○公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成14年3月31日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年赤穂市条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関して必要な事項を定めるものとする。

(平20規則36・一部改正)

(派遣先団体)

第2条 業務の全部又は一部が市の事務又は事業と密接な関連を有するものであり、かつ、市がその施策の推進を図るため人的援助を行うことが必要であるものとして、職員を派遣することができる条例第2条第1項各号に規定する規則で定める公益的法人等は、別表第1の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる団体(以下「派遣先団体」という。)とする。

(平20規則36・一部改正)

(派遣職員の復帰時における処遇)

第3条 条例第6条の規定により、派遣職員が職務に復帰した場合において、その者の職務の級、給料月額及び昇給期間の調整を行うときは、当該派遣の期間に相当する期間(以下「調整期間」という。)を引き続き勤務したものとみなして、他の職員との均衡及びその者の勤務成績を考慮して昇格させ、職務に復帰した日又はその日から1年以内の昇給の時期に、昇給の場合に準じてその者の号給若しくは給料月額を調整し、又は調整期間の範囲内でその者の職務に復帰するに至つた日の翌日以後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮するものとする。

2 前項の規定により号給又は給料月額を調整された者のうちその調整に際して調整期間に余剰の期間を生ずる者については、当該余剰の期間に相当する期間の範囲内で、その者の同項の規定による調整後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる。

3 前2項の規定による場合において、他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、その者の号給若しくは給料月額を調整し、又は昇給期間を短縮することができる。

(特定法人)

第4条 市が出資している株式会社又は有限会社のうち、その業務の全部又は一部が地域の振興、住民の生活の向上その他公益の増進に寄与するとともに市の事務又は事業と密接な関連を有するものであり、かつ、市がその施策の推進を図るため人的援助を行うことが必要であるものとして、職員が業務に従事することができる条例第10条に規定する規則で定める株式会社又は有限会社は、別表第2の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる法人(以下「特定法人」という。)とする。

(退職派遣者の採用時における処遇)

第5条 条例第16条の規定により、退職派遣者が公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第10条第1項の規定により職員として採用された場合において、その者の職務の級、号給又は給料月額及び昇給期間の調整を行うときは、同項の規定による退職派遣に係る退職がなく、当該退職派遣先の業務に従事していた期間に相当する期間(以下「退職派遣調整期間」という。)を引き続き勤務したものとみなして、当該退職時の職務の級、号給又は給料月額及び昇給期間を基準として、他の職員との均衡及びその者の勤務成績を考慮して昇格させ、職員に採用した日又はその日から1年以内の昇給の時期に、昇給の場合に準じてその者の号給若しくは給料月額を調整し、又は退職派遣調整期間の範囲内でその者の採用した日の翌日以後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮するものとする。

2 前項の規定により号給又は給料月額を調整された者のうちその調整に際して退職派遣調整期間に余剰の期間を生ずる者については、当該余剰の期間に相当する期間の範囲内で、その者の同項の規定による調整後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる。

3 前2項の規定による場合において、他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、その者の号給若しくは給料月額を調整し、又は昇給期間を短縮することができる。

(平20規則36・一部改正)

(派遣期間)

第6条 派遣先団体又は特定法人(以下「派遣先団体等」という。)が合併し、又は分割される場合において、職員派遣又は退職派遣が継続するときの派遣職員又は退職派遣者に係る派遣の期間については、合併し、又は分割される前の派遣先団体等での派遣期間を通算する。

(派遣職員の勤務条件)

第7条 任命権者は、法第2条第1項又は第10条第1項に規定する取決めにおいて、職員の派遣先団体等における報酬その他の勤務条件等を定めるに当たつては、市の他の職員の給与その他勤務条件等との均衡を考慮しなければならない。

(職員の処遇等に関する報告)

第8条 新たに条例第2条第1項の規定により職員を派遣することとなる場合には、条例第9条の規定により、派遣を行つた日に、派遣先団体への職員派遣状況等報告書(様式第1号)に派遣先団体との取決めを添付して市長に提出しなければならない。

2 条例第2条第1項の規定により派遣された職員が職務に復帰した場合には、条例第9条の規定により、復帰の日から2週間以内に、派遣先団体からの派遣職員の復帰後の状況等報告書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

3 新たに法第10条第1項の規定により特定法人の業務に従事するため退職派遣となる場合には、条例第19条の規定により、退職派遣を行つた日に、特定法人への退職派遣状況等報告書(様式第3号)に特定法人との取決めを添付して市長に提出しなければならない。

4 法第10条第1項の規定により特定法人の業務に従事するため任命権者の要請に応じて退職し、引き続き特定法人に在職した後、引き続き職員として採用する場合には、条例第19条の規定により、採用の日から2週間以内に、特定法人への退職派遣者の採用後の状況報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(公益的法人等の状況に関する報告及び派遣先団体等の状況の変更に関する報告)

第9条 任命権者は、派遣先団体等とすべき団体又は法人があると認めるときは、当該団体又は法人の名称、所在地その他必要な事項を、任命権者が職員の派遣又は退職派遣を行おうとする日の2週間前までに公益的法人等・派遣先団体等状況報告書(様式第5号)により、市長に報告しなければならない。

2 任命権者は、第2条及び第4条に定める派遣先団体等について、派遣先団体等の名称の変更その他前項の規定により報告した内容に変更を生じるときは、変更の内容を、公益的法人等・派遣先団体等状況報告書により、市長に報告しなければならない。

(平20規則36・一部改正)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第4条から第6条まで及び第8条中退職派遣者に関する規定は、同年3月31日から施行する。

(平成18年3月31日規則第47号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第26号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月30日規則第36号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第17号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第16号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第22号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年10月29日規則第124号)

この規則は、令和3年11月1日から施行する。

別表第1

(令3規則124・全改)

条例第2条第1項第2号

(1) 公益財団法人赤穂市文化とみどり財団

(2) 一般社団法人あこう魅力発信基地

条例第2条第1項第3号

(1) 兵庫県市長会

(2) 兵庫県農業共済組合

別表第2

条例第10条

(1) 赤穂駅周辺整備株式会社

(令2規則22・全改)

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公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成14年3月31日 規則第18号

(令和3年11月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
平成14年3月31日 規則第18号
平成18年3月31日 規則第47号
平成20年3月31日 規則第26号
平成20年9月30日 規則第36号
平成21年3月31日 規則第17号
平成22年3月31日 規則第3号
平成23年3月31日 規則第16号
令和2年3月31日 規則第22号
令和3年10月29日 規則第124号