○赤穂市消防本部及び消防署決裁規程

昭和58年9月30日

消防訓令甲第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、赤穂市消防本部(以下「本部」という。)及び消防署(以下「署」という。)における事務処理を合理的かつ能率的に行うため、その職務の責任と権限を明確にするため必要な事項を定めるものとする。

(権限事項)

第2条 各組織単位別の権限事項については、別表1及び別表2のとおりとする。

2 別表1及び別表2に示すものを除き、各職位の基本的任務、共通の責任、共通の権限事項等については、赤穂市事務執行規則(昭和49年赤穂市規則第25号)別表1共通権限事項表に準拠するものとする。

(平8消防訓令甲6・一部改正)

(本部事務の代行)

第3条 消防長が不在のときは、次長がその事務を代行する。

2 消防長及び次長ともに不在のときは、あらかじめ消防長の指定した課長がその事務を代行する。

(昭62消防訓令甲2・一部改正)

(署事務の代行)

第4条 署長が不在であるときは、次席がその事務を代行する。

2 署長及び次席ともに不在のときは、あらかじめ署長の指定した課長又は係長がその事務を代行する。

(平2消防訓令甲2・平24消防訓令甲2・一部改正)

(代行できる事案)

第5条 前2条の規定により代行できる事案は、特に緊急に処理しなければならない事案に関するものとする。

2 事務を代行したときは、速やかに上司に報告し、又は関係文書を上司の閲覧に供しなければならない。

(平30消防訓令甲2・旧第6条繰上・一部改正)

(署事務の報告)

第6条 署長は、担当区域の事務の管理及び執行状況を毎月末日までに取りまとめ、消防長に報告しなければならない。

(平24消防訓令甲2・一部改正、平30消防訓令甲2・旧第7条繰上・一部改正)

(非常災害時の事務処理)

第7条 消防長は、非常災害時において、緊急の必要があると認めるときは、この規定にかかわらず、別に指示を行うことができる。

(平30消防訓令甲2・旧第8条繰上)

(施行期日)

1 この規程は、昭和58年10月1日から施行する。

(規程の廃止)

2 赤穂市消防本部専決規程(昭和50年赤穂市消防訓令甲第5号)は、廃止する。

(昭和62年4月30日消防訓令甲第2号)

この規程は、昭和62年5月1日から施行する。

(平成2年3月31日消防訓令甲第2号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成6年10月31日消防訓令甲第4号)

この規程は、平成6年11月1日から施行する。

(平成8年9月25日消防訓令甲第3号)

この規程は、平成8年10月1日から施行する。

(平成8年10月29日消防訓令甲第6号)

この規程は、平成8年11月1日から施行する。

(平成9年6月26日消防訓令甲第3号)

この規程は、平成9年7月1日から施行する。

(平成10年1月30日消防訓令甲第1号)

この規程は、平成10年2月1日から施行する。

(平成10年3月31日消防訓令甲第3号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年7月10日消防訓令甲第4号)

この規程は、平成10年7月13日から施行する。

(平成12年3月31日消防訓令甲第2号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日消防訓令甲第2号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日消防訓令甲第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日消防訓令甲第2号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年7月31日消防訓令甲第4号)

この規程は、平成26年8月1日から施行する。

(平成30年3月30日消防訓令甲第2号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日消防訓令甲第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表1

(平24消防訓令甲2・全改、平30消防訓令甲2・令5消防訓令甲1・一部改正)

共通権限事項表

権限事項

権限

本部(署)

副市長

市長

係長

課長

署長

次長

消防長

1 年度重点施策を策定すること。

 

 

 

 

 

 

2 申達、報告、照会、回答を行うこと。

 

軽易

 

 

重要

 

特に重要

3 職員の早退、遅刻を承認すること。

係員

係長

 

 

次長

署長

課長

消防長

 

4 職員の休暇、欠勤の審査及び承認をすること。

(審査)

(承認)

 

 

 

5 職員の時間外勤務の命令及び承認をすること。

命令

承認

 

 

 

 

 

6 出勤簿(出勤表)を検閲すること。

 

