○赤穂市消防職員服務規程
昭和46年5月19日
消防訓令甲第2号
赤穂市消防職員服務規程(昭和40年赤穂市消防訓令甲第3号)の全部を次のように改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 勤務時間その他の勤務条件(第3条―第11条)
第3章 服務規律(第12条―第15条)
第4章 研修(第16条―第20条)
第5章 通常業務分担(第21条―第26条)
第6章 消防隊(第27条―第37条)
第7章 消防活動(第38条―第49条)
第8章 救急業務(第50条―第76条)
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、赤穂市消防職員(以下「職員」という。)の服務に関し、法令その他特別の定めのあるもののほか、この規程の定めるところによる。
(服務に関する根本基準)
第2条 職員は、その職務が住民の生命、身体及び財産を火災その他の災害から保護するとともに、被害を軽減し、公共の秩序を維持することにあることを自覚し、全力をあげて職務に専念するものとし、また職権の濫用行為等のないように努めなければならない。
(昭58消防訓令甲1・平8消防訓令甲2・平30消防訓令甲3・一部改正)
第2章 勤務時間その他の勤務条件
(勤務時間等について他条例等の準用)
第3条 職員の勤務時間その他の勤務条件に関しては、この規程に定めるもののほか、赤穂市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和40年赤穂市条例第18号。以下「条例」という。)及び赤穂市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例施行規則(昭和41年赤穂市規則第12号。以下「規則」という。)の定めるところによる。
(勤務の方法、名称及び勤務時間)
第4条 消防本部(以下「本部」という。)における勤務は毎日勤務(以下「日勤」という。)とする。
2 消防署における勤務は日勤及び隔日勤務(以下「隔勤」という。)とする。
3 日勤に服するものは消防署長が指定した者とする。
4 隔勤の所属の名称は、第1部及び第2部とする。
5 隔勤職員は、午前8時30分から翌日午前8時30分までの間に15時間30分の勤務時間を割り振るものとする。
(昭58消防訓令甲1・平3消防訓令甲1・平5消防訓令甲1・平6消防訓令甲1・平8消防訓令甲2・平13消防訓令甲1・平21消防訓令甲1・平24消防訓令甲3・平30消防訓令甲3・一部改正)
(休憩時間)
第5条 職員の休憩時間は、次のとおりとする。
(1) 日勤職員
正午から午後1時まで
(2) 隔勤職員
正午から午後1時まで
午後5時15分から午後6時15分まで
(平3消防訓令甲1・全改、平5消防訓令甲1・平21消防訓令甲1・一部改正)
(睡眠時間)
第6条 隔勤職員の睡眠時間は午後10時から翌日午前6時30分までの間に引き続き又は断続して6時間30分を与える。
(平5消防訓令甲1・一部改正)
(勤務を要しない日及び休日勤務)
第7条 隔勤職員は、条例第2条の2第3項の規定により、2週間を通じ4日の割合で勤務を要しない日をおくものとする。
2 隔勤職員には、条例第7条に規定する休日についても勤務を命ずるものとする。
(平3消防訓令甲1・平5消防訓令甲1・平6消防訓令甲1・平13消防訓令甲1・一部改正)
(平13消防訓令甲1・一部改正)
(勤務の交替)
第9条 定時に行う勤務の交替は、勤務についているものを除き、全員一定の場所に集合して、これから勤務につこうとする部員は、前方に整列し、勤務を終ろうとする部員は後方に整列し、指揮者が点呼をとり、機械器具の点検、その他主要な申し継ぎ事項を伝達して終るものとする。
2 非番となる職員は前項の勤務の交替終了後、当務中の状況を当務となる当該担当職員に申し継がなければならない。
3 出動時の受持分担は引き継ぎを受けた指揮者が明確に指名する。
4 火災出動中又は、これに類する非常事態時の交替は消防署長の指示を受けて行う。
(昭58消防訓令甲1・平30消防訓令甲3・一部改正)
第10条 削除
(平30消防訓令甲3)
(日誌)
第11条 本部に本部日誌、消防署に署日誌を備え、災害等の出動状況、勤務配置及び出張その他重要な事項を記録しなければならない。ただし、本部日誌及び署日誌を一の日誌で併記することができる。
(昭58消防訓令甲1・平8消防訓令甲2・平30消防訓令甲3・一部改正)
第3章 服務規律
