○赤穂市病院事業処務規程

昭和48年5月17日

病管規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)及び赤穂市病院事業の設置等に関する条例(平成18年赤穂市条例第30号)に基づき設置する病院事業(介護老人保健施設事業を除く。以下「病院」という。)の事務分掌その他処務に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(平18病管規程10・一部改正)

(組織)

第2条 病院に次の局部及び室を置く。

(1) 診療部

 診療科

内科、呼吸器科、消化器内科、循環器科、小児科、外科、消化器外科、整形外科、脳神経外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、放射線科、麻酔科、心臓血管外科、歯科口腔外科、形成外科、精神科、心療内科、病理診断科、リハビリテーション科、救急科

 副診療部門

手術部、集中治療室、人工透析部、健診部、救急部、在宅医療部、地域医療室、診療情報管理室、内視鏡室、輸血部、がん診療支援室

 診療技術部門

薬剤部、リハビリテーション部、臨床検査部、臨床工学部、放射線部、栄養部、歯科衛生部、視能訓練部

(2) 医療安全推進室

(3) 感染対策室

(4) 経営企画室

(5) 看護部

(6) 事務局

 総務課 総務係、管理係

 財務課 財務係

 医療課 医事サービス係、医療計画係

(昭50病管規程2・昭56病管規程3・昭57病管規程4・昭58病管規程3・昭60病管規程4・昭61病管規程9・平2病管規程3・平3病管規程1・平4病管規程2・平6病管規程2・平8病管規程1・平10病管規程3・平11病管規程1・平11病管規程9・平12病管規程1・平15病管規程2・平16病管規程1・平16病管規程5・平18病管規程10・平18病管規程15・平21病管規程4・平25病管規程4・平30病管規程1・平31病管規程1・令3病管規程2・一部改正)

(業務分掌)