 

 

 

 

 

7 職務に専念する義務を免除すること。

 

係長以下

 

 

次長

署長

課長

消防長

 

8 出張を命令し、及び復命を受理すること。

係員

係長

 

 

 

9 職員の研修参加を承認すること。

 

係長以下

 

 

 

10 職員の教育訓練を実施すること。

係内

課内

署内

本部内

 

 

 

11 公務災害発生を確認すること。

 

 

 

 

 

 

12 車両の使用申込みをすること。

 

 

 

 

 

 

13 車両の事故報告をすること。

 

 

 

 

 

 

14 文書を保管、管理すること。

 

 

 

 

 

 

15 保管文書の廃棄を申請すること。

 

 

 

 

 

 

16 行政手続条例に関すること。

 

 

 

 

 

 

17 情報公開条例に関すること。

 

 

 

 

 

 

18 個人情報保護法及び同法施行条例に関すること。

 

 

 

 

 

 

19 市民参画条例に関すること。

 

 

 

 

 

 

備考 共通権限事項表に定める権限のうち課長の権限については、上郡消防署にあつては署長と読み替えるものとする。

別表2

(平24消防訓令甲2・全改、平26消防訓令甲4・平30消防訓令甲2・一部改正)

個別権限事項表

1 総務課

(1) 総務係に関する事項(上郡消防署の庶務予防係を含む。)

権限事項

権限

本部(署)

副市長

市長

係長

課長

署長

次長

消防長

1 儀式、表彰を行うこと。

 

 

 

 

軽易

 

重要

2 陳情、苦情及び要望等を処理すること。

 

軽易

 

 

重要

 

 

3 消防行政の普及宣伝及び広報の調整を行うこと。

 

 

 

 

 

4 消防事務事業の調査及び研究をすること。

 

 

 

 

 

 

5 実施計画を策定すること。

 

 

 

 

 

 

6 消防職員委員会に関すること。

 

 

 

 

 

 

7 管理運営方針を策定すること。

 

 

 

 

 

 

8 行政処分に対する不服申し立てを受理し、それに対する弁明書を作成すること。

 

 

 

 

軽易

 

重要

9 条例、規則を制定・改廃すること。

 

 

 

 

 

 

10 諸規程を制定・改廃すること。

 

 

 

 

決定

 

協議

11 公印の管理を総括すること。

 

 

 

 

 

 

12 公印を調製及び管守すること。

 

 

 

 

 

 

13 文書の収受、配布及び発送の承認をすること。

 

 

 

 

 

 

14 文書の受理(不受理)を決定すること。

 

 

 

 

 

 

15 文書の形式審査及び浄書の決定をすること。

 

 

 

 

 

 

16 庁舎の管理に関すること。

 

 

 

 

 

 

17 行政財産の取得及び処分をすること。

 

 

 

 

 

重要

18 行政財産の管理上の必要な措置を決定すること。

 

 

 

 

 

 

19 職員採用を決定し任命すること。

 

 

 

 

決定

 

承認

20 職員の昇任、昇格を決定すること。

 

 

 

 

 

21 職員の昇給を決定すること。

 

 

 

 

 

22 職員の退職を承認すること。

 

 

 

 

 

協議

23 臨時的任用職員の任免をすること。

 

 

 

 

 

 

24 職員の営利企業等の従事又は経営を許可すること。

 

 

 

 

決定

 

協議

25 職員の懲戒処分及び分限処分を決定すること。

 

 

 

 

 

26 配属職員の配置の決定をすること。

 

 

 

 

 

 

27 消防職員及び非常勤消防団員等の公務災害補償事務を処理すること。

 

 

 

 

 

 

28 職員経歴表の記録を行うこと。

 

 

 

 

 

 

29 給与関係等支給手続及び整理を行うこと。

 

 

 

 

 

 

30 時間外勤務の事務を処理すること。

 

 

 

 

 

 

31 勤務予定表を作成すること。







32 職員の福利及び厚生を行うこと。

 

 

 

 

 

 

33 職員の安全衛生管理を行うこと。

 

 

 

 

 

 

