○赤穂市病院事業職員の勤務時間、その他の勤務条件に関する規程

昭和48年5月17日

病管規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、赤穂市病院事業に勤務する職員の就業上の勤務時間その他の勤務条件に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(昭58病管規程4・一部改正)

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間につき38時間45分とする。ただし、業務の都合で1週間当たり38時間45分を超えない範囲において勤務時間を適宜変更することができる。

2 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、管理者が別に定める。

(平3病管規程7・全改、平5病管規程1・平6病管規程1・平13病管規程1・平21病管規程1・令5病管規程4・一部改正)

(勤務を要しない日及び勤務時間の割振り)

第2条の2 日曜日及び土曜日は、勤務を要しない日とする。ただし、管理者は、定年前再任用短時間勤務職員については、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、勤務を要しない日を設けることができる。

2 管理者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとし、前条の勤務時間の割り振りは、別表第1のとおりとする。ただし、定年前再任用短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

3 管理者は、特別の勤務に従事する職員については、4週間ごとの期間につき1週間当たり1日以上の割合で勤務を要しない日を設ける場合に限り、当該期間内に8日の勤務を要しない日を設け、かつ、正規の勤務時間と割り振られた日が引き続き24日を超えないように、勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについて別に定めることができる。

4 管理者は、職員の職務の特殊性又は業務の特殊の必要により、前2項の規定により難いと認められる職員については、これらの規定にかかわらず52週間を超えない範囲内で定める期間ごとに勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについて別に定めることができる。

(平13病管規程1・追加、平18病管規程5・平21病管規程1・令5病管規程4・一部改正)

(勤務を要しない日の振替等)

第2条の3 管理者は、職員に前条第1項第3項又は第4項の規定による勤務を要しない日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、前条第2項から第4項までの規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)を勤務を要しない日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は勤務時間のうち半日勤務時間(前条第2項又は第3項の規定により勤務時間が割り振られた日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間をいう。以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(平13病管規程1・追加)

(休憩時間)

第3条 職員の休憩時間は、別に定めのない限り、正午から午後1時までとする。

2 第2条の2第2項ただし書の場合における休憩時間は、別表第1のとおりとする。

3 前2項の休憩時間は、正規の勤務時間には含まれない。

(昭63病管規程2・平元病管規程1・平3病管規程7・平18病管規程5・平21病管規程1・一部改正)

第4条 削除

(平19病管規程1)

(休日、時間外勤務)

第5条 管理者は、職員に対して労働基準法(昭和22年法律第49号)第36条の規定による場合又は次の各号の一に該当する場合においては、第2条及び第2条の2の規定にかかわらず勤務時間を超えて時間外若しくは勤務を要しない日、休日に勤務をさせることができる。

(1) 災害その他緊急の事故が発生したとき。

(2) 災害の発生が予想される場合において警戒を必要とするとき。

(平13病管規程1・一部改正)

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第6条 管理者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものに該当する場合における当該職員を除く。)が、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

2 管理者は、3歳に満たない子のある職員が、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、前条に規定する勤務(災害その他避けることができない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)をさせてはならない。

3 管理者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について23時間15分、1年について145時間20分を超えて、前条に規定する勤務をさせてはならない。

4 第1項及び前項の規定は、要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他赤穂市勤務時間その他の勤務条件に関する条例施行規則(昭和41年赤穂市規則第12号)第6条の5で定める者で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下のこの項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして該当する場合における当該職員を除く。)が、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が、当該要介護者を介護」と、「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が、当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。

(平11病管規程2・全改、平14病管規程4・平17病管規程2・平21病管規程1・平22病管規程3・平28病管規程5・一部改正)

(休日)

第7条 職員の休日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)

(3) 管理者の特に定めた日

2 業務の都合により前項により難いものについては、別にこれを定める。

(平3病管規程7・一部改正)

(年次休暇)

