○赤穂市消防の訓練、礼式及び操法に関する規則
昭和46年10月19日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、赤穂市消防職員並びに消防団員(以下「消防職員等」という。)の消防訓練、礼式及び消防操法に関し、必要な事項を定めるものとする。
(訓練)
第2条 訓練の目的は、常に体力、気力を鍛練し、規律厳正な消防力を練成し団体行動を敏活適正ならしめるため訓練を習熟し、消防要務に適応させるための基礎を作ることにある。
2 消防職員等の訓練は、次のとおりとする。
(1) 徒歩訓練
各個訓練、部隊訓練
(2) 車両操練
単車操練、車両部隊操練
(礼式)
第3条 礼式の目的は、常に礼節を明らかにし、規律を正し、品位の向上と親和の実をあげることにある。
2 消防職員等の礼式は、次のとおりとする。
(1) 敬礼
各個の敬礼、部隊の敬礼
(2) 儀式
観閲式、その他の儀式
(点検)
第4条 点検の目的は、職務遂行に必要な諸般の状況を検査し、その不備の点は、これを整備又は反復訓練のうえ是正しもつて消防活動に際し、有効適切な措置をとらせることにある。
2 点検は、次のとおりとする。
(1) 通常点検
(2) 特別点検
(3) 現場点検
(操法)
第5条 消防職員等が用いる消防用機械器具の取扱い及び操作の基本を定めこれによつて消防職員等の訓練を行い、火災防ぎよの万全を期することを目的とする。
2 消防操法は、次の区分による。
(1) 消防操法
消防ポンプ操法、その他の機械操法
(2) 消防用器具操法
消防用はしご操法、消防用結索操法、その他の消防用器具操法
(準用)
第6条 消防職員等の訓練、礼式について、この規則に定めるもののほか、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)を準用する。
2 消防操法について、この規則に定めるもののほか、消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)を準用する。
(昭50規則26・一部改正)
(委任)
第7条 この規則の施行について必要な事項は消防長が定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和50年8月18日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。