34 本部予算の見積書及び執行計画を作成すること。

 

 

 

 

 

 

35 本部予算の執行調整をすること。

 

 

 

 

 

 

36 事務事業報告書原稿を作成すること。

 

 

 

 

 

 

37 物品の購入計画を策定すること。

 

 

 

 

 

 

38 緊急自動車の指定に関する事務を処理すること。

 

 

 

 

 

 

39 国又は県の補助事業等の実績報告をすること。

 

 

 

 

 

 

40 歳入予算に定められている国又は県の補助金等の交付申請書又は請求書を提出すること。

 

 

 

 

 

 

41 消防事務受託に関する事務を処理すること。

 

 

 

 

軽易

 

重要

42 消防年報、沿革誌を編さんすること。

 

 

 

 

 

 

43 消防長会等に関する事務を処理すること。

 

 

 

 

 

 

44 本部日誌、署日誌を処理すること。







45 り災証明書及び救急搬送証明書等を発行すること。

 

 

 

 

 

 

46 消防統計及び消防情報の県知事への報告をすること。

 

 

軽易

 

重要

 

 

47 消防賞じゆつ金の支給事務を処理すること。

 

 

 

 

 

 

48 消防出初式、消防操法大会、その他行事の企画、立案をすること。

 

 

 

 

軽易

 

重要

49 消防相互応援協定に関する事務を処理すること。







(2) 防災企画係に関する事項(上郡消防署の庶務予防係、警防第1及び警防第2係を含む。)

権限事項

権限

本部(署)

副市長

市長

係長

課長

署長

次長

消防長

1 消防本部の中、長期計画に関すること。

 

 

 

 

 

 

2 消防本部の防災に係る企画に関すること。

 

 

 

 

 

 

3 防災に係る市長部局との調整に関すること。

 

 

 

 

 

 

4 消防広域行政に関すること。

 

 

 

 

 

 

5 消防計画及び消防力に関すること。

 

 

 

 

 

 

6 水防計画及び地域防災計画のうち消防業務に関すること。

 

 

 

 

 

 

7 石油コンビナート等防災計画のうち消防業務に関すること。

 

 

 

 

 

 

8 自主防災組織の育成指導に関すること。

 

 

 

 

 

 

9 自治会等自衛消防隊の消防器具整備費補助に関すること。

 

 

 

 

 

 

10 自治会等自衛消防隊消防器具台帳の事務を処理すること。

 

 

 

 

 

 

11 特殊災害の調査研究並びに消防活動対策に関すること。

 

 

 

 

 

 

12 消防水利の整備計画に関すること。

 

 

 

 

 

 

13 開発行為に係る事前協議及び消防水利等の同意等の事務を処理すること。

 

 

 

 

 

 

14 防災統計及び報告に関すること。

 

 

 

 

 

 

15 防災センターの管理運営に関すること。

 

 

 

 

 

 

16 消防団員の任命を承認すること。





分団長以下


副団長以上

17 消防団員台帳を整理記録すること。







18 消防団員の表彰を具申すること。





軽易


重要

19 消防団員の報償を行うこと。






20 消防団員の教育訓練に関すること。


軽易



重要



21 消防団施設及び備品の管理を行うこと。






22 消防協会に関する事務を処理すること。







23 消防団本部会議及び分団長会議に関する事務を処理すること。







24 消防団関係団体に関する事務を処理すること。







2 予防課

(1) 予防係に関する事項(上郡消防署の庶務予防係を含む。)

権限事項

権限

本部(署)

副市長

市長

係長

課長

署長

次長

消防長

1 防火対象物に係る年間予防査察計画に関する事務を処理すること。

 

 

 

 

 

 

2 防火対象物の立入検査等を行うこと。

 

 

 

特別

 

 

3 立入検査の結果に対する指導を行うこと。

 

 

 

 

 

4 予防に関する統計事務を処理すること。

 

 

 

 

 

 

5 建築物に係る改善指導を行うこと。

 

 

 

 

 

 

6 建築物に係る措置命令等の事務を処理すること。

 

 

 

 

 

 

