○赤穂市議会議員定数条例
平成14年12月27日
条例第40号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により、赤穂市議会議員の定数を18人とする。
付則
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。
2 赤穂市議会の議員の定数を減少する条例(昭和55年赤穂市条例第31号)は、廃止する。
付則(平成20年3月31日条例第29号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
付則(平成23年9月30日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成24年3月28日条例第23号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。