○公益的法人等への職員の派遣等に関する規則
平成14年3月31日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年赤穂市条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関して必要な事項を定めるものとする。
(平20規則36・一部改正)
(派遣先団体)
第2条 業務の全部又は一部が市の事務又は事業と密接な関連を有するものであり、かつ、市がその施策の推進を図るため人的援助を行うことが必要であるものとして、職員を派遣することができる条例第2条第1項各号に規定する規則で定める公益的法人等は、別表第1の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる団体(以下「派遣先団体」という。)とする。
(平20規則36・一部改正)
(派遣職員の復帰時における処遇)
第3条 条例第6条の規定により、派遣職員が職務に復帰した場合において、その者の職務の級、給料月額及び昇給期間の調整を行うときは、当該派遣の期間に相当する期間(以下「調整期間」という。)を引き続き勤務したものとみなして、他の職員との均衡及びその者の勤務成績を考慮して昇格させ、職務に復帰した日又はその日から1年以内の昇給の時期に、昇給の場合に準じてその者の号給若しくは給料月額を調整し、又は調整期間の範囲内でその者の職務に復帰するに至つた日の翌日以後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮するものとする。
3 前2項の規定による場合において、他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、その者の号給若しくは給料月額を調整し、又は昇給期間を短縮することができる。
(退職派遣者の採用時における処遇)
第5条 条例第16条の規定により、退職派遣者が公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第10条第1項の規定により職員として採用された場合において、その者の職務の級、号給又は給料月額及び昇給期間の調整を行うときは、同項の規定による退職派遣に係る退職がなく、当該退職派遣先の業務に従事していた期間に相当する期間(以下「退職派遣調整期間」という。)を引き続き勤務したものとみなして、当該退職時の職務の級、号給又は給料月額及び昇給期間を基準として、他の職員との均衡及びその者の勤務成績を考慮して昇格させ、職員に採用した日又はその日から1年以内の昇給の時期に、昇給の場合に準じてその者の号給若しくは給料月額を調整し、又は退職派遣調整期間の範囲内でその者の採用した日の翌日以後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮するものとする。
3 前2項の規定による場合において、他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、その者の号給若しくは給料月額を調整し、又は昇給期間を短縮することができる。
(平20規則36・一部改正)
(派遣期間)
第6条 派遣先団体又は特定法人(以下「派遣先団体等」という。)が合併し、又は分割される場合において、職員派遣又は退職派遣が継続するときの派遣職員又は退職派遣者に係る派遣の期間については、合併し、又は分割される前の派遣先団体等での派遣期間を通算する。
(派遣職員の勤務条件)
第7条 任命権者は、法第2条第1項又は第10条第1項に規定する取決めにおいて、職員の派遣先団体等における報酬その他の勤務条件等を定めるに当たつては、市の他の職員の給与その他勤務条件等との均衡を考慮しなければならない。
(公益的法人等の状況に関する報告及び派遣先団体等の状況の変更に関する報告)
第9条 任命権者は、派遣先団体等とすべき団体又は法人があると認めるときは、当該団体又は法人の名称、所在地その他必要な事項を、任命権者が職員の派遣又は退職派遣を行おうとする日の2週間前までに公益的法人等・派遣先団体等状況報告書(様式第5号)により、市長に報告しなければならない。
(平20規則36・一部改正)
付則
付則(平成18年3月31日規則第47号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成20年3月31日規則第26号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成20年9月30日規則第36号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
付則(平成21年3月31日規則第17号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成22年3月31日規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成23年3月31日規則第16号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付則(令和2年3月31日規則第22号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年10月29日規則第124号)
この規則は、令和3年11月1日から施行する。
別表第1
(令3規則124・全改)
(1) 公益財団法人赤穂市文化とみどり財団 | |
(2) 一般社団法人あこう魅力発信基地 | |
(1) 兵庫県市長会 | |
(2) 兵庫県農業共済組合 |
別表第2
(1) 赤穂駅周辺整備株式会社 |
(令2規則22・全改)
(令2規則22・全改)
(令2規則22・全改)
(令2規則22・全改)
(令2規則22・全改)