7 建築物の仮使用承認申請に関する調査を行うこと。

 

 

 

 

 

 

8 防火対象物の消防用設備等の基準の特例を適用すること。

 

 

 

 

 

 

9 旅館、ホテル等の防火安全性に関する意見書の交付事務を処理すること。

 

 

 

 

 

 

10 防火管理者の講習に関する事務を処理すること。

 

 

 

 

 

 

11 屋外における火災予防の措置を行うこと。

 

 

 

 

 

 

12 建築物、工作物等火災及び人命危険の予防措置に関する事務を処理すること。

 

 

 

 

 

 

13 次に掲げる防火対象物の建築同意等の事務を処理すること。

 

 

 

 

 

 

 

(1) 特定防火対象物に係るもの

 

延面積300m2未満

延面積300m2以上

 

延面積700m2以上

 

 

(2) 指定防火対象物に係るもの

 

延面積500m2未満

延面積500m2以上

 

延面積1,000m2以上

 

 

14 次に掲げる防火対象物の消防用設備等の設置指導等の事務を処理すること。

 

 

 

 

 

 

 

(1) 特定防火対象物に係るもの

 

延面積300m2未満

延面積300m2以上

 

延面積700m2以上

 

 

(2) 指定防火対象物に係るもの

 

延面積500m2未満

延面積500m2以上

 

延面積1,000m2以上

 

 

15 次に掲げる防火対象物の使用開始届の受理及び完成検査を行うこと。

 

 

 

 

 

 

 

(1) 特定防火対象物に係るもの

 

延面積300m2未満

延面積300m2以上

 

延面積700m2以上

 

 

(2) 指定防火対象物に係るもの

 

延面積500m2未満

延面積500m2以上

 

延面積1,000m2以上

 

 

16 次に掲げる火対象物の消防用設備等着工届及び設置届の受理並びに完成検査を行うこと。

 

 

 

 

 

 

 

(1) 特定防火対象物に係るもの

 

延面積300m2未満

延面積300m2以上

 

延面積700m2以上

 

 

(2) 指定防火対象物に係るもの

 

延面積500m2未満

延面積500m2以上

 

延面積1,000m2以上

 

 

17 次に掲げる防火対象物の消火設備、警報設備及び避難設備等の技術指導を行うこと。

 

 

 

 

 

 

 

(1) 特定防火対象物に係るもの

 

延面積300m2未満

延面積300m2以上

 

延面積700m2以上

 

 

(2) 指定防火対象物に係るもの

 

延面積500m2未満

延面積500m2以上

 

延面積1,000m2以上

 

 

18 防火対象物の消防計画の届出並びに防火管理者等の選任及び解任の届出を受理すること。

 

 

 

 

 

 

19 消防用設備等の点検結果報告の事務を処理すること。

 

 

 

 

 

 

20 屋外催しに係る防火管理に関すること。







21 赤穂市火災予防条例(昭和37年赤穂市条例第13号)の規定による(道路使用工事、断水、減水、火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為及び煙火打上げ仕掛け届を除く。)事務を処理すること。







22 火気使用設備、器具の火災予防指導を行うこと。







23 防火基準適合表示に関する事務を処理すること。







24 企業自衛消防隊の育成指導を行うこと。







25 防火相談等の処理及び防火上の是正指導を行うこと。







26 防火思想の普及、啓発をすること。


軽易



重要



(2) 危険物係に関する事項(上郡消防署の庶務予防係を含む。)

権限事項

権限

本部(署)

副市長

市長

係長

課長

署長

次長

消防長

1 危険物製造所等に係る年間予防査察計画に関する事務を処理すること。

 

 

 

 

 

 

2 危険物製造所等の立入検査等を行うこと。

 

 

 

特別

 

 

3 立入検査の結果に対する指導を行うこと。

 

 

 

 

 

4 危険物に関する統計事務を処理すること。

 

 

 

 

 

 

5 危険物製造所等及び特定事業所の改善指導を行うこと。

 

 

 

 

 

 

6 危険物製造所等及び特定事業所に係る措置命令等の事務を処理すること。

 

 

