○兵庫県市町競輪事務組合の解散に関する規約
平成13年12月25日
(組合の解散)
第1条 兵庫県市町競輪事務組合(以下「組合」という。)は、平成15年3月31日をもつて解散する。
(財産処分)
第2条 組合の解散の際組合が有する財産は、別表に定める比率により組合を組織する市町(以下「関係市町」という。)に配分又は分賦する。
(事務の承継等)
第3条 組合の解散に伴う事務は、西宮市が承継する。
2 組合の解散後に生ずる剰余金又は不足金及び債務については、別表に定める比率により関係市町に配分又は分賦する。
(その他)
第4条 この規約に定めるもののほか必要な事項は、関係市町の協議により定める。
付則
2 兵庫県市町競輪事務組合規約(昭和48年規約第1号)は、廃止する。
別表(第2条、第3条関係)
市町名 | 比率(%) |
姫路市 尼崎市 明石市 西宮市 洲本市 伊丹市 相生市 豊岡市 加古川市 龍野市 赤穂市 西脇市 宝塚市 三木市 高砂市 川西市 小野市 三田市 加西市 三原町 | 6.5784 6.5784 6.5784 44.1567 1.8290 7.2749 1.7178 2.0850 3.2725 1.9402 2.1140 2.0127 3.0552 1.7178 1.7178 1.7178 1.7178 1.7178 0.5000 1.7178 |