○赤穂市消防本部消防職員委員会に関する規程
平成8年9月30日
消防訓令甲第4号
(目的)
第1条 この規程は、赤穂市消防本部消防職員委員会に関する規則(平成8年赤穂市規則第26号。以下「規則」という。)第13条の規定に基づき赤穂市消防本部消防職員委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平17消防訓令甲4・一部改正)
(委員及び意見取りまとめ者の推薦)
第2条 規則第5条第1項後段の規定による委員の推薦は、規則第4条に掲げる組織区分(以下「組織区分」という。)ごとに、消防職員(以下「職員」という。)による話し合いにより、委員会の委員として推薦する職員を決定し、消防職員委員会委員推薦書(様式第1号)により消防長に推薦するものとする。
3 委員の推薦は、毎年4月1日から4月25日までの間に、意見取りまとめ者の推薦は任期終了年度の4月1日から4月25日までの間に行うものとする。
(平17消防訓令甲4・一部改正)
(平17消防訓令甲4・平18消防訓令甲4・一部改正)
(委員及び意見取りまとめ者の任期)
第4条 委員の任期は、毎年5月1日から翌年4月30日までとする。
2 意見取りまとめ者の任期は、5月1日から翌々年4月30日までとする。
(平17消防訓令甲4・一部改正)
(意見の提出)
第5条 規則第8条の規定による委員会への意見の提出をしようとする職員は、意見取りまとめ者を経由若しくは直接委員会の庶務を担当する課(以下「事務局」という。)に提出するものとする。
2 前項の意見の提出があつた場合は、委員会に諮らなければならない。
3 第1項の規定により提出された意見が法第14条の5第1項各号に掲げる事項に該当しない場合は、前号の規定にかかわらず委員長は速やかに当該意見を提出した職員及び意見取りまとめ者にその旨を通知し、審議しないものとする。
(平17消防訓令甲4・一部改正)
(委員会の会議)
第6条 委員会の会議には、委員長、委員及び事務局の職員以外の者は出席することができない。
2 委員会の会議において審議の対象となつた意見については、当該会議において審議を完了するものとし、継続審議は行わないものとする。
3 委員会は、規則第9条第3項の審議に当たつては、意見書提出者の氏名等を明らかにしないものとする。
4 委員会の会議及び議事録は、原則として公開しないものとする。
(平17消防訓令甲4・一部改正)
(平17消防訓令甲4・一部改正)
(平17消防訓令甲4・追加)
(消防長の処置等)
第9条 消防長は、委員会の意見及び消防長の処置の結果の要旨を、組織区分ごとに処置結果書(様式第4号)により職員に適宜周知するものとする。
(平17消防訓令甲4・旧第8条繰下)
(記録等)
第10条 事務局は、職員から提出された意見について、その概要及び審議結果を消防職員委員会意見提出整理簿(様式第5号)に記録しなければならない。
2 事務局は、職員から提出された意見に係る事項について、現在の状況、当該事項を主管する部署の見解を取りまとめ、消防職員委員会調査書(様式第6号)に必要事項を記録しなければならない。
3 職員から提出された意見に関する調査については、委員長の指示を受け、事務局が行うものとする。
(平17消防訓令甲4・旧第9条繰下)
(補則)
第11条 この規程に定めない事項は、消防長が定める。
(平17消防訓令甲4・旧第10条繰下)
付則
この規程は、平成8年10月1日から施行する。
付則(平成17年7月29日消防訓令甲第4号)
この規程は、平成17年8月1日から施行する。
付則(平成18年9月29日消防訓令甲第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
(平17消防訓令甲4・追加)
(平17消防訓令甲4・追加)
(平17消防訓令甲4・追加)