 

 

 

 

7 危険物の製造、貯蔵及び取扱いの指導、規制を行うこと。

 

軽易

 

重要

 

 

 

8 危険物製造所等の設置及び変更の許可並びに完成検査を行うこと。

 

 

 

 

 

 

 

(1) 設置の許可

 

 

 

 

 

 

(2) 変更の許可

 

小規模

 

 

大規模

 

 

(3) 完成検査

 

 

 

 

 

9 危険物製造所等の許可等に係る公安委員会及び海上保安庁への通報を行うこと。

 

 

 

 

 

 

10 特定屋外タンク貯蔵所に係る完成検査前検査(タンク本体基礎地盤及び溶接部に関する事項)を行うこと。

 

 

 

 

 

 

11 危険物製造所等の水張検査又は水圧検査に関する事務を処理すること。

 

 

 

 

 

 

12 危険物製造所等の譲渡又は引渡の届出、品名、数量又は指定数量の倍数変更の届出及び廃止の届出等を受理すること。

 

 

 

 

 

 

13 危険物保安統括管理者の選任及び解任の届出を受理すること。

 

 

 

 

 

 

14 危険物保安監督者等の選任及び解任の届出を受理すること。

 

 

 

 

 

 

15 予防規程の認可及び変更を承認すること。

 

 

 

 

 

 

16 保安検査に関する事務を処理すること。

 

 

 

 

 

 

17 危険物製造所の工事整備対象設備等着工の届出を受理すること。

 

小規模

 

 

大規模

 

 

18 危険物保安技術協会に対する審査委託を行うこと。

 

 

 

 

 

協議

19 危険物の仮貯蔵又は仮取扱の届出の事務を処理すること。

 

 

 

 

 

 

20 危険物製造所等の仮使用を承認すること。

 

小規模

 

 

大規模

 

 

21 石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号。以下「石災法」という。)に基づく特別防災区域の指定に関する事務を処理すること。

 

 

 

 

 

 

22 石災法に基づく主務大臣からの新設又は変更等の通知を受理すること。

 

 

 

 

 

 

23 石災法に基づく特定防災施設等の届出の受理及び検査に関する事務を処理すること。

 

 

 

 

 

 

24 石災法に基づく許可等の知事への報告を行うこと。

 

 

 

 

 

 

25 石災法に基づく特定事業所の立入検査等を行うこと。

 

 

 

 

 

 

26 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「液化石油ガス法」という。)に基づく意見書の作成及び措置の要請を行うこと。

 

 

 

 

 

 

27 液化石油ガス法に基づく液化石油ガス設備工事届を受理すること。

 

 

 

 

 

 

28 液化石油ガス法に基づく立入検査を行うこと。(前号の届を受理したものに限る。)

 

 

 

 

 

 

29 液化石油ガス法に基づく基準適合命令を行うこと。(第27号の届を受理したものに限る。)

 

 

 

 

 

 

30 液化石油ガス法に基づく知事からの通報を受理すること。

 

 

 

 

 

 

31 火薬類取締法(昭和25年法第149号)に基づく火薬貯蔵者に対する立入検査を行うこと。

 

 

 

 

 

 

32 火薬類取締法に基づく改善命令を行うこと。(前号の立入検査を行つたものに限る。)

 

 

 

 

 

 

33 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)に基づく高圧ガス消費事業所の立入検査等を行うこと。

 

 

 

 

 

 

34 高圧ガス保安法に基づく緊急措置命令を行うこと。(前号の立入検査を行つたものに限る。)

 

 

 

 

 

 

35 圧縮アセチレンガス、液化石油ガス等の届出の事務を処理すること。

 

 

 

 

 

 

36 危険物の判定事務を処理すること。

 

 

 

 

 

 

37 少量危険物及び指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの検査に関する事務を処理すること。

 

 

 

 

 

 

38 危険物製造所等の軽微な変更及びその他の届出等を受理すること。

 

 

 

 

 

 

39 給油取扱所の自動車保管場所の確認証明書を交付すること。

 

 

 

 

 

 

