○赤穂市水道事業先行配水管負担金規程

昭和53年3月31日

水管規程第13号

(趣旨)

第1条 この規程は、赤穂市水道事業給水条例(昭和34年赤穂市条例第212号)第30条の7の規定に基づき、先行配水管負担金の算定及び徴収について必要な事項を定めるものとする。

(先行配水管の布設基準等)

第2条 この規程における先行配水管の布設基準は、次の各号に掲げるものとし、予算の範囲内において布設する。

(1) 将来給水戸数の増加及び給水需要量の増加が見込まれる地域へ配水管を新設又は改造をするもの

(2) 給水装置の新設又は増設の申込があつた場合に、給水需要量の増加が見込まれる路線について、配水管の布設費の合理化、軽減及び道路掘さくの重複を避けるため、あらかじめ管理者が配水管を新設又は改造をするもの

(3) その他前各号に準じ、管理者が特に必要と認め配水管を新設又は改造するもの

(先行配水管布設費の算定基準)

第3条 先行配水管布設費の算定基準は赤穂市水道事業工事負担金規程(昭和59年赤穂市水道事業管理規程第7号)第4条を準用する。

(昭59水管規程9・一部改正)

(先行配水管負担金の徴収及び算定基準)

第4条 前条において算出された先行配水管布設費のうち給水装置の新設又は改造を申し込み、当該先行配水管から分岐(延長の場合を含む。以下この条において同じ。)し、若しくは再分岐して給水を受ける工事申込者(以下「申込者」という。)の先行配水管負担金は、次に定める算式により計算した額とし、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は当該申込者より徴収する。

(1) 先行配水管に係る費用負担の算式

(当該先行配水管に係る布設費/当該先行配水管の口径指数)×工事申込者の給水需要に対応する配水管の口径指数=先行配水管負担金

ただし、千円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(2) 口径指数

口径

(ミリメートル)

13

20

25

30

40

50

75以上

指数

1

3

5

8

14

25

別に定める

(3) 第1号により計算した額が工事申込者が単独で布設するものとして計算した給水管工事費(以下「単独給水管工事費」という。)より高額となる場合は、当該単独給水管に係る費用とする。

2 先行配水管を設置した年度以後に当該配水管から分岐し、若しくは再分岐して給水を受ける申込者の先行配水管負担金は、当該配水管施行年次における費用負担額とする。

3 既設の先行配水管に延長して先行配水管を新設した場合は、第1項第1号の先行配水管に係る布設費は、既設の先行配水管布設費との合計額により先行配水管を計算する。

(昭63水管規程1・平3水管規程7・平30上下水管規程30・一部改正)

(先行配水管負担金の納入)

第5条 先行配水管負担金は、管理者の指定するところにより、給水装置工事費とともに前納させなければならない。ただし、管理者が特にその必要がないと認めたときはこの限りでない。

(先行配水管よりの給水申込)

第6条 第4条の申込者が先行配水管より給水の申込みをするときは、様式第1号により申込みをしなければならない。

(補則)

第7条 この規程の定めのない事項については、管理者が別に定める。

1 この規程は、昭和53年4月1日から施行する。

2 この規程の適用の日前に給水装置の工事に着手したものにあつては、改正前の規定による。

(昭和59年10月11日水管規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月10日水管規程第1号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

2 この規程適用前に設置した先行配水管から昭和62年度以後に分岐し、若しくは再分岐して給水を受ける申込者の先行配水管負担金は、改正前の赤穂市水道事業先行配水管負担金規程により算定された当該配水管の昭和61年度の額とする。

(平成元年1月27日水管規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、元号を改める政令(昭和64年政令第1号)の施行の日から適用する。

(経過措置)

2 この規程の適用の際現に存するこの規程の規定により平成の元号を用いることとなる様式による用紙は、当分の間、当該元号を用いる部分を訂正し、なお使用することができる。

(平成3年10月18日水管規程第7号)

1 この規程は、平成4年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 施行日前の給水装置工事の申込みに係る先行配水管負担金の算定方法等については、なお従前の例による。

(平成5年3月30日水管規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程の規定により、「様」を用いることとなる現に存する規程の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、なお使用することができる。

(平成30年4月1日上下水管規程第30号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日上下水管規程第15号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令3上下水管規程15・全改)

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(平元水管規程1・平3水管規程7・平5水管規程2・一部改正)

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赤穂市水道事業先行配水管負担金規程

昭和53年3月31日 水道事業管理規程第13号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第2章
沿革情報
昭和53年3月31日 水道事業管理規程第13号
昭和59年10月11日 水道事業管理規程第9号
昭和63年3月10日 水道事業管理規程第1号
平成元年1月27日 水道事業管理規程第1号
平成3年10月18日 水道事業管理規程第7号
平成5年3月30日 水道事業管理規程第2号
平成30年4月1日 上下水道事業管理規程第30号
令和3年3月31日 上下水道事業管理規程第15号