(服務心得)
第12条 職員の服務の心得については、赤穂市職員服務規程(昭和41年赤穂市訓令甲第4号)の規定を準用するほか、次の各号に定めるところによる。
(1) 職員は常に品行を正し、消防全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(2) 職員は、規律を厳守し、粗暴な言動を慎み、互いに尊敬し、協調して服務しなければならない。
(3) 職員は、職務執行に際しては、上司の命令に服従し、冷静にして明確な判断のもとに作業しなければならない。
(4) 職員は、常に研修に努めなければならない。
(5) 災害現場における職員は、常に人的、物的危害の予防、排除に周到な注意を払い、忍耐強く作業を全うしなければならない。
(6) 職員は、退庁後における非常事態の発生により召集指令を受けたとき又はそれを覚知したときは、直ちに出勤しなければならない。
(7) 職員は、過失があつたときは、速やかにその事実を明確に上司に報告しなければならない。
(8) 職員は、訴訟の証人として召喚されたときは、直ちにその理由を消防長に報告しなければならない。
(9) 職員は、職務上の地位を利用して金品を示唆し要請し、又は受け取つてはならない。
(10) 職員は、消防機械器具その他の物品を推奨するため、自己の職階名を使用してはならない。
(11) 職員は、次に掲げる場所において、喫煙してはならない。
ア 災害現場の作業中
イ 車庫、倉庫及び機械室
ウ 消防車(救急車)上及び作業中
エ ガソリンその他危険物品の付近
オ その他喫煙設備のない場所
(平8消防訓令甲2・平30消防訓令甲3・一部改正)
(管内状況の熟知)
第14条 職員は、常に管轄区域内における地理、水利、建築物につき精査してこれを熟知するよう努めなければならない。
(昭58消防訓令甲1・平8消防訓令甲2・一部改正)
(意見上申)
第15条 職員は、上司の命令について意見を有するときは、緊急の場合を除き、上司にこれを申し述べることができる。
第4章 研修
(研修基準)
第16条 職員は職階に応じ、本章の規定による研修を受けなければならない。
(初任教育)
第17条 新たに職員となつた者は、兵庫県消防学校に派遣して所定の基礎教育を受ける。ただし、採用前にこれと同等の基礎教育を受けたと認められる者は、この限りでない。
(平30消防訓令甲3・一部改正)
(専科教育)
第18条 特に専門的、技術的知識、技能を必要とする予防、火災原因調査、機関、通信及び救急等の学術及び実科について資格取得の便宜を与えるため、兵庫県消防学校又はその他の機関に派遣して専門教育を受ける。
(幹部教育)
第19条 消防士長以上の階級にある者を選考して幹部として必要な学術、実科及び指導、統制力を練成するため、兵庫県消防学校又は消防大学校等に派遣して高度の教育を受ける。
(平8消防訓令甲2・一部改正)
(その他の研修)
第20条 消防長及び消防署長は、職員に対し必要の都度訓育を行う。
2 職員は、毎月定められた訓練研修計画により教育訓練を受ける。
3 消防長は、市その他の機関が行う研修には、職務に支障がない限り職員を指定して派遣する。
(昭58消防訓令甲1・平8消防訓令甲2・平30消防訓令甲3・一部改正)
第5章 通常業務分担
(業務分担)
第21条 職員の業務分担は、特に命ぜられた場合のほか事務分担表により事務を処理する。
(昭54消防訓令甲3・昭56消防訓令甲2・一部改正、平13消防訓令甲1・旧第22条繰上)
(通常業務分担以外の勤務)
第22条 職員の業務分担以外の署内勤務の種別及び呼称は、次のとおりとする。
(1) 受付勤務 受付員
(2) 通信勤務 通信員
(3) 機関勤務 機関員
(平13消防訓令甲1・旧第23条繰上)
(受付勤務)
第23条 署内監視にあたる受付員は、消防全体の威信にかかる重要な任務であることを自覚し、常に服装態度を正して勤務しなければならない。
2 受付員の遵守事項及び留意事項は、次のとおりとする。
(1) 来訪者に対してはその服装、態度、年齢及び性別をとわず親切丁寧に応対しなければならない。
(2) 来訪者の氏名、要件を聴取したのち関係部署又は職員の所在を確かめてから案内しなければならない。
(3) 職員退庁後又は休日その他不在のときの来訪者に対しては、その氏名要件を聴取し、記録して、職員の出勤時に連絡するとともに要件の内容によつては監督者に報告し、指示を受けなければならない。
(4) 駆けつけによる火災、救急その他緊急事態発生の通報に接したときは、冷静に事故発生場所及び通報者の住所、氏名、年齢等を明確に聴取しなければならない。