40 危険物製造所等の休止、再使用届出書を受理すること。

 

 

 

 

 

 

41 危険物製造所等における事故発生の届出を受理すること。

 

 

 

 

 

 

42 危険物関係団体の指導育成を行うこと。

 

 

 

 

 

 

3 警防課

(1) 警防第1係及び警防第2係に関する事項(上郡消防署の警防第1係及び警防第2係を含む)

権限事項

権限

本部(署)

副市長

市長

係長

課長

署長

次長

消防長

1 火災等の災害の警戒防ぎよを行うこと。

 

通常

大規模

 

特別

 

 

2 災害等の活動に関する各種の報告を行い、又はそれらの報告を受理すること。

 

 

 

 

3 各種災害防ぎよ計画を樹立させること。

 

 

 

 

 

 

4 火災原因等の調査及び被害財産の調査に関する事務を処理すること。

 

 

 

 

 

 

5 消防訓練を行うこと。

 

通常

大規模

 

特別

 

 

6 地理及び水利調査を行うこと。

 

 

 

 

 

 

7 消防車両及び消防機械器具等の運用及び保守管理を行うこと。

 

 

 

 

 

 

8 消防隊等の編成を行うこと。

 

通常

大規模

 

特別

 

 

9 催物等の消防警備を行うこと。

 

 

 

 

10 道路通行禁止及び道路使用許可の手続きを行うこと。

 

 

 

 

 

 

11 火災警報の発令に関する事務を処理すること。

 

 

 

 

 

 

12 火災警戒区域を定め、たき火又は喫煙の制限をすること。

 

 

 

 

 

 

13 消防相互応援協定等に基づく消防隊等の管轄区域外出動を行うこと。

 

通常

大規模

 

特別

 

 

14 他市町に対して消防隊等の応援出動を要請すること。

 

 

 

 

15 赤穂市火災予防条例(昭和37年赤穂市条例第13号)の規定による(道路使用工事、断水、減水、火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為及び煙火打上げ仕掛け届に限る。)事務を処理すること。

 

 

 

 

 

 

16 消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質の貯蔵等に係る届出書を受理すること。

 

 

 

 

 

 

17 消防団員の教育訓練についての指導、助言及び協力を行うこと。

 

 

 

 

 

 

18 警防隊員の安全管理を行うこと。

 

 

 

 

 

 

19 自動車運転者及び整備担当者の教育訓練を行うこと。

 

 

 

 

 

 

20 ひとり暮らし老人宅等防火診断を行うこと。

 

 

 

 

 

 

21 火災詳報及び警防統計報告をすること。

 

 

 

 

 

 

22 救助業務を行うこと。

 

通常

大規模

 

特別

 

 

23 救助訓練を行うこと。

 

 

 

 

24 救助技術の研究を行うこと。

 

 

 

 

 

 

25 救助隊員の安全管理を行うこと。

 

 

 

 

 

 

26 救助車両及び救助資機材の運用及び保守管理を行うこと。

 

 

 

 

 

 

27 訓練の実施結果を報告すること。

 

通常

大規模

 

特別

 

 

28 水防資材の管理を行うこと。

 

 

 

 

 

 

29 水防法(昭和24年法律第193号)に基づく次の事項を処理すること。

 

 

 

 

 

 

 

(1) 第9条に基づく危険箇所の必要な措置要求

 

 

 

重要

 

 

(2) 第24条に基づく水防業務への従事命令

 

 

 

 

 

(3) 第25条に基づく堤防その他の施設の決壊の通報

 

 

 

 

 

(4) 第28条に基づく避難のための立退きの指示

 

 

 

 

 

30 自治会等自衛消防隊の訓練指導に関する事務を処理すること。

 

小規模

 

 

大規模

 

 

31 指定外対象物の建築同意等の事務を処理すること。

 

 

 

 

 

 

32 消防水利管理台帳の事務を処理すること。

 

 

 

 

 

 

(2) 通信指令第1係及び通信指令第2係に関する事項(上郡消防署の警防第1係及び警防第2係を含む。)

権限事項

権限

本部(署)

