○赤穂市消防署の組織に関する規程
平成8年10月29日
消防訓令甲第5号
赤穂市消防署の組織に関する規程(昭和58年赤穂市消防訓令甲第2号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、消防署(以下「署」という。)の組織その他運営に必要な事項を定めるものとする。
(平18消防訓令甲4・一部改正)
(課、係の設置)
第2条 署に次の課及び係を置く。
(1) 赤穂消防署
ア 総務課 総務係、防災企画係
イ 予防課 予防係、危険物係
ウ 警防課 警防第1係、警防第2係、通信指令第1係、通信指令第2係
エ 救急課 救急第1係、救急第2係
(2) 上郡消防署
庶務予防係、警防第1係、警防第2係、救急第1係、救急第2係
(平24消防訓令甲1・全改)
(署の分掌事務)
第3条 赤穂消防署における事務分掌は、赤穂市消防本部の組織に関する規則(昭和46年赤穂市規則第7号。以下「規則」という。)第3条の規定を準用する。
2 上郡消防署における事務分掌は、次のとおりとする。
庶務予防係
(1) 事務事業の計画に関すること。
(2) 庶務に関すること。
(3) 職員の教育訓練に関すること。
(4) 職員の安全衛生管理に関すること。
(5) 庁舎及び物品の管理に関すること。
(6) 諸証明に関すること。
(7) 公印の管守に関すること。
(8) 火災予防思想の普及啓発に関すること。
(9) 防火対象物の査察及び指導に関すること。
(10) 消防用設備等の指導及び規制に関すること。
(11) 建築確認等の同意に関すること。
(12) 防火管理者の届出及び教養指導に関すること。
(13) 自衛消防計画等の指導に関すること。
(14) 防火対象物の行政命令等に関すること。
(15) 赤穂市火災予防条例(昭和37年赤穂市条例第13号。以下「予防条例」という。)の施行(道路使用工事、断水、減水、火災とまぎらわしい行為又は火炎を発するおそれのある行為及び煙火打上げ仕掛届を除く。)に関すること。
(16) 予防の統計に関すること。
(17) 予防広報に関すること。
(18) その他火災予防に関すること。
(19) 危険物の製造、貯蔵及び取扱いの指導、規制に関すること。
(20) 危険物製造所等の許認可及び検査並びに届出に関すること。
(21) 危険物製造所等の行政命令に関すること。
(22) 危険物製造所等の査察に関すること。
(23) 危険物保安監督者等の届出及び指導に関すること。
(24) 危険物の仮貯蔵及び仮取扱いに関すること。
(25) 液化石油ガス、火薬類及び高圧ガスの保安に関すること。
(26) 少量危険物及び指定可燃物の貯蔵並びに取扱いの指導に関すること。
(27) 危険物の統計に関すること。
(28) その他危険物の規制に関すること。
警防第1係、警防第2係
(1) 災害の警戒及び防ぎょ並びにその計画及び訓練に関すること。
(2) 消防地理及び水利に関すること。
(3) 火災の原因及び損害調査に関すること。
(4) その他の災害の調査に関すること。
(5) 火災の統計及び記録に関すること。
(6) 消防団員の教育訓練についての指導、助言及び協力に関すること。
(7) 水防資機材の管理に関すること。
(8) 消防車両、機械器具及び通信施設の運用及び保守管理に関すること。
(9) 自動車運転者及び整備担当者の教育訓練に関すること。
(10) 警防隊員の安全管理に関すること。
(11) 予防条例の施行(道路使用工事、断水、減水、火災とまぎらわしい行為又は火炎を発するおそれのある行為及び煙火打上げ仕掛届に限る。)に関すること。
(12) 消防関係機関との連絡調整に関すること。
(13) 指定外防火対象物の立入検査に関すること。
(14) 自治会等自衛消防隊の指導育成に関すること。
(15) その他警防に関すること。
(16) 気象観測及び統計並びに各種気象警報に関すること。
(17) 救助活動に関すること。
(18) 救助技術の研究及び教育訓練に関すること。
(19) 救助隊員の安全管理に関すること。
(20) 救助資機材の運用及び保守管理に関すること。
(21) 救助情報の収集に関すること。
(22) 救助の統計及び記録に関すること。
(23) その他救助に関すること。
救急第1係、救急第2係
(1) 救急活動に関すること。
(2) 救急関係機関との連絡調整に関すること。
(3) 救急活動の研究及び教育訓練に関すること。
(4) 救急隊員の安全管理及び感染防止に関すること。
(5) 救急車両及び救急資機材の運用及び保守管理に関すること。
(6) 救急活動情報の収集に関すること。
(7) 救急の統計及び記録に関すること。
(8) 応急手当、心肺蘇生法等の普及啓発に関すること。
(9) 救急広報に関すること。
(10) その他救急に関すること。
(平24消防訓令甲1・一部改正、平30消防訓令甲1・旧第4条繰上)
(署員)
第4条 署に消防職員として、消防吏員及びその他の職員を置き、消防本部の職員をもつて兼ねるものとする。
(1) 消防吏員の職名は、次のとおりとする。
ア 参事
イ 主幹
ウ 主査
エ 消防副士長
オ 消防士
(2) その他の職員の職名は、次のとおりとする。
ア 事務員
イ 用務員
(平9消防訓令甲1・一部改正、平30消防訓令甲1・旧第6条繰上)
