○赤穂市水防協議会条例
昭和27年6月2日
条例第46号
(設置)
第1条 水防法(昭和24年法律第193号)第34条第1項の規定に基づき、水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議するため、赤穂市水防協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(平12条例26・全改、平24条例19・一部改正)
(事務所)
第2条 協議会の事務所は、赤穂市役所内に置く。
(組織)
第3条 協議会は、会長および委員15名をもつて組織する。
(会長)
第4条 会長は、会務を統理し、協議会を代表する。
2 会長に事故あるときは、会長のあらかじめ指定した委員がその職務を代理する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残存期間とする。
2 水防管理者において特別の事由があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、その任期中においてもこれを免じ、または解嘱することができる。
(会議の招集および議長)
第6条 会長は、協議会を招集し、会議の議長となる。
(会議の定足数等)
第7条 協議会は、委員の2分の1以上の出席がなければ議事を開き議決することができない。
2 議事は、出席委員の過半数で決する。ただし、可否同数のときは議長の決するところによる。
(書記)
第8条 協議会に、書記若干人を置き、会長がこれを命ずる。
2 書記は、上司の命を受け、庶務に従事する。
(必要事項の制定)
第9条 この条例で定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が別に定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成12年3月31日条例第26号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成24年3月28日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。