(5) 受付員は、常に庁舎内外の火気に注意し、火災及び盗難の警戒にあたらなければならない。
(6) 常時出入する関係者の案内は、礼を失しないよう省略することができる。
(7) 勤務場所へは、関係者以外出入りさせてはならない。
(平8消防訓令甲2・一部改正、平13消防訓令甲1・旧第24条繰上)
(通信勤務)
第24条 通信業務については、電波法(昭和25年法律第131号)その他関係法令の定めるところによるほか、この規程の定めるところによる。
2 通信勤務は、火災警防、救急救護その他消防活動上最も重要であることを自覚して執務しなければならない。
3 通信員の遵守事項及び留意事項は次のとおりとする。
(1) 送受信は、明確、迅速に行わなければならない。
(2) 専用電話又は、無線電話その他の方法による火災、救急等の通報に接したときは、即時受信時刻を確認記入して目標、場所及び氏名並びに火災の種類、救急患者の状態、人員等を明確に聴取し、記録して消防署長又は当務主任に報告しなければならない。
(3) 出動指令は、スピーカーにより目標、場所、火災及び救急の種別等を明確に伝達しなければならない。
(4) サイレンは、その時間の通信員が次の場合にならさなければならない。
ア 建物火災は先発中隊長の命による。
イ その他の水火災にあつては、消防署長又は先発中隊長の命による。
(5) 出動時刻及び出動人員、車両数は確実に出動用紙に記入しなければならない。
(6) 無線電話により本部、現場間の情報連絡を密にして命令の伝達その他必要な措置をとらなければならない。
(7) 電話接遇に際しては、親切丁寧に通話しなければならない。
(8) 通信員は、公私を問わず他人の電話を傍受し、又は知り得た事項を口外してはならない。
(9) いたずら電話又はにせ電話を受信したときは、その所在を確認し、適切な措置をとらなければならない。
(10) 無線業務に従事したときは、業務日誌に記入整理して報告しなければならない。
(11) 通信業務を正常に保つため、常に通信機器の点検手入れを行わなければならない。
(12) 救急業務の処理については、第8章救急業務の定めるところによる。
(13) 関係機関への連絡、職団員の出動要請等の細目については、通信員執務要領で定める。
(昭57消防訓令甲1・昭58消防訓令甲1・一部改正、平13消防訓令甲1・旧第25条繰上、平30消防訓令甲3・令5消防訓令甲2・一部改正)
(機関勤務)
第25条 消防車両の運転は、免許証を有するもので、消防署長から機関員としてその資格を与えられた者でなければ行うことができない。ただし、緊急時、消防署長が指名した場合はこの限りでない。
2 機関員は、消防車両の運転については、指揮者に対してその責任を負う。
3 機関員の遵守事項及び留意事項は、次のとおりとする。
(1) 引継点検及び仕業点検の励行
(2) 整備計画に基づく担当車両の完全整備
(3) 災害出動又はその他の出動に際しては、完全に道路に出るまでは、低速運転をしなければならない。
(4) 運行に際しては、他の交通に注意するとともに、1列縦隊に安全な距離を保つて走行しなければならない。
(5) 先行消防車等の追越しの合図がある場合のほか、走行中に緊急車を追い越してはならない。
(6) 災害現場に出動するときは、道路交通法(昭和35年法律第105号)及び消防法(昭和23年法律第186号)の定めるところにより運行しなければならない。
(7) 運行速度は指揮者の命令のある場合を除き、緊急時は60kmその他のときは法定制限速度以内とする。
(8) 機関員は職員以外の者をみだりに乗車させてはならない。ただし緊急やむを得ないとき、又は上司の命により乗車させる場合はこの限りでない。
(9) 車両使用後は直ちに完全に点検手入れを行うとともに積載装備の万全を期さなければならない。
(10) 車両の状態は、その都度仕業点検簿及び運転日誌に記録しなければならない。
(11) その他細目については、自動車運転操作要領で定める。
(昭57消防訓令甲1・昭58消防訓令甲1・一部改正、平13消防訓令甲1・旧第26条繰上、平30消防訓令甲3・一部改正)
第26条 消防署長が指名する当務の職員は、消防車両等について道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に定めるところにより、点検整備を行わなければならない。
(平8消防訓令甲2・追加、平13消防訓令甲1・旧第26条の2繰上、平30消防訓令甲3・一部改正)
