○赤穂市自主防災組織消防器具整備費補助金交付規則

昭和44年3月31日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、赤穂市の自治会又は自治会に準ずる組織が自主防災組織を結成し、火災が発生した時に初期消火の効果をあげるため消防器具を設置する場合、その設置に要する経費の一部を市が補助することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(平29規則23・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自主防災組織 自治会又は自治会に準ずる組織が当該地域内において自主防災組織を結成し、市長に届け出て、自主防災組織と認められたもの

(2) 消防器具 公設消火栓の放水用器具及び付属器具であらかじめ消防長の定める規格以上のもので次に掲げるもの

 消防用ホース

 筒先

 スタンドパイプ

 開閉用キーハンドル

 ホース格納箱

 差込式異径媒介

 格納箱用警報器

(平10規則28・平19規則20・平24規則22・平25規則24・平25規則29・平29規則23・一部改正)

(事業費)

第3条 補助の対象となる事業費は、自主防災組織が消防器具を設置する場合に次の各号に掲げるもので消防長が認定する。

(1) 当該自主防災組織の管轄区域内において、公設消火栓に係る消防器具を新たに設置するもの

(2) 地形、その他地域の実情により消防器具を増設するもの

(3) 既設の消防器具の老朽化等により消防器具を更新するもの

2 盗難等により既設の消防器具が紛失、破損し使用できなくなつたもの。

3 公設消火栓の改良工事に伴い自主防災組織が保有する既設の消防器具が適合しなくなり、これを更新するもの

(平19規則20・全改、平25規則29・平29規則23・一部改正)

(補助金の額)

第4条 市長は、前条の規定により認定した事業費に対し、予算の範囲内において、次の各号に掲げる額を補助する。

(1) 前条第1項に該当するものについては、消防器具基準額の3分の1以内

(2) 前条第2項に該当するものについては、消防器具基準額の2分の1以内

(3) 前条第3項に該当するものについては、消防器具基準額の3分の2以内

(昭52規則6・全改、平25規則29・一部改正)

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする自主防災組織の代表者は、自主防災組織消防器具整備費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により当該地区自治会長を経て市長に申請しなければならない。

(昭46規則23・平29規則23・一部改正)

(交付の決定)

第6条 市長は、前項の規定により補助金交付の申請があつた場合は、当該申請書に係る書類の審査及び現地調査等により、補助金の交付の対象とすることが適当であると認めるときは、補助金の交付を決定し、自主防災組織消防器具整備費補助金交付決定通知書(様式第2号)を申請者に交付する。

2 市長は、前項の規定による補助金の交付決定にあたり、これに必要な条件を付することができる。

(昭46規則23・平10規則28・平29規則23・一部改正)

(消防器具設置完了届出)

第7条 補助金の交付を受けようとする申請者が、消防器具を設置したときは、速やかに消防器具設置完了届出書(様式第3号)に自主防災組織消防器具整備費補助金請求書(様式第4号)を添えて市長に提出しなければならない。

(昭46規則23・平10規則28・平29規則23・一部改正)

(消防器具設置完了検査及び補助金の交付)

第8条 市長は、消防器具設置完了届出書を受理したときは、検査調書(様式第5号)により設置完了検査を行い検認のうえ補助金を交付するものとする。

(昭46規則23・一部改正)

(消防器具の保管責任)

第9条 この規則により補助金の交付の対象となつた消防器具を管理する自主防災組織(以下「設置者」という。)は常に善良な管理者の注意をもつて、当該消防器具を保管しなければならない。

2 設置者は、補助金の交付にあたり消防器具の設置場所及び保管の方法等について、市長が指示した事項に従わなければならない。

(昭46規則23・平29規則23・一部改正)

(交付決定の取消し及び返納)

第10条 市長は、補助金の交付を受けようとする者又は受けた者が次の各号に該当するときは、補助金の交付を取消し又は補助金の返納を命ずることができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 虚偽その他不正の手段により、補助金交付の決定を受けたもの

(3) 補助金を目的以外に使用したとき、又は不当に使用したと認められるとき若しくは使用しなかつたとき。

(昭46規則23・一部改正)

(委任)

第11条 この規則の実施について、消防器具の設置に係る審査その他必要な事項に係る技術的基準については、消防長又は消防署長に委任することができる。

(平19規則20・一部改正)

この規則は、公布の日から実施し、昭和44年1月1日から適用する。

(昭和46年10月19日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月31日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(平成10年3月31日規則第28号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年3月23日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第22号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第24号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月30日規則第29号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第23号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月18日規則第18号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(平29規則23・全改、令3規則18・一部改正)

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(平29規則23・全改)

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(平29規則23・全改、令3規則18・一部改正)

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(平29規則23・全改、令3規則18・一部改正)

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(平29規則23・全改)

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赤穂市自主防災組織消防器具整備費補助金交付規則

昭和44年3月31日 規則第8号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12類 消防・防災/第3章 火災予防・危険物規制
沿革情報
昭和44年3月31日 規則第8号
昭和46年10月19日 規則第23号
昭和52年3月31日 規則第6号
平成10年3月31日 規則第28号
平成13年3月23日 規則第13号
平成19年3月30日 規則第20号
平成24年3月30日 規則第22号
平成25年3月29日 規則第24号
平成25年9月30日 規則第29号
平成29年3月31日 規則第23号
令和3年3月18日 規則第18号