第3条 局部及び室の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 診療部

 患者の診療に関すること。

 臨床的研究に関すること。

 細菌検査その他各種検査に関すること。

 看護師及び助産師の指導監督に関すること。

 診断書その他診療に係る証明に関すること。

 調剤及び製剤に関すること。

 薬品衛生材料の在庫管理に関すること。

 薬品その他薬局に属する物品の請求及び保管に関すること。

 各診療科、病棟及び診療所に対する薬品衛生材料の受付に関すること。

 薬剤用文書の整理及び保管に関すること。

 薬事の統計に関すること

 その他医務に関すること。

(2) 医療安全推進室

 医療事故予防対策に関すること。

 医薬品、医療機器等の安全管理に関すること。

 医療安全に関する情報の収集、調査及び分析に関すること。

 医療安全に関する教育、啓発及び広報に関すること。

 その他医療安全の推進に関すること。

(3) 感染対策室

 院内感染防止対策に関すること。

 院内感染対策の調査、研究に関すること。

 院内感染対策の教育、研修に関すること。

 その他院内感染対策に関すること。

(4) 経営企画室

 病院事業の総合的な企画立案及び調整に関すること。

 病院事業の基本計画の調整に関すること。

 医療情報の収集及び分析に関すること。

 経営情報の収集及び分析に関すること。

 経営状況の調査、研究及び経営改善に関すること。

 経営計画の策定及び管理に関すること。

 病院統計及び部門別原価に関すること。

 専門医制度業務に関すること。

 電子カルテシステムの管理及び各部門システムとの連携調整に関すること。

 ネットワーク通信機器の管理に関すること。

 ホームページの運営及び管理に関すること。

 その他システムの運営及び管理に関すること。

(5) 看護部

 患者の看護に関すること。

 外来診療室、病棟詰所及び中央材料室等に属する物品の請求及び保管に関すること。

 病棟及び外来診察室の衛生並びに清潔の保持に関すること。

 看護部の勤務編成に関すること。

(6) 事務局

総務課

総務係

ア 公印の調製及び保管に関すること。

イ 職員の人事及び給与に関すること。

ウ 分限及び懲戒に関すること。

エ 出張命令の総括及び出張旅費に関すること。

オ 公務災害補償に関すること。

カ 職員の研修及び福利厚生に関すること。

キ 労働組合に関すること。

ク 条例、規程の制定及び改廃に関すること。

ケ 文書の収受、配付及び発送に関すること。

コ 公文書公開に関すること。

サ 職員互助会に関すること。

シ 修学資金の貸与に関すること。

ス 院内託児所の運営管理に関すること。

セ 電話交換業務に関すること。

ソ 病院誌の発行に関すること。

タ 院内ボランティアに関すること。

チ 院内の業務調整に関すること。

管理係

ア 固定資産の評価及び原価償却に関すること。

イ 用地の取得、処分及び借用の調整に関すること。

ウ 病院及び診療施設の維持管理に関すること。

エ 防火及び防災に関すること。

オ 設備の管理に関すること。

カ 感染性廃棄物に関すること。

キ 公用自動車の管理に関すること。

財務課

財務係

ア 予算の編成及び執行管理に関すること。

イ 決算の調製に関すること。

ウ 予算の執行に関すること。

エ 財政計画及び資金計画に関すること。

オ 財政状況の公表に関すること。

カ 現金及び有価証券の出納保管に関すること。

キ 診療費その他の収入金の調定に関すること。

ク 会計伝票及び日計表に関すること。

ケ 支払事務に関すること。

コ 滞納整理に関すること。

サ 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関に関すること。

シ たな卸資産その他物品及び固定資産の調達に関すること。

ス たな卸資産その他物品及び固定資産の検収並びに出納保管に関すること。

セ 業者登録に関すること。

医療課

医事サービス係

ア 外来患者の受付に関すること。

イ 入退院事務に関すること。

ウ 入院案内に関すること。

エ 診療報酬の請求に関すること。

オ 医事紛争に関すること。

カ 患者の苦情処理に関すること。

キ 介護保険業務に関すること。

ク 災害拠点病院に関すること。

ケ 透析患者送迎支援に関すること。

コ 医療計画に関すること。

サ 医事統計に関すること。

シ 医療法に基づく諸届出に関すること。

ス 診療情報管理業務に関すること。

セ その他医事業務に関すること。

医療計画係

ア 地域医療の推進に関すること。

イ 医師会との連携に関すること。

ウ 健診業務に関すること。

エ 医薬分業の推進に関すること。

オ 診療情報の提供に関すること。

カ 患者の相談に関すること。

キ 医師事務作業補助業務に関すること。

ク メディカルソーシャルワーク業務に関すること。

ケ がん診療連携拠点病院に関すること。

コ 地域医療支援病院に関すること。

2 診療所における前各号に掲げる事務については、事務局において行うものとする。

(昭50病管規程2・昭54病管規程5・昭55病管規程5・昭56病管規程3・昭58病管規程3・昭63病管規程1・病管規程3・平3病管規程1・平4病管規程2・平6病管規程2・平8病管規程1・平10病管規程3・平12病管規程1・平15病管規程2・平16病管規程1・平28病管規程1・平30病管規程1・一部改正)

(職員)

第4条 病院に次の職員を置く。

院長、院長代行、副院長、診療部長、副診療部長、科部長、医長、薬剤部長、副薬剤部長、技師長、副技師長、技士長、副技士長、副視能訓練士長、副栄養士長、看護部長、副看護部長、看護師長、主任看護師、主任医療技術職員、その他の職員

2 医療安全推進室、感染対策室及び経営企画室に室長を置く。

3 事務局に事務局長、課に課長、係に係長を置く。

4 診療所に次の職員を置く。

診療所長、その他の職員

(昭50病管規程2・昭53病管規程6・昭56病管規程4・平2病管規程7・平4病管規程2・平10病管規程3・平12病管規程1・平14病管規程1・平20病管規程1・平29病管規程1・平30病管規程1・一部改正)

(職務)

第5条 職員の職務は、次のとおりとする。

(1) 院長は、管理者の命を受け、医療業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(2) 院長代行は、院長を補佐し、院長に事故あるときは、その職務を代理する。