第6章 消防隊
(指揮系統)
第27条 消防隊の指揮系統は、次のとおりとする。
(1) 指揮本部長は、消防監又は消防司令長の階級にある者
(2) 指揮副本部長は、消防司令長又は消防司令の階級にある者
(3) 上級指揮者は、消防司令の階級にある者
(4) 中級指揮者は、消防司令補の階級にある者
(5) 下級指揮者は、消防士長の階級にある者
(平8消防訓令甲2・令5消防訓令甲2・一部改正)
(掌握)
第29条 指揮者は、隊員の義務履行又は配置の適否について調査し、掌握しなければならない。
(指揮命令)
第30条 指揮者は、自己の能力が消防活動全般に反映することを考察して常に正確な判断と決意をもつて明確に命令しなければならない。
(隊の編成)
第31条 消防隊を次のように編成する。
隊名 | 隊長 | 隊を編成する基準 |
小隊 | 小隊長 | 消防車等1台をもつて編成する。 |
中隊 | 中隊長 | 小隊2個以上をもつて編成する。 |
大隊 | 大隊長 | 消防署をもつて編成する。 |
(昭57消防訓令甲1・平8消防訓令甲2・令5消防訓令甲2・一部改正)
(隊長)
第32条 小隊に小隊長、中隊に中隊長、大隊に大隊長を置く。
2 小隊長には消防司令補又は消防士長、中隊長には消防司令又は消防司令補、大隊長には消防司令長又は消防司令の階級にあるものを充てる。
(平8消防訓令甲2・平22消防訓令甲1・令5消防訓令甲2・一部改正)
(当務主任)
第33条 消防隊の消防活動を組織的かつ効果的に行うため、隔勤の所属ごとに消防署長が指定する当務主任を置く。
2 当務主任の任務は次のとおりとする。
(1) 当務主任は、所属職員を掌握し、その勤務日ごとに中隊編成を行い、当務時間中の中隊長となる。
(2) 中隊の編成は第9条の勤務の交替のときに行う。
(3) 当務中における出動その他主要な事項を記録し、勤務交替時に伝達する。
(4) 通信、受付勤務に就くことなく、適時署内を巡視し、通常業務分担以外の勤務に従事中の職員の指揮監督にあたる。ただし、通信員が救急出動したときは通信業務を兼ねるものとする。
(5) 救急出動中通信室に位置し救急隊長に必要な指示を与える。
(6) 隊員及び車両の行動を把握する。
(7) 火災その他の出動にあたつては、第1中隊長となり責任ある行動をとらなければならない。
(8) 勤務報告書を作成し、所属長の承認を得なければならない。
(平8消防訓令甲2・全改、平30消防訓令甲3・令5消防訓令甲2・一部改正)
(放水長)
第34条 消火小隊に放水長1人を置く。
2 放水長は、その消火小隊の先任隊員を充てる。
3 放水長は、小隊長事故の場合は消火小隊の指揮を代行し、放水口数の増加をしたときはそのうちの1線の指揮にあたる。
(令5消防訓令甲2・一部改正)
(要務分担)
第35条 隊員の要務は、消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)第3編消防ポンプ操法の規定に基づき分担する。
(平8消防訓令甲2・一部改正)
(第2中隊の編成)
第36条 非番員等が火災その他の災害により召集指令又はそれを覚知したときは、直ちに消防署に急行し、在署指揮者に報告し、その指揮下に入る。ただし、特別の事情により直接災害現場に急行した場合は先発消防隊の指揮下に入るものとする。
2 前項により参集した非番員等はあらかじめ指定された序列による指揮者が速やかに第2中隊を編成し、出動準備をととのえる。
3 第2中隊の出動は、消防署長又は現場指揮本部の命による。
(昭58消防訓令甲1・平8消防訓令甲2・平30消防訓令甲3・令5消防訓令甲2・一部改正)
(待機車両)
第37条 車両は、即時出動できる態勢で車庫に格納しておくものとする。
2 予防業務等に車両を使用するときは、次の各号により取扱うものとする。
(1) 可能な限りポンプ車以外の車両を使用し、火災発生を知つたときは、特別の指示のない限り直ちに帰署しなければならない。
(2) やむを得ずポンプ車を使用するときは、出動可能な人員が乗車し、直接火災現場に出動できるよう措置しなければならない。
(3) 車両の使用にあたつては、当務主任の許可を得なければならない。
第7章 消防活動
(出動)
第38条 受付員、通信員は、火災その他の災害を発見し、覚知したときは直ちに所定の行動をとらなければならない。
2 出動指令は通信員が行う。
3 出動指令を受けた隊員は、速やかに防災衣服を着装して出動車両の所定の位置に乗車しなければならない。
