○夜間看護手当、夜間看護補助手当及び夜間老人介護手当の「別に定める」基準
昭和53年3月31日
病院訓令甲第1号
(趣旨)
第1条 赤穂市民病院事業職員の給与に関する規程(昭和53年赤穂市病院事業管理規程第1号)別表2に定める夜間看護手当、夜間看護補助手当及び夜間老人介護手当の支給についてはこの基準の定めるところによる。
(平18病院訓令甲2・令2病院訓令甲1・令3病院訓令甲2・一部改正)
(支給の範囲)
第2条 看護師、准看護師、看護助手又は介護員(徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が、片道2キロメートル未満である職員及び、職員の給与に関する条例(昭和32年赤穂市条例第163号)第12条の2第1項第2号の規定に該当し、同条の規定による手当の支給を受ける職員を除く。)が、深夜における勤務の交替に伴う通勤を行う場合、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額を夜間看護手当、夜間看護補助手当又は夜間老人介護手当の額に加算する。
(1) 通勤距離(通勤手当の認定に係る総通勤距離をいう。以下同じ。)が片道5キロメートル未満の職員 380円
(2) 通勤距離が、片道5キロメートル以上10キロメートル未満の職員 760円
(3) 通勤距離が片道10キロメートル以上の職員 1,140円
(昭54病院訓令甲2・昭56病院訓令甲1・昭63病院訓令甲1・平3病院訓令甲2・平8病院訓令甲1・平14病院訓令甲2・令2病院訓令甲1・令3病院訓令甲2・一部改正)
付則
1 この訓令は、昭和53年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行前に夜間看護手当の「別に定める」基準(昭和52年赤穂市訓令甲第12号)に基づいてなされた決定及びその手続は、この基準の相当規定に基づいてなされたものとみなす。
3 この訓令の施行前の給与については、なお従前の例による。
付則(昭和54年12月26日病院訓令甲第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
付則(昭和56年12月26日病院訓令甲第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
付則(昭和63年5月16日病院訓令甲第1号)
この基準は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
付則(平成3年5月11日病院訓令甲第2号)
この基準は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
付則(平成8年3月29日病院訓令甲第1号)
この基準は、平成8年4月1日から施行する。
付則(平成14年3月31日病院訓令甲第2号)
この基準は、公布の日から施行する。
付則(平成18年3月31日病院訓令甲第2号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
付則(令和2年3月31日病院訓令甲第1号)
この基準は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年11月30日病院訓令甲第2号)
この基準は、令和3年12月1日から施行する。