○赤穂市議会議員定数条例

平成14年12月27日

条例第40号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により、赤穂市議会議員の定数を18人とする。

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。

2 赤穂市議会の議員の定数を減少する条例(昭和55年赤穂市条例第31号)は、廃止する。

(平成20年3月31日条例第29号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

(平成23年9月30日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月28日条例第23号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

赤穂市議会議員定数条例

平成14年12月27日 条例第40号

(平成25年3月31日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙及び監査/第1章
沿革情報
平成14年12月27日 条例第40号
平成20年3月31日 条例第29号
平成23年9月30日 条例第20号
平成24年3月28日 条例第23号
令和6年3月27日 条例第22号