4 機関員は、機関を始動し指揮者の命令により発車しなければならない。
(昭58消防訓令甲1・平8消防訓令甲2・一部改正)
(出動について指揮者の留意事項)
第39条 各隊の指揮者は、次の事項に留意しなければならない。
(1) 指揮者は、その指揮下にある機関員の隣席に乗車しなければならない。ただし、上級の指揮者が同乗したときは、その席をあけて、他の位置へ乗車しなければならない。
(2) 機関員の隣席の乗車定員は、事故防止のため1人とする。
(3) 無線電話機を通話可能な状態にしなければならない。
(4) 指揮者はやむを得ない場合のほか、途上の指揮、命令を避け、安全運転に留意しなければならない。
(5) 火災その他の災害現場に出動した消防隊が区域外と判明したときは、消防署長の命により災害の防ぎよ又は生命・身体及び財産の保護に従事するものとする。
(昭58消防訓令甲1・平30消防訓令甲3・一部改正)
(現場活動)
第40条 災害現場に到着した消防隊は、人員、施設及び機械を最高度に活用して住民の生命・身体及び財産の保護にあたるとともに、被害を最少限度にとどめるため必要な措置と行動をとらなければならない。
(昭58消防訓令甲1・一部改正)
(状況報告)
第41条 先着隊の指揮者は、速やかに災害の状況を本部に報告しなければならない。
2 上級の指揮者が到着したときは、直ちに災害の状況及び活動の状況その他必要な事項を報告しなければならない。
(平8消防訓令甲2・一部改正)
(先着隊の責任)
第42条 先着隊の指揮者は、上級の指揮者が到着するまで、すべて責任をもつて指揮をとらなければならない。
2 先着隊は、上級の指揮者が到着しても隊員としてその災害に対処する行動と責任を継続してはたさなければならない。
(指揮者及び隊員の遵守事項等)
第43条 指揮者及び隊員の遵守事項及び留意事項は、次のとおりとする。
(1) 指揮者は、常にその指揮下にある隊員を掌握して進入、転戦部署を決定し、確認しておかなければならない。
(2) 指揮者は、消防作業中必要によつて部署を離れる以外は作業が終るまで隊員を指揮、監督しなければならない。
(3) 指揮者は、放水口数及び機械器具を活用して被害を最少限度にとどめ、防ぎよについて最大の効果を収めるよう臨機に隊員を督励、指導しなければならない。
(4) 指揮者は、常に所属隊員の危害予防に万全の注意を払い、活動上支障をきたさないよう十分な措置を講じなければならない。
(5) 指揮者は、放水終了後現場を調査し、再燃しないように残火整理の徹底を期さなければならない。
(6) 指揮者は、消防全体の業務を高揚するため各隊間との協調を図らなければならない。
(7) 隊員は、いかなるときにおいても住民の生命・身体及び財産を危険におとしいれてはならない。
(8) 隊員は、活動中緊急避難その他やむを得ない場合のほか、その部署を守るように努めなければならない。
(9) 隊員は、必要以上の財産の損傷、水損又は破壊を避けなければならない。
(10) 機関員は、車両及びポンプの性能を熟知し、その操作に精通していなければならない。
(11) 機関員は、消防ポンプを給水源と確実に接続しなければならない。
(12) 機関員は、吸水、送水のポンプ性能の範囲内で適度に操作しなければならない。
(13) 機関員は、車両及び積載器具の異状の有無、使用の適否を完全に調べなければならない。
(昭58消防訓令甲1・平8消防訓令甲2・平30消防訓令甲3・一部改正)
(現場点検及び引き上げ)
第44条 指揮者は、消火活動が終了し、現場警戒の必要がなくなつたときは、消防署長の命により速やかに引き上げ帰署しなければならない。
2 指揮者は、引き上げに際して、人員、機械器具の点検を行い異状の有無を確認してから帰途につかなければならない。
(昭58消防訓令甲1・平8消防訓令甲2・平30消防訓令甲3・一部改正)
(出動の解除)
第45条 指揮者は、引き上げ完了後、機械器具の整備を隊員に命じ、その完了を確認したのち消防署長に報告し、消防署長の解散の命を待つて隊員の解散を命ずる。
(昭58消防訓令甲1・平30消防訓令甲3・一部改正)
(現場保存)
第46条 指揮者は、災害現場において死体を発見したときは、速やかに消防署長に報告するとともに、警察官又は検視員が到着するまで、その現場を保存しなければならない。
2 放火の疑いがある場合は、速やかに消防署長及び警察の指揮者に報告又は通報しなければならない。
(昭58消防訓令甲1・平8消防訓令甲2・平30消防訓令甲3・一部改正)
