○赤穂市消防安全管理規程
昭和61年5月31日
消防訓令甲第2号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 安全管理体制
第1節 総括安全管理者等(第6条―第9条)
第2節 安全関係者会議(第10条―第13条)
第3章 安全管理業務
第1節 安全教育(第14条・第15条)
第2節 安全巡視等(第16条―第20条)
第4章 記録及び報告等(第21条―第23条)
付則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、赤穂市消防本部における職場及び職員の安全管理に必要な事項を定め、公務災害の防止及び軽減を図り、もつて安全な消防業務を推進することを目的とする。
(総括安全管理者の責務)
第2条 総括安全管理者は、職場及び職員の安全管理について総括し、職場及び職員の安全の維持向上に努めなければならない。
(安全管理者の責務)
第3条 安全管理者は、職場及び職員の安全管理の推進者として、この規程に定めるところに従い、誠実に職務を遂行しなければならない。
(指揮者の責務)
第4条 訓練時及び警防活動時等の指揮者は、常に職員の活動状況等を的確に把握し、安全管理に努めなければならない。
(職員の責務)
第5条 職員は、常に安全に関し自己管理に努めるとともに、総括安全管理者及び安全管理者が、この規程に基づいて実施する安全管理上の措置に従わなければならない。
2 職員は、訓練時及び警防活動時等においては、指揮者が行う訓練及び警防活動等に必要な指示に従うほか、安全管理上の指示に従わなければならない。
第2章 安全管理体制
第1節 総括安全管理者等
(総括安全管理者)
第6条 消防本部に総括安全管理者を置く。
2 総括安全管理者は、消防本部次長をもつて充てる。
3 総括安全管理者は、職場及び職員の安全管理に関する事務を総括するとともに、安全管理者その他安全管理に関係ある者を監督指導する。
(安全管理者)
第7条 消防署に安全管理者を置く。
2 安全管理者は、赤穂消防署にあつては課長、上郡消防署にあつては署長をもつて充てる。
3 安全管理者は、次の各号に掲げる事務を掌理する。
(1) 危険防止に関すること。
(2) 安全教育に関すること。
(3) 公務災害の原因調査及び再発防止対策に関すること。
(4) 庁舎、訓練施設等の安全巡視に関すること。
(5) 安全管理に関する記録等の整備に関すること。
(6) その他安全管理に関すること。
4 安全管理者は、前項各号に定める事務に関し、必要に応じ総括安全管理者に対し改善措置等について意見を具申しなければならない。
(平24消防訓令甲4・平30消防訓令甲4・一部改正)
(安全管理員)
第8条 消防署長は、安全管理者の事務を補助させるため、消防署に安全管理員を置く。
2 安全管理員は、安全管理者の指示を受け安全に関する事務を誠実に行わなければならない。
(平30消防訓令甲4・一部改正)
(訓練時の安全管理体制)
第9条 訓練時の安全管理に関する事項については、別に定める。
第2節 安全関係者会議
(安全関係者会議)
第10条 消防署に安全関係者会議を置く。
2 安全関係者会議は、次の各号に掲げる安全管理に関する事項を調査審議する。
(1) 危険防止に関すること。
(2) 安全管理の指導及び教育に関すること。
(3) 訓練施設、消防資器材等の整備に関すること。
(4) 公務災害の原因調査及び再発防止対策に関すること。
(5) その他職員の安全確保に関すること。
(平30消防訓令甲4・一部改正)
(安全関係者会議の構成等)
第11条 安全関係者会議は、次の各号に定める委員をもつて構成する。
(1) 総括安全管理者
(2) 安全管理者
(3) 安全管理員
(4) その他職員のうちから消防長が指名した者
2 安全関係者会議の議長は、総括安全管理者をもつて充てる。
3 議長が必要と認める場合、学識経験を有する者又は議事に関係ある職員を出席させ意見を述べさせることができる。
(安全関係者会議の開催)
第12条 安全関係者会議は、毎年4回定期的に開くものとする。ただし、消防長の要請があつた場合には、随時に安全関係者会議を開くことができるものとする。
2 安全関係者会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開催することができない。
(安全関係者会議の事務局)
第13条 安全関係者会議の事務局は、それぞれ次に掲げる部署に置く。
(1) 赤穂消防署 総務課内
(2) 上郡消防署 庶務予防係内
(平2消防訓令甲3・平24消防訓令甲4・平30消防訓令甲4・一部改正)
第3章 安全管理業務
第1節 安全教育
(一般教育)
第14条 消防長は、職員の安全管理に関する意識の高揚を図るため、あらかじめ定める教育計画に基づき安全管理に関する教育を実施しなければならない。
(特別教育)
第15条 総括安全管理者は、次の各号に掲げる職員に対し安全管理に関する教育を実施しなければならない。
(1) 新たに採用された者
(2) 著しく業務の異なる職に配置された者
(3) その他特に必要と認められる者
第2節 安全巡視等
(総括安全管理者巡視)
第16条 総括安全管理者は、毎年1回庁舎、訓練施設等を巡視し、安全管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。
(安全管理者巡視)
第17条 安全管理者は、毎年4回庁舎、訓練施設等を巡視し、職員の安全管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じるとともに、総括安全管理者に報告しなければならない。
(安全管理員巡視)
第18条 安全管理員は、必要に応じ庁舎、訓練施設等を巡視し、安全管理上改善すべき事項があるときは、安全管理者に報告しなければならない。
2 安全管理者は、前項の報告を受けた場合は、直ちに必要な措置を講じなければならない。
(庁舎、訓練施設等の整備等)
第19条 総括安全管理者は、常に安全管理に配慮し、庁舎、訓練施設等の整備に努めるとともに必要に応じ安全管理措置を講じなければならない。
(消防資器材の点検整備)
第20条 職員は、常に消防車両及び消防資器材を点検、整備し、異常が認められた場合は、速やかに上司に報告しなければならない。
第4章 記録及び報告等
(各種記録及び報告)
第21条 安全管理者は、次の各号に掲げる安全管理に関する記録を整備し、総括安全管理者に報告するとともに、必要に応じて消防長に報告しなければならない。
(1) 安全関係者会議記録 (様式第1号)
(2) 安全教育実施記録 (様式第2号)
(3) 安全巡視等の結果記録 (様式第3号)
(4) その他安全管理上必要な記録
(協力体制)
第22条 安全管理業務に関係あるすべての職員は、連絡を密にし積極的に協力し、その実効をあげるよう努めなければならない。
(補則)
第23条 この規程を実施するにあたり、必要な事項は別に定める。
付則
この規程は、昭和61年6月1日から施行する。
付則(平成2年3月31日消防訓令甲第3号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
付則(平成5年3月29日消防訓令甲第2号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
付則(平成24年3月30日消防訓令甲第4号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月30日消防訓令甲第4号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
様式 略