○通勤手当の運用に関する規程
平成16年3月31日
訓令甲第18号
職員の給与に関する条例(昭和32年赤穂市条例第163号。以下「条例」という。)第12条の2及び職員の給与に関する条例施行規則(昭和32年赤穂市規則第23号。以下「規則」という。)第7条から第7条の10に規定する通勤手当の運用については、この規程の定めるところによる。
第1条 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等を利用するものとして通勤手当(次条の通勤手当を除く。)を支給されている場合において、支給単位期間に対応する当該定期券の通用期間中に当該定期券の価額が改定されたときは、当該支給単位期間に係る最後の月の末日を、当該改定に係る規則第7条の8第2項の通勤手当の額を変更すべき事実の生じた日とみなすものとする。
第2条 規則第7条の7の2第3項の通勤手当を支給されている場合において、同項に定める期間中に当該通勤手当に係る交通機関等に係る運賃等の額が改定されたときは、同項に定める期間に係る最後の月の末日を、当該改定に係る規則第7条の8第2項の通勤手当の額を変更すべき事実の生じた日とみなすものとする。
第3条 規則第7条の8の2第2項第1号に規定する事由発生月(以下「事由発生月」という。)が支給単位期間に係る最後の月であること等により、同号に規定する払戻金相当額が0円となる場合におけるこれらの規定に定める額は、0円となる。
(1) 規則第7条の8の2第1項第1号に掲げる事由 当該事由が生じた日の属する月(その日が月の初日である場合にあつては、その日の属する月の前月)
(2) 規則第7条の8の2第1項第2号に掲げる事由 通勤手当の額が改定される月の前月
(3) 規則第7条の8の2第1項第3号に掲げる事由 同号の期間の開始した日の属する月
(4) 規則第7条の8の2第1項第4号に掲げる事由 当該通勤しないこととなる月の前月(療養休暇等の期間が当該通勤しないこととなる月の中途までの期間とされていた場合であつて、その後の事情の変更によりやむを得ず当該療養休暇等の期間がその月の初日から末日までの期間の全日数にわたることとなるとき等、その月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなることについてその月の前月の末日において予見し難いことが相当と認められる場合にあつては、当該通勤しないこととなる月)
(1) 規則第7条の7の2第3項に定める期間(以下この項において「最長支給単位期間」という。)において使用されるべき交通機関等に係る定期券のうちその通用期間の始期が事由発生月の翌月以後であるものの価額
(2) 最長支給単位期間において使用されるべき交通機関等に係る回数乗車券等の通勤21回分の運賃等の額に規則第7条の8の2第2項第2号イに規定する月数(次号において「残月数」という。)を乗じて得た額
(3) 最長支給単位期間において使用されるべき自動車等に係る条例第12条の2第2項第2号に定める額に残日数を乗じて得た額
4 規則第7条の8の2第2項に定める額は、返納に係る通勤手当を支給した給与の支給義務者に対して返納させるものとする。
付則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。