○赤穂市火災予防規則
昭和37年10月20日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び赤穂市火災予防条例(昭和37年赤穂市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(立入検査証)
第2条 法第4条第2項(法第16条の5第3項及び法第34条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、消防職員が関係のある場所に立ち入る場合に示さなければならない証票は、様式第1号のとおりとする。
(昭40規則12・全改、昭51規則3・平17規則57・一部改正)
(措置命令等を発した場合の公示の方法)
第2条の2 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)第1条の規定に基づき市長が定める方法は、赤穂市消防本部及び消防署の掲示板に掲示する方法とする。
(平15規則24・追加)
(防火対象物の点検基準)
第2条の3 省令第4条の2の6第1項第9号の規定に基づき市長が定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 条例第3章第1節に規定する火を使用する設備及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理の基準に適合していること。
(2) 条例第3章第2節に規定する火を使用する器具及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いの基準に適合していること。
(3) 条例第4章に規定する指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等に適合していること。
(平15規則24・追加、平17規則60・一部改正)
(工事整備対象設備等着工届)
第2条の4 省令第33条の18の規定による工事整備対象設備等着工届出書は、消防長に正副2通を提出しなければならない。
2 消防長は、前項の届出書を受理したときは、その副本に届出済印を押印のうえ、これを届出者に返付するものとする。
3 省令第33条の18の規定により工事整備対象設備等着工届出書に添付する消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事の設計に関する図書は、次のとおりとする。ただし、消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類によつて消防長が不要と認めた図書については、添付を省略することができる。
(1) 建築物等の付近見取図、平面図、立面図、断面図及び仕上表
(2) 消防用設備等又は特殊消防用設備等の設計書、仕様書、計算書、系統図及び配管図又は配線図
(平17規則57・全改)
2 消防長は、裸火等の使用を承認したときは、前項の申請書の副本に承認済印を押印のうえ、これを申請者に返付するものとする。
(昭39規則13・一部改正)
2 前項に定めるもののほか条例第31条の2第2項第1号、第33条第3項及び第34条第2項第1号の規定による防火に関し必要な事項を掲示した掲示板は、危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第18条第1項第1号、第4号及び第5号の規定を準用するものとする。ただし、可燃性液体類等にあつては「火気厳禁」、綿花類等にあつては「火気注意」の掲示板を設けるものとする。
(平2規則19・平6規則16・平17規則57・平17規則60・一部改正)
2 前項の届出書の提出部数は、正副2通とする。
3 消防長は、第1項の届出書を受理したときは、その副本に届出済印を押印のうえ、これを届出者に返付するものとする。
4 前2項の規定は、省令第4条第1項の届出書について準用する。
(昭42規則8・一部改正)
2 消防長は、前項の申請書を受理したときは検査を行い、条例第31条の4第2項第1号、第31条の5第2項第4号又は第31条の6第2項第2号に規定する技術上の基準に適合していると認めたときは、様式第15号の4の検査済証に副本を添えて、これを申請者に交付するものとする。
(平2規則19・全改、平17規則60・一部改正)
(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)
第7条 条例第47条の2第3項の規定で定める公表の対象となる防火対象物は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準に従つて屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備(以下「公表対象設備」という。)を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。
2 条例第47条の2第3項の規定で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に公表対象設備が設置されていないこととする。
(平30規則45・全改)
(公表の手続)
第7条の2 条例第47条の2第1項の公表は、前条第1項に規定する立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、インターネットを利用して閲覧に供する方法により行うものとする。
(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地
(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)
(3) その他消防長が必要と認める事項
(平30規則45・追加)
(火災警報)
第8条 法第22条第3項の規定による火災に関する警報(以下「火災警報」という。)は、知事から通報を受けた場合のほか、気象の状況が次の各号のいずれかに該当するときに発令するものとする。
(1) 実効湿度60パーセント以下であつて、最低湿度が40パーセントを下り、かつ、最大風速が7メートルを超える見込みのあるとき。
(2) 平均風速10メートル以上の風が1時間以上連続して吹く見込みがあるとき。ただし、降雨降雪の場合を除く。
(火災通報場所)
第9条 法第24条第1項の規定により、火災を発見した者が通報する場所は、次のとおりとする。
(1) 消防署
(2) 警察署、警察官派出所又は警察官駐在所
(昭58規則36・全改、平30規則45・一部改正)
(消防警戒区域立入許可証)
第10条 省令第48条第1項第7号の立入許可の証票(以下「立入許可書」という。)の様式は、様式第16号のとおりとする。
2 前項の立入許可証の交付を受けた者が、消防警戒区域内に立ち入るときは、現場にいる消防吏員若しくは消防団員又は警察官に当該立入許可証を提示しなければならない。
(昭51規則3・一部改正)
付則
この規則は、昭和38年1月1日から施行する。
付則(昭和39年3月31日規則第13号)
この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
付則(昭和40年11月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