(火災の調査)
第47条 調査に従事するものは、警察官と協議のうえ、速やかに調査に着手しなければならない。
2 調査員の調査事項等は、消防長が別に定める。
(平8消防訓令甲2・一部改正)
(火災記録)
第48条 火災の記録は、次のように作成し、保存しなければならない。
(1) 消火手段及び状況
(2) ホースの使用数及びポンプの使用時間
(3) 隊員又は機械器具の事故の有無
(4) 出動車両数及び活動隊員数
(5) 出動から帰署までの時間
(6) 通報のみで火災のなかつた場合
(7) その他必要と認める事項
(報告)
第49条 指揮者は、解散後直ちに火災即時報告書を提出しなければならない。
2 指揮者は、次に掲げる場合は口頭をもつて直ちに消防署長に報告したのち、文書により報告しなければならない。
(1) 隊員又は機械器具の事故が発生した場合
(2) 消防庁舎又はその他の施設を損傷した場合
(3) 誤つて出動した場合
(4) 災害出動が極度に遅れた場合
(5) 通信機器及び車両等の故障により性能低下又は使用不能の状態となつた場合
(6) 災害現場において、将来参考となる特殊な事項及び人命救助作業のあつた場合
(7) 災害現場において作業の妨害又はこれらの行為に対し法令の定めるところにより、適切な措置を必要とする事態が起つた場合
(8) その他異例の事項で必要と認める事柄のあつた場合
(昭58消防訓令甲1・平8消防訓令甲2・平30消防訓令甲3・一部改正)
第8章 救急業務
(救急隊の編成)
第50条 救急隊は、消防署に配置し、救急隊員(以下「隊員」という。)は隊長以下3名以上とする。ただし、医師又は看護師等が同乗するときは、2名にすることができる。
2 隊長は第33条第2項第1号の中隊編成で指名された者をもつて充てる。
3 隊員の編成は、第33条第2項第1号により当務主任が行い、隊長不在のときは上席の隊員が隊長となる。
(平8消防訓令甲2・全改、平14消防訓令甲2・平30消防訓令甲3・令5消防訓令甲2・一部改正)
(隊員の資格)
第51条 隊員は、次の各号のいずれかに該当する職員でなければならない。
(1) 救急救命士の資格を有する者
(2) 消防学校で行う救急課程、救急標準課程又は救急Ⅱ課程を修了した者
(平8消防訓令甲2・全改、平27消防訓令甲2・一部改正)
(指揮命令)
第52条 隊長は、上司の命を受け隊員を指揮監督し、救急業務を円滑に行うように努めなければならない。
(平30消防訓令甲3・一部改正)
(隊員の訓練)
第53条 消防署長は、隊員に対し救急業務に必要な学術及び技能を習得させるため、常に教育訓練を行うように努めなければならない。
(昭58消防訓令甲1・平30消防訓令甲3・一部改正)
(隊員の服装)
第54条 隊員は、救急業務に従事するときは、常に身体及び服装を清潔にするとともに、出動に際しては、救急服等を着用し、安全を確保するため必要があるときは安全帽(ヘルメツト)を用いなければならない。ただし、火災に出動し、消火作業又は人命検索等の作業に従事する場合は、救急服等にかえ防火衣を着用するものとする。
(平8消防訓令甲2・平27消防訓令甲2・一部改正)
(救急資器材)
第55条 救急自動車には、救急業務実施基準(昭和34年自消甲教発第6号)別表第1及び別表第2に規定する救急資器材のうち消防長が必要と認めるものを備えるものとする。
(平8消防訓令甲2・全改、平27消防訓令甲2・旧第56条繰上・一部改正)
(出動区域)
第56条 救急隊の出動区域は、消防署の管轄区域とする。ただし、次の各号に定める場合においては、区域をこえて出動するものとする。
(1) 消防相互応援協定に基づく応援要請のあつた場合
(2) 医師の要請による場合
(3) その他消防署長が特に命ずる場合
(昭58消防訓令甲1・平8消防訓令甲2・一部改正、平27消防訓令甲2・旧第57条繰上、平30消防訓令甲3・一部改正)
(出動)
第57条 救急隊長は、救急事故が発生した旨の出動指令を受けたとき、又は救急事故が発生したことを知つたときは、当該事故の発生場所、救急の種別、傷病者の数及び傷病の程度を確かめ、直ちに救急隊を出動させなければならない。
(平8消防訓令甲2・一部改正、平27消防訓令甲2・旧第58条繰上)
(口頭指導)
第58条 通信員又は隊員は、救急要請時において、必要があると認める場合は、指令室又は現場出場途上の救急自動車等から、救急現場付近にある者に、電話等により応急手当の協力を要請し、その方法等を指導するよう努めるものとする。
(平27消防訓令甲2・追加)