第8条 職員(臨時職員を除く。)には、1年を通じて20日以内の年次休暇を与える。

2 前項の規定にかかわらず、その年の1月1日以降に新規採用、職務復帰又は復職した者については、市職員の例による。

3 定年前再任用短時間勤務職員の年次休暇の日数は、20日に定年前再任用短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5で除して得た数を乗じて得た日数(1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員にあつては、155時間に第2条第2項の規定に基づき定められた定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを4捨5入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

4 前項の規定にかかわらず、当該年の中途において新たに職員となつた定年前再任用短時間勤務職員の年次休暇の日数は、その者の勤務時間等を考慮した日数とする。

5 前4項の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

6 年次休暇は、半日(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、1日)又は1時間を単位としてこれを与えることができる。ただし、半日の区分は正午とし、半日単位のときは2回をもつて、1時間単位のときは7時間45分をもつて1日とする。(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、1日当たりの平均勤務時間数をもつて1日とする。)

7 前項の規定にかかわらず、第3項に規定する1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員の年次休暇の単位は、1時間とする。

8 第1項及び第2項の年次休暇の全日数をその年に与えなかつた職員に対しては、請求のあつた場合、年次休暇の20日を超えない残日数(1日未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)を、翌年度に限り繰り越して与えることができる。

9 年次休暇は、職員の請求に基づいて与えるものとする。ただし、管理者は、業務に支障があると認めるときは、他の期間に与えることができる。

(昭58病管規程4・昭58病管規程8・平5病管規程1・平13病管規程1・平18病管規程5・平21病管規程1・令5病管規程4・一部改正)

第8条の2 臨時職員に対する年次休暇の付与については、別に定める。

(昭62病管規程4・追加)

(公務傷病による療養休暇)

第9条 職員が公務による負傷若しくは疾病のため又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病のため療養を要する場合において、管理者がこれを公務によるものと認定したときは、その療養期間中は療養休暇とする。ただし、休暇の期間は引き続き3年を超えないものとする。

2 前項の「公務による負傷若しくは疾病のため」とは災害の生じた場所、時期及び職員が上司の指揮命令下におかれている状態の下でその状態に起因して発生した負傷又は疾病の場合をいい、「公務による疾病」とは労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第35条に掲げられる疾病をいう。

3 公務傷病による療養休暇を受けようとするときは、あらかじめこれを証するに足る医師及び所属長の証明等によつて管理者の認定を受けなければならない。

(平3病管規程4・平18病管規程5・一部改正)

(私傷病による療養休暇)

第10条 職員が私傷病にかかつた場合において管理者は、医師の証明等に基づいて、7日以上の療養を要すると認定したときは、その療養期間中は療養休暇を与える。この場合において、管理者は必要があると認めるときは職員に対し、医師を指定することができる。

2 前項の休暇の期間は、引き続き90日を超えることができない。

(昭53病管規程8・平3病管規程4・平18病管規程5・一部改正)

(特別休暇)

第11条 管理者は、職員が次に掲げる事由により勤務することができない場合において、やむを得ないと認めるときは、それぞれ規定の範囲内で特別休暇を与えることができる。この場合において管理者は、必要と認めるときは、その事実を証明する書類を提出させることができる。

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通遮断又は隔離 そのつど必要と認める期間

(2) 風水震、火災その他の非常災害による交通遮断 そのつど必要と認める期間

(3) 風水震、火災その他の非常災害による職員の現住居の滅失又は破壊 1週間を超えない範囲

(4) その他交通機関の事故等の不可抗力の原因 そのつど必要と認める期間

(昭58病管規程8・平11病管規程7・平18病管規程5・一部改正)

(結婚休暇)

第12条 職員が結婚するときは、その請求により5日以内の結婚休暇を与える。

2 前項の休暇は、やむを得ない場合を除きあらかじめ父母又は媒酌人の結婚に関する証明書類に、その期日及び日数を定めてこれを請求しなければならない。

(平18病管規程5・一部改正)

