○赤穂市消防賞じゆつ金等支給条例

昭和42年12月22日

条例第33号

赤穂市消防賞じゆつ金等支給条例(昭和42年赤穂市条例第8号)の全部を、次のように改正する。

(目的)

第1条 この条例は、本市の消防職員及び消防団員(以下「消防職員等」という。)の賞じゆつ金、見舞金及び殉職者特別賞じゆつ金の支給について定めることを目的とする。

(昭60条例26・一部改正)

(賞じゆつ金及び見舞金支給の要件)

第2条 市長は、消防職員等が水火災等の災害に際し、一身の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、負傷、若しくは疾病により死亡し、若しくは身体に障害を生じた場合には、賞じゆつ金、又は見舞金を支給する。

2 前項の規定は、高度の技術と危険を伴う救助技術訓練に従事中、事故等によつて死亡し、負傷、若しくは疾病により死亡し、若しくは身体に障害を生じた場合に準用する。

(昭46条例33・昭48条例12・昭60条例26・一部改正)

(賞じゆつ金及び見舞金の種類及び金額)

第3条 賞じゆつ金及び見舞金の種類及び金額は、次の各号のとおりとする。

(1) 殉職者賞じゆつ金は、900万円以上2,520万円以下とし、功労の程度によつて定める。

(2) 障害者賞じゆつ金は、2,060万円以下とし、別表第1に定める障害の等級の区分ごとに功労の程度によつて定める。

(3) 傷病見舞金は、身体障害の程度が前号に至らない場合に、療養日数に応じ別表第2に定める額とする。

(昭46条例33・全改、昭48条例2・昭49条例40・昭51条例33・昭60条例26・平4条例24・平7条例30・一部改正)

(殉職者特別賞じゆつ金)

第3条の2 市長は、消防職員等が水火災等の災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゆつ金を支給することができる。

2 殉職者特別賞じゆつ金を支給する場合は、第2条の規定による賞じゆつ金は、支給しない。

(昭60条例26・追加、平4条例24・平7条例30・一部改正)

(支給の対象)

第4条 殉職者賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金は、殉職者の遺族に支給するものとし、その遺族の範囲及び授与される順位等は非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条及び第9条の3第2項の規定に定めるところによる。

(昭46条例33・昭60条例26・一部改正)

(支給の特例)

第5条 第3条第3号の傷病見舞金を支給された者が同条第1号、又は第2号に規定する賞じゆつ金を支給される者に該当するに至つたときは、当該支給されるべき賞じゆつ金からすでに支給した傷病見舞金を差し引いた額を賞じゆつ金として支給する。

(審査)

第6条 賞じゆつ金、見舞金及び殉職者特別賞じゆつ金の支給については、赤穂市賞じゆつ金等審査委員会の審査を経なければならない。

(昭60条例26・一部改正)

(この条例の適用除外等)

第7条 消防職員等が他の市町長の要請に基づき、本市の区域外においてその職務を遂行し、第2条又は第3条の2に規定する事由が生じた場合において、当該市町から賞じゆつ金その他どのような名称であつても、この条例に定めるものと趣旨を同じくする給付がなされる場合においては、この条例は適用しない。ただし、その給付がこの条例を適用した場合に受けるべき額に比して少額であるときは、その差額を支給する。

(昭60条例26・一部改正)

(この条例の準用)

第8条 他の市町の消防職員等が、本市の市長の要請に基づき、本市の区域内においてその職務を遂行し、第2条又は第3条の2に規定する事由が生じた場合は、この条例を準用する。ただし、当該市町がこれらの消防職員等について、賞じゆつ金その他どのような名称であつても、この条例の定めるものと趣旨を同じくする給付を行う場合においては、この条例の規定による支給額を減じ又は支給しないこととする。

(昭60条例26・一部改正)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年10月1日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月15日条例第12号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年10月1日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

(昭和51年10月14日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年9月30日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和60年10月12日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(平成4年9月30日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成7年9月29日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

別表第1

(昭49条例40・全改、昭51条例33・昭52条例27・平4条例24・平7条例30・一部改正)

障害者賞じゆつ金

障害の等級

功労の程度による支給額

第1級

20,600,000円以下7,000,000円以上

第2級

15,500,000円以下6,200,000円以上

第3級

13,600,000円以下5,500,000円以上

第4級

12,100,000円以下4,800,000円以上

第5級

10,300,000円以下4,100,000円以上

第6級

9,000,000円以下3,500,000円以上

第7級

7,600,000円以下2,900,000円以上

第8級

6,400,000円以下2,300,000円以上

第9級から第10級まで

5,500,000円以下1,200,000円以上

第11級から第12級まで

3,100,000円以下600,000円以上

第13級から第14級まで

1,600,000円以下250,000円以上

備考

1 障害の等級は、政令別表第3に定める障害の等級による。

2 障害の等級及び金額の決定については、政令第6条第2項から第6項(第3項第1号を除く。)までの規定の例による。

別表第2

(昭49条例40・全改、昭51条例33・平4条例24・平7条例30・一部改正)

見舞金

療養日数

金額

30日未満

390,000円以内

60日未満

720,000円以内

90日未満

1,010,000円以内

90日以上

1,520,000円以内

赤穂市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和40年赤穂市条例第18号)第10条に定める療養休暇の日数の例をもつて療養日数とする。

赤穂市消防賞じゆつ金等支給条例

昭和42年12月22日 条例第33号

(平成7年9月29日施行)

体系情報
第12類 消防・防災/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
昭和42年12月22日 条例第33号
昭和46年10月1日 条例第33号
昭和48年3月15日 条例第12号
昭和49年10月1日 条例第40号
昭和51年10月14日 条例第33号
昭和52年9月30日 条例第27号
昭和60年10月12日 条例第26号
平成4年9月30日 条例第24号
平成7年9月29日 条例第30号