(無線連絡)
第59条 救急隊が出動し、帰署するまでの間における本部への無線電話連絡の内容は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 出発
(2) 出動途上の連絡(現場到着が著しく遅延又は事故発生の場合のみ行う。)
(3) 現場到着
(4) 事故概要
(5) 搬送先、搬送開始
(6) 収容(医療機関名、傷病者の状況等)
(7) 出動可否(帰署するまでの間に他の救急事故現場等への出動を指令された場合のみ行う。)
(8) 引き揚げ
(9) 帰署
(10) その他必要な事項
(搬送)
第60条 救急隊は、現場到着と同時に傷病者の状態を把握し、必要な措置を施した後、速やかに適応する医療機関に搬送するものとする。
(平8消防訓令甲2・全改、平27消防訓令甲2・一部改正)
(搬送を拒んだ者の取扱い)
第61条 救急隊は、救急業務の実施に際し、傷病者又はその関係者が搬送を拒んだ場合は、これを搬送しないものとする。ただし、搬送しないことによつて明らかに生命に重大な影響があると認められる場合はこの限りでない。
(搬送の制限)
第62条 救急隊は、傷病者を搬送することが傷病の程度を悪化させ、又は生命に重大な影響をおよぼすと認められるときは、医師の診断を依頼しその結果により行動するものとする。
(死亡者の取扱い)
第63条 救急隊は、傷病者が明らかに死亡している場合、又は医師が死亡していると診断した場合はこれを搬送しないものとする。
(関係者の同乗)
第64条 救急業務の実施に際し、医師、警察官又は傷病者の関係者が同乗を求めたとき、又は隊長がこれを必要と認めたときは、これらの者を同乗させることができる。
(平13消防訓令甲1・旧第65条繰上)
(火災時の人命検索等)
第65条 火災に出動した救急隊は、現場到着時緊急に傷病者を搬送する必要がないときは、消防隊と緊密な連けいのもとに傷病者等の救助又は人命検索並びに消火作業に従事するものとする。
(平13消防訓令甲1・旧第66条繰上)
(1) 第63条に掲げる場合で、警察官が現場にいない場合、又は搬送中傷病者が死亡したとき 警察署長
(2) 傷病の原因に犯罪の疑いがあると認められる場合、又は自損行為及び交通事故等で警察官が現場にいない場合 警察署長
(3) 搬送した傷病者が、医療費を支払う能力がない旨当該医療機関から通報を受けた場合 福祉事務所長
(4) 行旅病人又は身元不明者を搬送した場合 福祉事務所長又は警察署長
(昭58消防訓令甲1・平8消防訓令甲2・一部改正、平13消防訓令甲1・旧第67条繰上・一部改正、平27消防訓令甲2・平30消防訓令甲3・一部改正)
(家族等への連絡)
第67条 隊員は、傷病者の傷病の状況により必要があると認めるときは、その者の家族等に対し、傷病の程度又は状況等を連絡するよう努めるものとする。
(平13消防訓令甲1・旧第68条繰上、平27消防訓令甲2・平30消防訓令甲3・一部改正)
(救急病院等)
第68条 消防署長は、区域内の救急病院等と救急業務の実施について、常に密接な連絡をとるものとする。
2 隊長は、当日あらかじめ収容可能な医療機関を調査し、通信室に掲示しなければならない。
(昭58消防訓令甲1・一部改正、平13消防訓令甲1・旧第69条繰上、平30消防訓令甲3・一部改正)
(傷病者観察記録票)
第69条 隊長は、傷病者を救急病院等に搬送したときは、傷病者観察記録票に担当医師から所要の記入を受け、これを救急出場報告書に記載しなければならない。
(昭58消防訓令甲1・一部改正、平13消防訓令甲1・旧第70条繰上、平27消防訓令甲2・一部改正)
(救急自動車等の消毒)
第70条 救急自動車及び救急資器材は、次の各号に定める区分により消毒を行わなければならない。
(1) 定期消毒
毎月1回、定期的に行う消毒
(2) 使用後消毒
使用後、必要に応じて行う消毒
2 前項に規定する消毒を実施したときは、消毒実施表に該当事項を記入し救急自動車の見やすい位置に標示しなければならない。
(平13消防訓令甲1・旧第71条繰上、平27消防訓令甲2・一部改正)
(救急消耗品の受払い)
第71条 消防署長は、救急消耗品受払簿により救急消耗品の受払いを明確に把握し、使用の適正を期さなければならない。
(昭58消防訓令甲1・一部改正、平13消防訓令甲1・旧第72条繰上、平27消防訓令甲2・平30消防訓令甲3・一部改正)
(救急調査)
第72条 消防署長は、救急業務の円滑な実施を図るため、次の各号に定めるところにより、必要に応じ調査を行うものとする。
