○赤穂市防災センター条例施行規則
平成10年7月10日
規則第49号
(趣旨)
第1条 この規則は、赤穂市防災センター条例(平成10年赤穂市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第2条 赤穂市防災センター(以下「防災センター」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(1) 開館時間午前9時から午後5時まで
(2) 休館日
ア 月曜日。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日と重なつた場合は、その翌日を休館日とする。
イ 1月1日から1月4日まで及び12月28日から12月31日まで
(1) 多目的ホール
(2) 研修室
(3) 集会室
(4) 図書室
2 前項の申請書の受理は、使用しようとする日の3月前の日の属する月の初日(当該日が休館日の場合は、その翌日)から行う。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(使用許可の順位)
第4条 使用の許可は、申込順位によるものとする。
2 使用者は、防災センターの使用に際し、前項の許可書を係員に提示し、その指示を受けなければならない。
(使用時間)
第6条 使用時間は、実際に使用する時間のほか、その準備及び原状回復に要する一切の時間を含むものとする。
(使用者の遵守事項)
第7条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 防災センターの建物及び敷地内において、許可を受けないで物品等を販売しないこと。
(2) 所定の場所以外において、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 許可を受けないで壁、柱等にはり紙をし、又はくぎ類を打たないこと。
(4) その他防災センターの管理運営上支障をきたす行為をしないこと。
(入管者の遵守事項)
第8条 入館者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 建物、付属設備その他器具備品等(以下「施設等」という。)を損傷し、又は滅失するおそれのある行為をしないこと。
(2) 所定の場所以外において、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(4) その他防災センターの管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(損傷等の届出)
第9条 使用者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに赤穂市防災センター施設等損傷・滅失届出書(様式第6号)により市長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(使用後の点検)
第10条 使用者は、施設の使用が終わつた時は、直ちに係員に申し出てその点検を受けなければならない。
(委任)
第11条 この規則に定めるほか、防災センターの管理運営について必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、平成10年7月13日から施行する。
付則(令和3年3月18日規則第17号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(令3規則17・一部改正)
(令3規則17・一部改正)
(令3規則17・一部改正)
(令3規則17・一部改正)