(生理休暇)

第13条 生理日の勤務が著しく困難な女性職員に対しては、その請求により生理休暇を与える。

2 前項の生理休暇については、第18条第1項の規定にかかわらず、2日を超える場合においては、その超えた時間は無給休暇とする。

(平18病管規程5・全改)

(産前産後の休暇)

第14条 8週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定の女性職員に対しては、その請求した日から産前休暇を、産後は8週間の産後休暇を与える。

2 産後休暇は、出産の日の翌日から起算する。

3 職員が第1項の休暇を請求しようとするときは、医師若しくは助産師の出産予定証明書を提出しなければならないものとし、出産が予定よりおくれた場合には、出産予定日の翌日から出産日までの間も産前休暇とする。

(昭61病管規程7・平6病管規程1・平10病管規程2・平18病管規程5・一部改正)

(育児時間)

第15条 生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合は、その請求により1日2回それぞれ30分以内の期間(男性職員にあつては、その子の当該職員以外の親が当該職員がこの条の休暇を使用しようとする日におけるこの条の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)、育児時間を与える。

2 前項の育児時間を請求しようとするときは、育児に必要な時間を定めた医師又は助産師の証明書を提出しなければならない。

(平10病管規程2・全改、平13病管規程1・平18病管規程5・一部改正)

(配偶者の出産休暇)

第15条の2 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められるときは、その請求により、妻の入院等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内において、2日(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、15時間30分)以内の配偶者出産休暇を与える。

(昭63病管規程2・追加、平17病管規程2・平21病管規程1・令5病管規程4・一部改正)

(男性職員の育児参加のための休暇)

第15条の3 職員の妻が出産する場合であつてその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるときは、当該期間内において5日(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、その者の勤務時間を考慮した時間)以内の育児参加のための休暇を与える。

(平17病管規程2・追加、令4病管規程6・令5病管規程4・一部改正)

(出生サポート休暇)

第15条の4 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合は、1年を通じて10日(当該通院等が体外受精その他の管理者が定める不妊治療に係るものである場合にあつては、15日)以内の出生サポート休暇を与える。

(令4病管規程4・追加、令6病管規程4・一部改正)

(忌引休暇)

第16条 職員の親族が死亡した場合においては、その請求により別表第2の区分によつて忌引休暇を与える。ただし、休職中の者並びに第9条第10条及び第14条の規定により休暇を与えられている者を除く。

2 前項の休暇期間中であつても管理者は、業務の都合により出勤を命ずることができる。

(昭63病管規程2・全改、平18病管規程5・一部改正)

(祭日休暇)

第16条の2 父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後15年以内に行われるものに限る。)が行われる職員に対しては、その請求により1日の祭日休暇を与える。

2 前項の休暇を請求しようとするときは、死亡した者の氏名、職員との続柄及び回忌の法要等の日時を記載した書類を提出しなければならない。

(昭63病管規程2・追加)

(夏季休暇)

第16条の3 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合においては、その請求により6月から10月までの期間内において5日以内の夏季休暇を与える。

(平3病管規程4・追加、平18病管規程5・令6病管規程4・一部改正)

(ボランティア休暇)

第16条の4 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるときは、1暦年を通じ1日を単位として5日以内のボランティア休暇を与える。

(1) 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

(2) 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかつた者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設における活動

(3) 前2号に掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

2 ボランティア休暇の承認を受けようとする職員は、活動期間、活動の種類、活動の場所、活動内容等ボランティア活動の計画を明らかにする書類を管理者に提出しなければならない。

(平9病管規程1・追加、平18病管規程5・平18病管規程14・一部改正)

(子の看護等休暇)