副市長

市長

係長

課長

署長

次長

消防長

1 災害等の出動指令を行うこと。

 

通常

大規模

 

特別

 

 

2 消防通信施設の運用及び保守管理に関すること。

 

 

 

 

 

 

3 災害時の各種情報収集に関すること。

 

 

 

 

 

 

4 消防信号に関する事務を処理すること。

 

 

 

 

 

 

5 兵庫衛星通信ネットワークシステムの運用及び管理に関すること。

 

 

 

 

 

 

6 災害対応総合情報ネットワークシステムの運用及び管理に関すること。

 

 

 

 

 

 

7 非常召集計画に関すること。







8 非常召集に関する事務を処理すること。

 

通常

大規模

 

特別

 

 

9 通信従事者の技術訓練及び育成に関すること。

 

 

 

 

 

 

10 無線従事者の指定及び変更に関すること。

 

 

 

 

 

 

11 有線及び無線通信施設の免許等に係る諸申請及び届出等を行うこと。

 

 

 

 

 

 

12 消防通信関係の管理簿等に関すること。

 

 

 

 

 

 

13 防災関係機関との連絡調整に関すること。

 

 

 

 

 

 

14 気象観測に関すること。

 

 

 

 

 

 

15 気象情報等に関する事務を処理すること。

 

注意報

 

 

警報

水防指令

 

 

4 救急課

(1) 救急第1係及び救急第2係に関する事項(上郡消防署の救急第1係及び救急第2係を含む。)

権限事項

権限

本部(署)

副市長

市長

係長

課長

署長

次長

消防長

1 救急業務を行うこと。

 

通常

大規模

 

特別

 

 

2 救急業務計画の策定及び調査に関する事務を処理すること。

 

 

 

 

 

 

3 救急隊を編成すること。

 

通常

大規模

 

特別

 

 

4 救急活動に関する各種の報告を行うこと、又はそれらの報告を受理すること。

 

 

 

 

5 救急訓練を行うこと。

 

 

 

 

6 救急活動に関する研究を行うこと。

 

 

 

 

 

 

7 救急隊員の安全管理を行うこと。

 

 

 

 

 

 

8 消防相互応援協定に基づく救急隊の管轄区域外出動を行うこと。

 

通常

大規模

 

特別

 

 

9 他市町に対して救急隊の応援出動を要請すること。

 

 

 

 

10 救急速報及び救急詳報等の統計の事務を処理すること。

 

 

 

 

 

 

11 救急車両及び救急資機材の運用及び保守管理を行うこと。

 

 

 

 

 

 

12 救急関係機関との連絡調整に関すること。

 

軽易

重要

 

 

 

 

13 救急業務高度化の推進に関すること。

 

 

 

 

 

 

14 応急手当等に関する講習会等を開催すること。

 

軽易

重要

 

 

 

 

15 応急手当指導員の養成及び資格制度に関すること。

 

 

 

 

 

 

16 民間患者等搬送事業者の指導及び認定に関すること。

 

 

 

 

 

 

備考 個別権限事項表に定める権限のうち課長の権限については、上郡消防署にあつては署長と読み替えるものとする。

赤穂市消防本部及び消防署決裁規程

昭和58年9月30日 消防訓令甲第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12類 消防・防災/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
昭和58年9月30日 消防訓令甲第3号
昭和62年4月30日 消防訓令甲第2号
平成2年3月31日 消防訓令甲第2号
平成6年10月31日 消防訓令甲第4号
平成8年9月25日 消防訓令甲第3号
平成8年10月29日 消防訓令甲第6号
平成9年6月26日 消防訓令甲第3号
平成10年1月30日 消防訓令甲第1号
平成10年3月31日 消防訓令甲第3号
平成10年7月10日 消防訓令甲第4号
平成12年3月31日 消防訓令甲第2号
平成17年3月30日 消防訓令甲第2号
平成19年3月30日 消防訓令甲第1号
平成24年3月30日 消防訓令甲第2号
平成26年7月31日 消防訓令甲第4号
平成30年3月30日 消防訓令甲第2号
令和5年3月27日 消防訓令甲第1号