引き継がなければならない。
2 前項の精算は、翌朝出勤と同時に行わなければならない。ただし、その日が休日にあたるときはその翌朝とする。
3 休日又は時間外に徴収した収納金は、前項に準じて納金しなければならない。
4 前2項の場合、企業出納員の審査が終わるまでは退庁してはならない。
(昭48水管規程4・昭63水管規程2・平17水管規程1・一部改正)
(転居及び不在者の取り扱い)
第7条 収納金を未納のまま転居した者があるときは、すみやかに転居先を調査し、総務係長に報告しなければならない。
2 不在その他の理由により集金できない者についても、前項に準ずるものとする。
(昭56水管規程5・平2水管規程3・平14水管規程4・一部改正)
(公金亡失の際の処置)
第8条 集金員は、収納金、通知書又は集金印を失つたときは、ただちに上下水道事業管理者に届け出なければならない。
(昭40水管規程3・昭42水管規程2・昭50水管規程3・昭63水管規程2・平30上下水管規程20・一部改正)
(収納金保管上の責任)
第9条 集金員は、徴収した収納金については、善良な管理者の注意を怠つてはならない。
2 前項の場合において善良な管理者の注意を怠り収納金を失つたときは、集金員は、その賠償の責を負わなければならない。
(昭63水管規程2・一部改正)
(身分証明書)
第10条 集金員は、勤務に際しては、身分証明書を携帯し、納入者から要求があつたときは、これを提示しなければならない。
(昭63水管規程2・一部改正)
付則
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和40年11月1日水管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
付則(昭和42年4月1日水管規程第2号)抄
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。
付則(昭和48年8月16日水管規程第4号)
この規程は、昭和48年8月16日から施行する。
付則(昭和56年6月30日水管規程第5号)
この規程は、昭和56年7月1日から施行する。
付則(昭和59年3月31日水管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和63年3月19日水管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成2年3月31日水管規程第3号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
付則(平成7年3月31日水管規程第3号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
付則(平成14年3月29日水管規程第4号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成17年3月31日水管規程第1号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成30年4月1日上下水管規程第20号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
(平17水管規程1・全改)