第16条の5 12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある同居している子(配偶者の子を含む。以下この条において同じ。)を養育する職員が、その子を看護(負傷し、若しくは疾病にかかつたその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとしてその子に予防接種若しくは健康診断を受けさせる、又は感染症予防若しくは非常変災その他急迫の事情のため、その子が在籍する学校等の全部若しくは一部が休業(一部の休業にあつては、当該子に係るものに限る。)となつたことにより当該子の世話を行うことをいう。)又はその子の在籍する学校等が実施する行事に参加するため勤務しないことが相当であると認められる場合は、1暦年を通じて5日(その養育する12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が2人以上の場合にあつては、10日)(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、その者の勤務時間を考慮した時間)以内の子の看護等休暇を与える。

(平14病管規程10・追加、平17病管規程2・平18病管規程5・平22病管規程3・令5病管規程4・令6病管規程4・一部改正)

(短期介護休暇)

第16条の6 要介護者の介護その他の世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合は、1暦年を通じて5日(要介護者が2人以上の場合にあつては、10日)(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、その者の勤務時間を考慮した時間)以内の短期介護休暇を与える。

(平22病管規程3・追加、令5病管規程4・一部改正)

(介護休暇)

第16条の7 職員が要介護者の介護をするため、管理者は、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合において、次に定める基準により介護休暇を与えることができる。

(1) 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

(2) 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内とする。

(3) 職員の申出は、指定期間の指定を希望する期間の初日及び末日を別に定める休暇簿に記入して、管理者に対し行わなければならない。

(4) 管理者は、前号の規定による指定期間の指定の申出があつた場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7号において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

(5) 職員は、第3号の申出に基づき前号若しくは第7号の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの号の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次号若しくは第7号の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を別に定める休暇簿に記入して、管理者に対し申し出なければならない。

(6) 管理者は、職員から前号の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があつた場合には、第4号、この号又は次号の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

(7) 第4号又は前号の規定にかかわらず、管理者は、それぞれ、申出の期間又は第3号の申出に基づき第4号若しくはこの号の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5号の規定による指定期間の延長の指定の申出があつた場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この号において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり、第3項ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同項ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

(8) 指定期間の通算は、暦に従つて計算し、1月に満たない期間は、30日をもつて1月とする。

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

3 管理者は、介護休暇の請求について、第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

4 介護休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ管理者に請求しなければならない。この場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(管理者が別に定める場合には、別に定める期間)について一括して請求しなければならない。

5 管理者は、介護休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

6 介護休暇については、職員の給与に関する条例(昭和32年赤穂市条例第163号)第14条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(平7病管規程1・追加、平9病管規程1・旧第16条の4繰下、平14病管規程10・旧第16条の5繰下、平18病管規程5・一部改正、平22病管規程3・旧第16条の6繰下、平28病管規程5・一部改正)

(介護時間)

第16条の8 職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合において、次に定める基準により介護時間を与えることができる。

(1) 介護時間の単位は、30分とする。

(2) 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(赤穂市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和40年赤穂市条例第18号)第13条の規定による育児時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該育児時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

2 管理者は、介護時間の請求について、第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある時間については、この限りではない。

3 介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ管理者に請求しなければならない。

4 管理者は、介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

5 介護時間については、職員の給与に関する条例第14条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(平28病管規程5・追加、令6病管規程4・一部改正)

(子育て部分休暇)

第16条の9 職員が、その小学校就学の始期から12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある同居している子(配偶者の子を含む。)を養育するため、1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合は、子育て部分休暇を与える。

2 子育て部分休暇の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 子育て部分休暇については、職員の給与に関する条例第14条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(令6病管規程4・追加)

(組合休暇)

第17条 組合休暇は、職員が管理者の許可を得て労働組合の業務又は活動に従事する期間とする。

2 管理者は、職員が労働組合の規約に定める機関の構成員として当該機関の業務に従事する場合及び労働組合の加入する上部団体のこれらの機関の業務で、当該労働組合の業務と認められるものに従事する場合に限り組合休暇を与えることができる。