(3) 副院長は、院長代行を補佐し、院長代行に事故あるときは、その職務を代理する。

(4) 診療部長は、上司の命を受け、診療部を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(5) 副診療部長は、上司の命を受け、その担当する医務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(6) 科部長は、上司の命を受け、その担当する診療科の医務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(7) 医長は、上司の命を受け、その担当する診療科の医務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(8) 診療所長は、上司の命を受け、その担当する診療所の医務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(9) 薬剤部長は、上司の命を受け、その担当する薬事を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(10) 副薬剤部長は、上司の命を受け、その担当する業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(11) 技師(士)長は、上司の命を受け、その担当する業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(12) 副技師(士)長は、上司の命を受け、その担当する業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(13) 副視能訓練士長は、上司の命を受け、その担当する業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(14) 副栄養士長は、上司の命を受け、その担当する業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(15) 主任医療技術員は、上司の命を受け、その担当する業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(16) 看護部長は、上司の命を受け、看護に関する業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(17) 副看護部長は、上司の命を受け、その担当する業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(18) 看護師長は、上司の命を受け、その担当する所管部門の看護に関する業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(19) 主任看護師は、上司の命を受け、その担当する所管部門の看護に関する業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(20) 室長は、上司の命を受け、その担当する業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(21) 事務局長は、上司の命を受け、事務局を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(22) 課長は、上司の命を受け、その担当する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(23) 係長は、上司の命を受け、その担当する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(24) その他の職員は、上司の命を受け、事務又は診療その他の業務に従事する。

(25) 第22号に規定する職にない職員で、担当課長に係る分掌事務及びその職能については、別に定める。

(平10病管規程3・全改、平12病管規程1・平14病管規程1・平15病管規程2・平18病管規程10・平20病管規程1・平29病管規程1・平30病管規程1・一部改正)

第6条 削除

(昭57病管規程4)

(当直)

第7条 病院の当直は宿直及び日直とし、人員は次の各号による。ただし、特に必要がある場合は、人員を増員し、又は減員することができる。

(1) 宿直

 医師 2名

 看護師 2名

 薬剤師 1名

 臨床検査技師 1名

 放射線技師 1名

(2) 日直

 医師 2名

 看護師 3名

 薬剤師 1名

 臨床検査技師 1名

 放射線技師 1名

2 当直の勤務時間は、次のとおりとする。

(1) 宿直

退庁時刻から翌日の出勤時刻まで

(2) 日直

出勤相当時刻から退庁相当時刻まで。

(平8病管規程1・平10病管規程3・平14病管規程1・平18病管規程10・一部改正)

(入院の手続き)

第8条 病院に入院しようとする者は、院長の許可を得て保証人と連署した入院誓約書(様式第1号)を提出しなければならない。

(平14病管規程1・全改)

(入院料の納付)

第9条 入院料は、毎月15日、及び月の末日をもつて締切り請求と同時に納付しなければならない。ただし、締切前に退院するときは、退院前に納付しなければならない。

(平5病管規程5・一部改正)

(診療時間)

第10条 外来患者の診療時間は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日、土曜日及び12月29日から1月3日までを除き毎日午前8時50分から正午までと午後1時から4時までとする。ただし、緊急を要する患者については、この限りでない。

(平5病管規程2・平10病管規程3・一部改正)

(指示)

第11条 院長は入院患者及び通院患者に対し診療上又は院内の秩序保持のため必要な指示をすることができる。

(退院命令)

第12条 院長は、入院患者が次の各号に該当するときは退院を命ずることができる。

(1) 治療の必要がなくなつたとき。

(2) 前条の院長の指示に従わず、その他不都合の行為があつたとき。

(令達)

第13条 令達の種類は、次のとおりとする。

(1) 管理規程 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に基づいて規定したもの。

(2) 市民病院告示 市民一般又は一部に告示するもの。

(3) 市民病院指令 願いに対し許可を与えるもの。

(公示)

第14条 赤穂市病院事業に関する公示は、赤穂市公告式条例(昭和26年赤穂市条例第7号)の規定による。

(準用)

第15条 この規程に定めるものを除くほか、事務処理及び文書の取り扱い等に関しては、市長事務部局の例に準じて処理するものとする。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 赤穂市病院事業管理運営規則(昭和40年赤穂市規則第13号)及び赤穂市病院事業の事務委任に関する規則(昭和39年赤穂市規則第8号)は、廃止する。

