○漏水による水道料金減額の取扱規程
昭和47年8月28日
水道事業所訓令甲第1号
(目的)
第1条 この取扱規程は、給水装置から漏水した場合の水道料金の減額について、必要な事項を定めることを目的とする。
(昭50水道部訓令甲1・一部改正)
(適用範囲)
第2条 漏水量の認定は、赤穂市水道事業給水条例(昭和34年赤穂市条例第212号)第27条第4号に定める水道使用者に適用するものとし、受水槽を設置しているものにあつては、受水槽までの給水装置に限るものとする。
(昭50水道部訓令甲1・全改)
(申請)
第3条 水道使用者は、給水装置の故障により漏水を生じその故障を修繕したときは、漏水による料金減額申請書(様式第1号)により料金の減額を申請することができる。
(昭50水道部訓令甲1・一部改正)
(認定)
第4条 上下水道部長は、前条による申請書を審査し、次の条件を満しているときは、ろう水量を認定することができる。
(1) 水道使用者が通常知ることができないと認められる給水装置の故障による地下漏水であること。
(2) 漏水の事実を知つた後、速やかに上下水道部又は水道指定工事業者が修繕したことが明らかなこと。
(3) 同一給水装置(家屋)につき、1年間に1回の申請であること。
(4) 故障箇所を修繕した後、20日以内に申請があつたとき。
(昭48水道部訓令甲3・昭50水道部訓令甲1・昭54水道事業訓令甲1・平17水道事業訓令甲1・一部改正)
(漏水量の認定方法)
第5条 漏水量の認定は、次の方法によるものとする。
(1) 漏水量=(当期(月)の検針による使用水量-認定水量)×1/2
(2) 認定水量=前6箇月の平均使用水量又は前年同一期間の使用水量のうちいずれか使用水量の多い方
(昭50水道部訓令甲1・一部改正)
付則
(適用期日)
この規程は、昭和47年9月1日から適用する。
付則(昭和48年8月16日水道部訓令甲第3号)
この規程は、昭和48年8月16日から施行する。
付則(昭和50年4月26日水道部訓令甲第1号)
この規程は、昭和50年6月1日から施行する。
付則(昭和54年3月30日水道事業訓令甲第1号)
この規程は、昭和54年4月1日から施行する。
付則(平成元年1月27日水道事業訓令甲第1号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、元号を改める政令(昭和64年政令第1号)の施行の日から適用する。
(経過措置)
2 この訓令の適用の際現に存するこの訓令の規定により平成の元号を用いることとなる様式による用紙は、当分の間、当該元号を用いる部分を訂正し、なお使用することができる。
付則(平成5年3月30日水道事業訓令甲第1号)
(施行期日等)
1 この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令の規定により、「様」を用いることとなる現に存する訓令の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、なお使用することができる。
付則(平成17年3月31日水道事業訓令甲第1号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月31日上下水道事業訓令甲第2号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(令3上下水道事業訓令甲2・全改)