3 組合休暇は、日又は時間を単位として与えるものとする。ただし、1暦年につき30日を超えて与えることはできない。

(高齢者部分休業)

第17条の2 高齢者部分休業(地方公務員法第26条の3に規定する高齢者部分休業をいう。)は、職員の高齢者部分休業に関する条例(令和5年赤穂市条例第3号)の適用を受ける職員の例による。ただし、医師及び歯科医師については、この限りでない。

(令5病管規程3・追加)

(休暇に対する給与)

第18条 第8条から第16条の6までに規定する休暇は有給休暇とし、第16条の7から前条までに規定する休暇は無給休暇とする。

2 臨時職員に対する休暇は、前項の規定にかかわらず第8条の2第11条第4号第12条第16条第16条の3及び第16条の4に規定する休暇を除き無給休暇とする。

(平9病管規程1・全改、平14病管規程10・平18病管規程5・平22病管規程3・平28病管規程5・平31病管規程2・令2病管規程1・一部改正)

(準用)

第19条 この規程に定めるもののほか必要な事項については、赤穂市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例施行規則及び赤穂市職員服務規程(昭和41年赤穂市訓令甲第4号)を準用するほか、管理者が定める。

(平28病管規程5・一部改正)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 赤穂市民病院に勤務する職員の勤務時間の特例に関する規則(昭和41年赤穂市規則第13号)は、廃止する。

(休息時間の特例)

3 当分の間、第3条に規定する休憩時間に連続して15分の休息時間を与えるものとする。

(平元病管規程1・追加、平3病管規程7・旧第7項繰上)

(昭和51年4月12日病管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月28日病管規程第8号)

この規程は、昭和54年1月1日から施行する。

(昭和58年3月31日病管規程第4号)

この規程は、昭和58年4月3日から施行する。

(昭和58年11月12日病管規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年4月20日病管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月31日病管規程第3号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年7月1日病管規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年6月30日病管規程第4号)

この規程は、昭和62年7月1日から施行する。

(昭和63年3月30日病管規程第2号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年1月28日病管規程第1号)

この規程は、平成元年1月29日から施行する。

(平成2年3月31日病管規程第1号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月30日病管規程第4号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年5月31日病管規程第7号)

この規程は、平成3年6月1日から施行する。

(平成5年3月31日病管規程第1号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日病管規程第1号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日病管規程第1号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日病管規程第2号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日病管規程第1号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日病管規程第2号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月30日病管規程第2号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年6月25日病管規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年3月31日病管規程第1号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月31日病管規程第4号)

1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は公布の日から施行する。

2 改正後の赤穂市病院事業職員の勤務時間、その他の勤務条件に関する規程第6条の規定は、この規程の施行の日以後にする請求から適用し、施行日前にした請求による時間外勤務の制限については、なお、従前の例による。

(平成14年6月28日病管規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日病管規程第2号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日病管規程第5号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月27日病管規程第14号)

この規程は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日病管規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日病管規程第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日病管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年6月28日病管規程第3号)

1 この規程は、平成22年6月30日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以降の日を時間外勤務制限開始日とする改正後の赤穂市病院事業職員の勤務時間、その他の勤務条件に関する規程第6条第3項による請求を行おうとする職員は、施行日前においても請求を行うことができる。

3 施行日前に使用された改正前の赤穂市病院事業職員の勤務時間、その他の勤務条件に関する規程第16条の5第1項の休暇については、改正後の同規程第16条の5第1項の休暇として使用されたものとみなす。

(平成23年3月31日病管規程第2号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日病管規程第2号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月28日病管規程第5号)

1 この規程は、平成29年1月1日から施行する。

2 改正前の赤穂市病院事業職員の勤務時間、その他の勤務条件に関する規程第16条の7の規定により介護休暇の承認を受けた職員であつて、平成29年1月1日において当該介護休暇の初日(以下この項において単に「初日」という。)から起算して6月を経過していないものの当該介護に係る改正後の赤穂市病院事業職員の勤務時間、その他の勤務条件に関する規程第16条の7第1項に規定する指定期間については、初日から当該職員の申出に基づく平成29年1月1日以後の日(初日から起算して6月を経過するまでの日に限る。)までの期間を指定するものとする。

