○赤穂市病院事業管理規程における敬称の取扱いの特例に関する規程
平成5年3月31日
病管規程第4号
(平18病管規程2・追加)
付則
1 この規程は、平成5年4月1日から施行する。
付則(平成18年3月1日病管規程第2号)
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際、現に存する赤穂市病院事業管理規程の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、なお使用することができる。
○赤穂市病院事業管理規程における敬称の取扱いの特例に関する規程
平成5年3月31日
病管規程第4号
(平18病管規程2・追加)
付則
1 この規程は、平成5年4月1日から施行する。
付則(平成18年3月1日病管規程第2号)
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際、現に存する赤穂市病院事業管理規程の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、なお使用することができる。
平成5年3月31日 病院事業管理規程第4号
(平成18年4月1日施行)
◆ | 平成5年3月31日 | 病院事業管理規程第4号 |
◇ | 平成18年3月1日 | 病院事業管理規程第2号 |