(昭和50年7月31日病管規程第2号)

この規程は、昭和50年8月1日から施行する。

(昭和53年7月27日病管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和53年7月1日から適用する。

(昭和54年12月12日病管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和55年8月1日病管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和55年12月25日病管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年6月30日病管規程第3号)

この規程は、昭和56年7月1日から施行する。

(昭和56年6月30日病管規程第4号)

この規程は、昭和56年7月1日から施行する。

(昭和57年7月27日病管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月31日病管規程第3号)

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年3月30日病管規程第4号)

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年7月28日病管規程第9号)

この規程は、昭和61年8月1日から施行する。

(昭和63年3月30日病管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年3月31日病管規程第3号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年6月30日病管規程第7号)

この規程は、平成2年7月1日から施行する。

(平成3年3月30日病管規程第1号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日病管規程第2号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日病管規程第2号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年4月30日病管規程第5号)

この規程は、平成5年5月1日から施行する。

(平成6年3月31日病管規程第2号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日病管規程第1号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日病管規程第3号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月30日病管規程第1号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年9月30日病管規程第9号)

この規程は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年3月31日病管規程第1号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月31日病管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第5条第21号の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日病管規程第2号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日病管規程第1号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年4月30日病管規程第5号)

この規程は、平成16年5月1日から施行する。

(平成18年3月31日病管規程第10号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月21日病管規程第15号)

この規程は、平成19年1月1日から施行する。

(平成20年3月31日病管規程第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年5月1日病管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成25年4月11日病管規程第4号)

この規程は、平成25年5月1日から施行する。

(平成28年3月31日病管規程第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日病管規程第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日病管規程第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月31日病管規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日病管規程第4号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日病管規程第2号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令3病管規程2・全改)

画像

赤穂市病院事業処務規程

昭和48年5月17日 病院事業管理規程第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第4章
沿革情報
昭和48年5月17日 病院事業管理規程第1号
昭和50年7月31日 病院事業管理規程第2号
昭和53年7月27日 病院事業管理規程第6号
昭和54年12月12日 病院事業管理規程第5号
昭和55年8月1日 病院事業管理規程第2号
昭和55年12月25日 病院事業管理規程第5号
昭和56年6月30日 病院事業管理規程第3号
昭和56年6月30日 病院事業管理規程第4号
昭和57年7月27日 病院事業管理規程第4号
昭和58年3月31日 病院事業管理規程第3号
昭和60年3月30日 病院事業管理規程第4号
昭和61年7月28日 病院事業管理規程第9号
昭和63年3月30日 病院事業管理規程第1号
平成2年3月31日 病院事業管理規程第3号
平成2年6月30日 病院事業管理規程第7号
平成3年3月30日 病院事業管理規程第1号
平成4年3月31日 病院事業管理規程第2号
平成5年3月31日 病院事業管理規程第2号
平成5年4月30日 病院事業管理規程第5号
平成6年3月31日 病院事業管理規程第2号
平成8年3月29日 病院事業管理規程第1号
平成10年3月31日 病院事業管理規程第3号
平成11年3月30日 病院事業管理規程第1号
平成11年9月30日 病院事業管理規程第9号
平成12年3月31日 病院事業管理規程第1号
平成14年3月31日 病院事業管理規程第1号
平成15年3月31日 病院事業管理規程第2号
平成16年3月31日 病院事業管理規程第1号
平成16年4月30日 病院事業管理規程第5号
平成18年3月31日 病院事業管理規程第10号
平成18年12月21日 病院事業管理規程第15号
平成20年3月31日 病院事業管理規程第1号
平成21年5月1日 病院事業管理規程第4号
平成25年4月11日 病院事業管理規程第4号
平成28年3月31日 病院事業管理規程第1号
平成29年3月31日 病院事業管理規程第1号
平成30年3月31日 病院事業管理規程第1号
平成31年3月31日 病院事業管理規程第1号
令和2年3月31日 病院事業管理規程第4号
令和3年3月31日 病院事業管理規程第2号