(平成31年3月31日病管規程第2号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月2日病管規程第1号)

この規程は、令和2年3月3日から施行する。

(令和3年11月30日病管規程第7号)

この規程は、令和3年12月1日から施行する。

(令和4年3月31日病管規程第4号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月12日病管規程第6号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月27日病管規程第3号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日病管規程第4号)

(施行期日)

第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この付則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(赤穂市病院事業職員の勤務時間、その他の勤務条件に関する規程の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の赤穂市病院事業職員の勤務時間、その他の勤務条件に関する規程第2条第2項、第2条の2第1項及び第2項、第8条第3項、第4項及び第6項、第15条の2、第15条の3、第16条の5並びに第16条の6の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員に対する第1条の規定による改正後の赤穂市病院事業職員の勤務時間、その他の勤務条件に関する規程第8条第5項の規定の適用については、同項中「又は第22条の5第1項」とあるのは、「若しくは第22条の5第1項又は地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項若しくは第7条第1項若しくは第3項」とする。

(令和6年3月29日病管規程第4号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条の2、第3条関係)

(平21病管規程1・全改、平21病管規程1・平23病管規程2・平28病管規程2・令3病管規程7・一部改正)

1 病院事業

職員の区分

勤務時間

休憩時間

病棟(救急部含む。)で交代勤務する看護師及び准看護師

(あ)

午前0時10分から午前8時55分まで

勤務時間中において通算して1時間を適宜与えるものとする。

(い)

午前6時55分から午後3時40分まで

(う)

午前8時20分から午後5時5分まで

(え)

午前9時45分から午後6時30分まで

(お)

午前10時15分から午後7時まで

(か)

午前11時15分から午後8時まで

(き)

午後0時15分から午後9時まで

(く)

午後3時45分から翌日午前0時30分まで

(け)

午後3時45分から翌日午前8時55分まで

勤務時間中において通算して1時間40分間を適宜与えるものとする。

(こ)

午後3時55分から翌日午前8時55分まで

勤務時間中において通算して1時間30分間を適宜与えるものとする。

病棟で交代勤務する看護助手

(あ)

午前0時10分から午前8時55分まで

勤務時間中において通算して1時間を適宜与えるものとする。

(い)

午前6時55分から午後3時40分まで

(う)

午前8時20分から午後5時5分まで

(え)

午前10時15分から午後7時まで

(お)

午後3時45分から翌日午前0時30分まで

(か)

午後3時45分から翌日午前8時55分まで

勤務時間中において通算して1時間40分間を適宜与えるものとする。

保育士

(あ)

午前7時30分から午後4時15分まで

勤務時間中において通算して1時間を適宜与えるものとする。

(い)

午前8時から午後4時45分まで

(う)

午前8時30分から午後5時15分まで

(え)

午前9時から午後5時45分まで

(お)

午前10時15分から午後7時まで

(か)

午後3時から翌日午前9時30分まで

勤務時間中において通算して1時間を適宜与えるものとする。

透析業務に従事する看護師、准看護師及び医療技術員

(あ)

午前8時20分から午後5時5分まで

勤務時間中において通算して1時間を適宜与えるものとする。

(い)

午前11時15分から午後8時まで

訪問看護業務に従事する看護師、准看護師及び医療技術員

(あ)

午前8時20分から午後5時5分まで

勤務時間中において通算して1時間を適宜与えるものとする。

(い)

午前10時15分から午後7時まで

その他の職員

午前8時20分から午後5時5分まで

勤務時間中において通算して1時間を適宜与えるものとする。

2 介護老人保健施設事業

職員の区分

勤務時間

休憩時間

看護師、准看護師及び介護員

(あ)

