○赤穂市中小企業経営安定資金利子補給金交付要綱

平成16年3月31日

訓令甲第4号

(目的)

第1条 この要綱は、市内の中小企業者が赤穂市中小企業経営安定資金融資制度実施要綱(昭和56年赤穂市訓令甲第19号。以下「実施要綱」という。)により設備資金を借り入れた場合、その利子を補給することにより、中小企業者の健全な発展と経営の安定を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は次に定めるものとする。

(1) 中小企業者とは、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号、第2号、第5号及び第6号に該当するものをいう。

(2) 取扱金融機関とは、実施要綱第8条の規定により定められたものをいう。

(3) 設備資金とは、中小企業者が、実施要綱により取扱金融機関から借り入れた事業資金及び設備近代化資金の設備資金(ただし、自動車購入資金のうち別に定めるものを除く。)をいう。

(平18訓令甲22・平28訓令甲16・一部改正)

(利子補給金の交付対象者)

第3条 この要綱による利子補給金の対象者は、実施要綱により設備資金を借り入れた者で、市税を滞納していない者とする。

(平19訓令甲19・追加)

(利子補給金の対象)

第4条 市は、中小企業者が、実施要綱により100万円以上の設備資金を借り入れた場合において、その設備資金に関して支払つた利子相当額の1/3(1円未満の端数は切り捨てる。)を利子補給金として支給する。ただし、設備近代化資金のうち大型店対策及び中心市街地等活性化対策については、支払つた利子相当額を利子補給金として支給する。

2 前項に定める利子補給金は、毎年1月1日から12月31日までに取扱金融機関へ支払つた利子とする。ただし、延滞利息がある場合はこれを除く。

(平18訓令甲22・一部改正、平19訓令甲19・旧第3条繰下、平20訓令甲9・平21訓令甲16・一部改正)

(利子補給金交付申請)

第5条 利子補給金の交付を受けようとする中小企業者は、中小企業経営安定資金利子補給金交付申請書(様式第1号)に中小企業経営安定資金支払証明書(様式第2号)及び市税納税証明書を添付して毎年1月31日までに市長に申請しなければならない。

(平19訓令甲19・旧第4条繰下・一部改正)

(利子補給金交付決定及び通知)

第6条 市長は、前条の規定による交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、適正と認めたときは利子補給金の交付決定を行い、中小企業経営安定資金利子補給金交付決定通知書(様式第3号)によりその旨を申請者に通知しなければならない。

2 市長は、前項の利子補給金決定にあたり必要な条件を付することができる。

(平19訓令甲19・旧第5条繰下)

(利子補給金の交付)

第7条 中小企業者は、前条の通知後速やかに中小企業経営安定資金利子補給金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求を受理したときは内容を審査し、適当と認めたときは速やかに交付するものとする。

(平19訓令甲19・旧第6条繰下)

(調査等)

第8条 市長は、必要があると認めたときは、中小企業者の設備改善状況について関係職員に実情調査を行わせることができる。

(平19訓令甲19・旧第7条繰下)

(利子補給金の交付決定の取消し等)

第9条 市長は、中小企業者が次のいずれかに該当すると認めた場合は、当該利子補給金の交付決定の全部若しくは一部を取り消すことができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 利子補給金の交付決定通知書内容及びこれに付した条件に違反したとき。

(3) 虚偽その他不正な手段により利子給付金の交付を受けたとき。

2 市長は、前項の取り消しの決定を行つた場合には、その旨を中小企業者に通知しなければならない。

(平19訓令甲19・旧第8条繰下)

(利子補給金の返還)

第10条 市長は、前条第1項の取り消しを決定した場合において、当該取り消しに係る部分に関し、既に利子補給金が交付されているときは、当該決定の日の翌日から15日以内の期限を定めて、その返還を命じなければならない。

2 市長は、やむを得ない事情があると認めたときは、前項の返還期限を延長することができる。

(平19訓令甲19・旧第9条繰下)

(遅延利息)

第11条 中小企業者は、前条第1項の規定により利子補給金の返還を命ぜられ、これを期限までに納付しなかつたときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納額につき年利率14.60パーセントの割合で計算した遅延利息を納付しなければならない。ただし、やむを得ない事情があると認めるときはこの限りでない。

(平19訓令甲19・旧第10条繰下)

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(平19訓令甲19・旧第11条繰下)

この要綱は、平成16年4月1日から施行し、施行の日以後に借り入れた設備資金について適用する。

(平成18年3月31日訓令甲第22号)

1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

2 改正後の赤穂市中小企業経営安定資金利子補給金交付要綱の規定は、施行の日以降に借り入れた設備資金から適用し、施行の日前に借り入れた設備資金については、なお従前の例による。

(平成19年3月30日訓令甲第19号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令甲第9号)

1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

2 改正後の赤穂市中小企業経営安定資金利子補給金交付要綱の規定は、施行の日以後に借り入れた設備資金から適用し、施行の日前に借り入れた設備資金については、なお従前の例による。

(平成21年3月31日訓令甲第16号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令甲第16号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令甲第27号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(平19訓令甲19・令3訓令甲27・一部改正)

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(平19訓令甲19・令3訓令甲27・一部改正)

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(平19訓令甲19・一部改正)

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(平19訓令甲19・令3訓令甲27・一部改正)

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赤穂市中小企業経営安定資金利子補給金交付要綱

平成16年3月31日 訓令甲第4号

(令和3年4月1日施行)