階級 | 職名 |
消防監 | 理事、参事 |
消防司令長 | 理事、参事 |
消防司令 | 参事、主幹 |
消防司令補 | 主幹、主査 |
消防士長 | 主査 |
消防副士長 | 消防副士長 |
消防士 | 消防士 |
(平9消防訓令甲1・平22消防訓令甲2・平24消防訓令甲1・一部改正、平30消防訓令甲1・旧第7条繰上、令3消防訓令甲1・一部改正)
(職)
第6条 署に署長を置き、次席を置くことができる。
2 課に課長、係に係長を置く。
3 署長、次席及び課長は消防司令長又は消防司令、係長は消防司令又は消防司令補とする。
(平9消防訓令甲1・平22消防訓令甲2・一部改正、平30消防訓令甲1・旧第8条繰上・一部改正)
(職務)
第7条 前条の職の職務は、次のとおりとする。
職 | 職務 |
署長 | 消防長の指揮監督を受け、署の事務を統括し、所属の消防職員を指揮監督する。 |
次席 | 署長を補佐し、署長が不在又は事故あるときは、その職務を代行する。 |
課長 | 上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
係長 | 上司の命を受け、係の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
職 | 所属 | 事務の内容 |
担当課長 | 赤穂消防署 | 消防防災及び消防団に係る分掌事務 |
上郡消防署 | 事務の執行管理に係る分掌事務 | |
担当係長 | 総務課 | 予算経理に係る分掌事務 |
予防課 | 予防査察に係る分掌事務 | |
警防課 | 消防装備に係る分掌事務 救助に係る分掌事務 | |
救急課 | 救急指導に係る分掌事務 | |
上郡消防署 | 予防査察に係る分掌事務 救助に係る分掌事務 救急指導に係る分掌事務 |
3 前項の担当課長、担当係長は、それぞれ署長又は課長及び係長の命を受け所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(平12消防訓令甲1・平14消防訓令甲1・平15消防訓令甲1・平24消防訓令甲1・平25消防訓令甲1・平26消防訓令甲2・一部改正、平30消防訓令甲1・旧第9条繰上・一部改正)
(他の規定の準用)
第8条 この規程に定めるもののほか、組織、分掌事務、事務管理その他運営については、規則の規定を準用する。
(平12消防訓令甲1・旧第11条繰上、平30消防訓令甲1・旧第10条繰上)
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、消防長が定める。
(平12消防訓令甲1・旧第12条繰上、平30消防訓令甲1・旧第11条繰上)
付則
この規程は、平成8年11月1日から施行する。
付則(平成9年3月31日消防訓令甲第1号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成10年3月31日消防訓令甲第2号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
付則(平成11年6月30日消防訓令甲第2号)
この規程は、平成11年7月1日から施行する。
付則(平成12年3月31日消防訓令甲第1号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成14年3月31日消防訓令甲第1号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成15年3月31日消防訓令甲第1号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成17年3月30日消防訓令甲第1号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成17年9月22日消防訓令甲第5号)
この規程は、平成17年10月1日から施行する。
付則(平成18年9月29日消防訓令甲第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成22年3月31日消防訓令甲第2号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成23年6月30日消防訓令甲第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成24年3月30日消防訓令甲第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成25年3月29日消防訓令甲第1号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年3月25日消防訓令甲第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月30日消防訓令甲第1号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月23日消防訓令甲第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。