午前6時30分から午後3時15分まで

勤務時間中において通算して1時間を適宜与えるものとする。

(い)

午前8時20分から午後5時5分まで

(う)

午前9時から午後5時45分まで

(え)

午前10時から午後6時45分まで

(お)

午前11時30分から午後8時15分まで

(か)

午後4時45分から翌日午前9時30分まで

勤務時間中において通算して1時間15分間を適宜与えるものとする。

その他の職員

午前8時20分から午後5時5分まで

勤務時間中において通算して1時間を適宜与えるものとする。

別表第2(第16条関係)

(昭63病管規程2・追加)

忌引日数表

死亡した者

日数

配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

7日

父母

5日

祖父母

3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあつては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあつては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合にあつては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしていた場合にあつては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(職員と生計を一にしていた場合にあつては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

1日

備考

1 日数は、管理者が承認した日から起算する。

2 葬祭のため遠隔の地におもむく必要があるときは、往復に要する日数を加算することができる。

別表第3(第16条の7関係)

(平7病管規程1・追加、平18病管規程5・平22病管規程3・一部改正)

職員と同居している者

(1) 祖父母及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者

ア 父母の配偶者

イ 配偶者の父母の配偶者

ウ 子の配偶者

エ 配偶者の子

オ 孫(その父母のいずれもが死亡している者に限る。)

赤穂市病院事業職員の勤務時間、その他の勤務条件に関する規程

昭和48年5月17日 病院事業管理規程第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第4章
沿革情報
昭和48年5月17日 病院事業管理規程第2号
昭和51年4月12日 病院事業管理規程第3号
昭和53年12月28日 病院事業管理規程第8号
昭和58年3月31日 病院事業管理規程第4号
昭和58年11月12日 病院事業管理規程第8号
昭和59年4月20日 病院事業管理規程第4号
昭和61年3月31日 病院事業管理規程第3号
昭和61年7月1日 病院事業管理規程第7号
昭和62年6月30日 病院事業管理規程第4号
昭和63年3月30日 病院事業管理規程第2号
平成元年1月28日 病院事業管理規程第1号
平成2年3月31日 病院事業管理規程第1号
平成3年3月30日 病院事業管理規程第4号
平成3年5月31日 病院事業管理規程第7号
平成5年3月31日 病院事業管理規程第1号
平成6年3月31日 病院事業管理規程第1号
平成7年3月31日 病院事業管理規程第1号
平成8年3月29日 病院事業管理規程第2号
平成9年3月31日 病院事業管理規程第1号
平成10年3月31日 病院事業管理規程第2号
平成11年3月30日 病院事業管理規程第2号
平成11年6月25日 病院事業管理規程第7号
平成13年3月31日 病院事業管理規程第1号
平成14年3月31日 病院事業管理規程第4号
平成14年6月28日 病院事業管理規程第10号
平成17年3月31日 病院事業管理規程第2号
平成18年3月31日 病院事業管理規程第5号
平成18年9月27日 病院事業管理規程第14号
平成19年3月30日 病院事業管理規程第1号
平成21年3月31日 病院事業管理規程第1号
平成22年3月31日 病院事業管理規程第1号
平成22年6月28日 病院事業管理規程第3号
平成23年3月31日 病院事業管理規程第2号
平成28年3月31日 病院事業管理規程第2号
平成28年12月28日 病院事業管理規程第5号
平成31年3月31日 病院事業管理規程第2号
令和2年3月2日 病院事業管理規程第1号
令和3年11月30日 病院事業管理規程第7号
令和4年3月31日 病院事業管理規程第4号
令和4年9月12日 病院事業管理規程第6号
令和5年3月27日 病院事業管理規程第3号
令和5年3月27日 病院事業管理規程第4号
令和6年3月29日 病院事業管理規程第4号