付則(昭和42年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和51年1月31日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和58年9月30日規則第36号)
この規則は、昭和58年10月1日から施行する。
付則(昭和61年2月18日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成2年5月12日規則第19号)
この規則は、平成2年5月23日から施行する。
付則(平成6年3月31日規則第16号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
付則(平成11年9月30日規則第39号)
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
付則(平成15年9月30日規則第24号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
付則(平成17年9月30日規則第57号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
付則(平成17年11月30日規則第60号)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
付則(平成18年3月31日規則第20号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に存する様式第3号及び様式第5号から様式第15号の3までによる用紙は、当分の間、なお使用することができる。
付則(平成24年10月10日規則第52号)
この規則は、平成24年12月1日から施行する。
付則(平成26年7月4日規則第30号)
この規則は、平成26年8月1日から施行する。
付則(平成30年3月31日規則第45号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第9条の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和元年6月28日規則第2号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
付則(令和3年3月18日規則第20号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和5年6月30日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和5年12月12日規則第47号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
別表第1
(昭51規則3・平2規則19・平6規則16・平17規則57・平17規則60・平24規則52・令3規則20・令5規則41・一部改正)
標識等の種類 | 根拠条項 | 規格 | |||
寸法 | 色 | ||||
幅 | 長さ | 地 | 文字 | ||
燃料電池発電設備、変電設備、急速充電設備、発電設備又は蓄電池設備である旨の標識 | 15センチメートル以上 | 30センチメートル以上 | 白 | 黒 | |
水素ガスを充塡する気球の掲揚場所の立入りを禁止する旨の標示 | 30センチメートル以上 | 60センチメートル以上 | 赤 | 白 | |
「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込厳禁」と表示した標識 | 25センチメートル以上 | 50センチメートル以上 | 赤 | 白 | |
「喫煙所」と表示した標識 | 30センチメートル以上 | 10センチメートル以上 | 白 | 黒 | |
少量危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱つている旨を表示した標識 | 30センチメートル以上 | 60センチメートル以上 | 白 | 黒 | |
少量危険物にあつては、類、品名及び最大数量を、指定可燃物にあつては、品名及び最大数量を掲示した掲示板 | 30センチメートル以上 | 60センチメートル以上 | 白 | 黒 | |
定員表示板 | 30センチメートル以上 | 25センチメートル以上 | 白 | 黒 | |
満員札 | 50センチメートル以上 | 25センチメートル以上 | 赤 | 白 |
別表第2
(平26規則30・全改、令3規則20・一部改正)
届出書の名称 | 根拠条項 | 様式番号 |
火災予防上必要な業務に関する計画提出書 | ||
防火対象物使用開始届出書 | ||
炉・厨房設備・温風暖房機・ボイラー・給湯湯沸設備・乾燥設備・サウナ設備・ヒートポンプ冷暖房機・火花を生ずる設備・放電加工機設置届出書 | ||
急速充電設備、燃料電池発電設備、発電設備、変電設備、蓄電池設備設置届出書 | ||
ネオン管灯設備設置届出書 | ||
水素ガスを充塡する気球の設置届 | ||
火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書 | ||
煙火打上げ、仕掛け届出書 | ||
催物開催届出書 | ||
水道断水、減水届出書 | ||
道路工事届出書 | ||
露店等の開設届出書 | ||
指定洞道等届出書 | ||
少量危険物、指定可燃物貯蔵取扱い届出書 | ||
少量危険物、指定可燃物貯蔵取扱い廃止届出書 |
(昭40規則12・全改、平6規則16・一部改正)
(昭39規則13・平6規則16・平18規則20・令元規則2・令3規則20・一部改正)
(平26規則30・追加、令元規則2・令3規則20・一部改正)
(平6規則16・全改、平17規則57・平18規則20・令元規則2・令3規則20・一部改正)
様式第4号 削除
(昭51規則3)
(平6規則16・全改、平11規則39・平17規則57・平18規則20・令元規則2・令3規則20・一部改正)
(平6規則16・全改、平17規則57・平18規則20・令元規則2・令3規則20・令5規則47・一部改正)
(平6規則16・全改、平18規則20・令元規則2・令3規則20・一部改正)
(平6規則16・全改、平18規則20・令元規則2・令3規則20・一部改正)
(平6規則16・全改、平18規則20・令元規則2・令3規則20・一部改正)
(平6規則16・全改、平18規則20・令元規則2・令3規則20・一部改正)
(平6規則16・全改、平17規則57・平18規則20・令元規則2・令3規則20・一部改正)
(平6規則16・全改、平18規則20・令元規則2・令3規則20・一部改正)
(平6規則16・全改、平18規則20・令元規則2・令3規則20・一部改正)
(平26規則30・追加、令元規則2・令3規則20・一部改正)
(平6規則16・全改、平18規則20・令元規則2・令3規則20・一部改正)
(平6規則16・全改、平17規則57・平18規則20・令元規則2・令3規則20・一部改正)
(平6規則16・全改、平17規則57・平18規則20・令元規則2・令3規則20・一部改正)
(平2規則19・追加、平6規則16・平18規則20・令元規則2・令3規則20・一部改正)
(平2規則19・追加、平6規則16・平11規則39・令元規則2・一部改正)
(昭39規則13・一部改正、昭51規則3・旧様式第19号操上)