(1) 救急事故多発地域及び救急事故が多発するおそれのある地域又は対象物
(2) 医療機関の位置及びその状況
(3) その他必要と認める事項
(昭58消防訓令甲1・平8消防訓令甲2・一部改正、平13消防訓令甲1・旧第74条繰上、平30消防訓令甲3・一部改正)
(救急報告)
第73条 隊長は、救急隊が出動したときは、救急出場報告書により消防署長に報告しなければならない。
2 救急救命士の資格を有する者が救急救命士法に定める救急救命処置等を行つた場合は、救急救命処置録に必要事項を記載し、消防長に報告しなければならない。
(昭58消防訓令甲1・平8消防訓令甲2・一部改正、平13消防訓令甲1・旧第75条繰上、平27消防訓令甲2・平30消防訓令甲3・一部改正)
(予防救急)
第74条 消防長及び消防署長は、住民の安全を守るため、救急事故等の原因を調査し、救急事故等を防止するための普及啓発に努めなければならない。
(令4消防訓令甲1・追加)
(応急手当の普及啓発活動)
第75条 消防長及び消防署長は、救急業務を円滑に実施するため、住民に対する応急手当の普及啓発活動を計画的に行うものとする。
2 前項の普及啓発活動に関し必要な事項は、別に定める。
(令4消防訓令甲1・追加)
(患者等搬送事業者の指導)
第76条 消防長は、傷病者及び身体障がい者等の生命並びに身体の安全を図るため、これら住民の医療機関への入退院、通院、転院又は社会施設等への送迎を行う民間の患者等搬送事業者に対し、必要な指導を行うものとする。
2 前項の指導に関し必要な事項は、別に定める。
(令4消防訓令甲1・追加)
付則
この規程は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
付則(昭和49年10月26日消防訓令甲第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
付則(昭和54年8月11日消防訓令甲第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和56年6月30日消防訓令甲第2号)
この規程は、昭和56年7月1日から施行する。
付則(昭和57年3月19日消防訓令甲第1号)
この規程は、昭和57年4月1日から施行する。
付則(昭和58年9月30日消防訓令甲第1号)
この規程は、昭和58年10月1日から施行する。
付則(平成元年1月28日消防訓令甲第1号)
この規程は、平成元年1月29日から施行する。
付則(平成3年5月31日消防訓令甲第1号)
この規程は、平成3年6月1日から施行する。
付則(平成5年3月29日消防訓令甲第1号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
付則(平成6年3月31日消防訓令甲第1号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
付則(平成8年5月31日消防訓令甲第2号)
この規程は、平成8年6月1日から施行する。
付則(平成13年3月31日消防訓令甲第1号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成14年3月31日消防訓令甲第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成21年3月18日消防訓令甲第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成22年3月31日消防訓令甲第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成24年3月30日消防訓令甲第3号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成27年12月28日消防訓令甲第2号)
この規程は、平成28年1月1日から施行する。
付則(平成30年3月30日消防訓令甲第3号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和4年3月28日消防訓令甲第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年3月27日消防訓令甲第2号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第27条の改正規定は、公布の日から施行する。