○赤穂市病院事業医師住宅管理規程

昭和61年6月1日

病院訓令甲第1号

(目的)

第1条 この規程は、赤穂市病院事業(以下「病院事業」という。)の医師住宅(以下「住宅」という。)の管理及び使用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(住宅の定義)

第2条 この規程において住宅とは、病院事業の円滑な運営を確保するため、病院事業に勤務する医師及びその家庭の居住用の施設として設置し、又は借り入れた住宅(敷地及び付帯施設を含む。以下同じ。)をいう。

(入居者の資格)

第3条 住宅に入居できる者は、病院事業に勤務する医師及びその家族とする。ただし、管理者が必要と認めた場合は、これ以外の者を入居させることができるものとする。

(入居の申込み)

第4条 住宅に入居しようとする者は、医師住宅入居申込書(様式第1号)に必要事項を記入のうえ、管理者に提出するものとする。

(入居の決定)

第5条 管理者は、前条の医師住宅入居申込書の提出があつたときは、速やかに必要事項を調査し、入居すべき住宅を決定し、医師住宅入居決定通知書(様式第2号)により、当該申込者に通知するものとする。

(家賃)

第6条 入居者は、管理者が別に定める家賃を納付しなければならない。入居期間が1箇月に満たない場合は、日割計算による。この場合100円未満は切り捨てるものとする。

2 家賃は、当月分を当月末までに納付しなければならない。

3 管理者は、家賃を納付させることが適当でないと認めた場合は、前2項の規定にかかわらず、家賃を免除することができるものとする。

(修繕費用の負担)

第7条 住宅の修繕に要する費用のうち、襖・障子の張替、畳の表替・裏替、破損ガラスの取替等軽微な修繕に要する費用は入居者負担とし、これ以外は病院事業の負担とする。

2 入居者の責に帰すべき事由により、住宅に滅失、き損等を生じた場合の修繕に要する費用は、前項の規定にかかわらず、全額入居者の負担とする。

3 管理者は、修繕を行う必要の生じたときは遅滞なくその状況を調査し、適切な措置をとらなければならない。

(入居者の費用負担)

第8条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道、下水道及び電話の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設の使用に要する費用

(4) 汚水処理施設の維持に要する費用

(5) その他管理者が必要と認めた費用

2 管理者は、前項各号の費用のうち、入居者に負担させることが適当でないと認めたものについては、その全部又は一部を入居者に負担させないことができる。

(入居者の保全義務)

第9条 入居者は、住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態に維持しなければならない。

2 入居者は、この規程を誠実に守り、管理者が住宅の管理のために行う諸施策に協力しなければならない。

(立入検査)

第10条 管理者は、住宅の管理上必要があると認めるときは、管理者の指定した者に住宅の検査をさせ、又は入居者に対し適当な指示をさせることができる。

(通報義務)

第11条 入居者は、次の各号の一に該当するときは遅滞なく管理者に通報しなければならない。

(1) 住宅の修理を必要とするとき、又は住宅を破損したとき

(2) 火災、盗難、その他事故が発生したとき

(3) 引き続き15日以上住宅を留守にするとき

(4) その他住宅管理上必要な事項

(転貸等の禁止)

第12条 入居者は、住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

2 入居者は、住宅の全部又は一部を居住の用以外に供してはならない。ただし、管理者が必要と認めた場合は、この限りでない。

(増改築等の禁止)

第13条 入居者は、住宅を模様替えし、増改築し、又は工作物を設置してはならない。ただし、管理者の許可を得たときは、この限りでない。

2 入居者は、前項ただし書により許可を受けて模様替えし、又は増改築した部分若しくは設置した工作物は、退居の際、自費で原状回復又は撤去しなければならない。ただし、無償で病院事業に譲渡することを条件として、管理者が存置して差しつかえないと認めたものについては、この限りでない。

(退居事由)

第14条 入居者は、次の各号の一に該当する場合においては、速やかに退居しなければならない。

(1) 第3条に規定する入居の資格を失つたとき。

(2) その他管理者が必要と認めたとき。

(退居の届出)

第15条 入居者は、退居しようとするときは、退居の5日前までに医師住宅退居届(様式第3号)により管理者に届け出て、管理者の指定する職員の検査を受けなければならない。

(補則)

第16条 この規程に定めるもののほか、医師住宅の管理に必要な事項は管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、昭和61年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日までに住宅に入居している者のこの規程の適用については、それぞれ当該条項により行われたものとみなす。

様式 略

赤穂市病院事業医師住宅管理規程

昭和61年6月1日 病院訓令甲第1号

(昭和61年6月1日施行)