○赤穂市地方バス等公共交通維持確保対策補助金交付要綱

平成14年3月31日

訓令甲第14号

赤穂市地方バス等公共交通維持確保対策補助金交付要綱の全部を改正する要綱を次のように定める。

(目的)

第1条 この要綱は、兵庫県と協調して住民にとつて必要不可欠な生活バス路線の維持確保を図るため、民営の乗合バス事業者に予算の範囲内において補助金を交付し、地域住民の福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 乗合バス事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イの一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者をいう。

(2) 補助対象期間 補助を受ける前年の10月1日から補助年度の9月30日までの1年間

(3) 平均乗車密度 当該運行系統の補助対象期間内の運送収入/当該運行系統の補助対象期間内の実車走行キロ×当該運行系統の平均賃率

(補助対象事業者)

第3条 補助の対象となる事業者は、次の各号の要件を全て満たした民営の乗合バス事業者とする。

(1) 補助対象期間における乗合バス事業において経常欠損を生じているもの

(2) この要綱に基づき、補助金の交付を受け、補助対象となる系統の運行維持を行うもの

(補助対象系統)

第4条 補助の対象となる系統は、次の各号に掲げる要件に全て該当する系統(以下「補助対象系統」という。)とする。

(1) 補助対象期間において経常欠損を生じている系統

(2) 補助対象期間における平均乗車密度が5人未満の系統

(3) 住民の日常生活に欠くことができない生活路線として、兵庫県生活交通対策地域協議会で認められた系統

(補助対象経費)

第5条 補助対象経費は、補助対象系統ごとの経常費用と経常収益の差額とする。

(補助金の交付額)

第6条 補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象経費の額を限度とする。

(平23訓令甲5・一部改正)

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、赤穂市地方バス等公共交通維持確保対策補助金交付申請書(様式第1号)に、次の書類を添えて補助金を受けようとする会計年度の1月10日までに、市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象期間の旅客自動車運送事業等報告規則(昭和39年運輸省令第21号)第2条第3項の営業報告書

(2) 補助対象期間の運行系統別輸送実績及び平均乗車密度算定表(様式第2号)

(3) 当該バス運行系統の運行系統図

(4) 3か年の経営改善及び輸送サービス向上計画(様式第3号)

(5) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定及び額の確定)

第8条 市長は、前条の規定により提出された申請書を審査のうえ、これを正当と認めるときは、当該補助金の交付の決定及び額の確定を行い、赤穂市地方バス等公共交通維持確保対策補助金交付決定通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。

(補助金の経理等)

第9条 補助金の交付を受けた者は、補助金に係る経理について、他の経理と明確に区別した帳簿を備え、その収支状況を明らかにしておくものとする。

2 前項の帳簿及び補助金の経理に係る証拠書類は、補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。

(補助金の交付の取消及び返還)

第10条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金交付決定の内容若しくはこれに付した条件その他この要綱等に基づく規定に違反したとき。

(2) 補助金交付申請書に虚偽の記載をしたとき。

(遅延利息)

第11条 前条の規定により補助金の返還を命じられた場合において、当該補助金を納付期限までに返還しなかつたときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項については、市長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成13年度分の補助金の交付から適用する。

2 第7条中「1月10日」とあるのは、平成13年度に限り「3月10日」と読替えるものとする。

(平成23年3月31日訓令甲第5号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

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赤穂市地方バス等公共交通維持確保対策補助金交付要綱

平成14年3月31日 訓令甲第14号

(平成23年4月1日施行)